メルカリなどのフリマアプリで、いらなくなったものやハンドメイドしたものを売ったことがある人が増えています。
メルカリで収入を得た人の中には、確定申告が必要か迷う人もいるのではないでしょうか。
「不用品を売った場合」は、原則として確定申告が不要です。
しかし、ハンドメイド商品や、仕入れた商品を売った場合は、利益額によっては確定申告が必要になります。
この記事では、メルカリで利益を得た際、確定申告が必要なケースについて解説します。
メルカリの利益は確定申告が必要?不用品を売った場合や転売した場合で異なる
マネーFix 編集部
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メルカリの利益は確定申告が必要か?
メルカリで利益を得た場合に確定申告が必要かどうかは、ケースによって異なります。
以下の3つのケースにおいて、確定申告が必要かどうかを解説します。
- 不用品を販売した場合
- ハンドメイド商品を販売した場合
- 商品を仕入れて販売した場合
不用品を販売した場合
服や靴、生活雑貨など、生活に関する不用品を売却して得た利益に関しては、確定申告は不要です。
不用品を売って得た利益は、所得税の課税されない「譲渡所得」に分類されるからです。
ただし不用品であっても、1つの価格が30万円を超えるような高額商品(貴金属や宝石など)は、課税対象となる可能性がある点には注意が必要です。
ハンドメイド商品を販売した場合
メルカリでハンドメイドの商品を売った場合の利益は、「雑所得」または「事業所得」とみなされます。
利益額によっては、確定申告の対象となります。
例えば、サラリーマンが副業として、ハンドメイド商品をメルカリで売った場合、年間で20万円を超える利益が出ると、確定申告が必要です。
また、給与所得がない場合は、48万円を超える利益が出ると確定申告が必要です。
商品を仕入れて販売した場合
商品を仕入れてメルカリで売った場合は、利益が「雑所得」または「事業所得」としてみなされます。
副業として利益を得ている人は、利益が年間20万円を超えると確定申告が必要です。
また、給与所得がない場合は、48万円を超える利益が出ると確定申告が必要です。
メルカリの利益を確定申告しないとどうなるのか
メルカリで得た利益について確定申告を行わないと、無申告加算税や延滞税などの罰則が課せられます。
無申告加算税は、50万円までは15%、50万円を超える金額に関しては20%です。
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