1年間の途中で確定申告の対象となる人が死亡した場合、相続人が確定申告の義務を負うことになり、準確定申告を行わなければなりません。
準確定申告は、死亡が判明した日の翌日から4ヵ月以内に所得金額および税額の計算を相続人が行う手続きです。
場合によっては、受け取った死亡保険金に関しても、申告手続きを行う必要があります。
この記事では、死亡した人に関する確定申告の方法や注意点について解説します。
相続人がしなければならない準確定申告とは。死亡保険金が申告対象となる場合も
マネーFix 編集部
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準確定申告とは?
準確定申告とは、1年間の途中で確定申告の対象となる人が死亡した場合、相続人が代わりに行う確定申告です。
死亡が判明した日の翌日から4ヵ月以内に、それまでに決定している所得金額と税額の計算および納税をします。
例えば、1月11日に死亡が判明した場合、5月12日までに準確定申告をする必要があります。
通常、確定申告は2月16日~3月15日ですが、準確定申告の場合、期日が異なります。
準確定申告では、相続人や所得税に関する情報を「準確定申告書の付表」に記入し、「死亡した人の管轄税務署」に提出します。
「相続人の管轄税務署」ではない点に注意が必要です。
死亡保険金にも確定申告が必要となる場合がある
相続人になった場合には、自身の確定申告にも影響が出るケースがあります。
出典:国税庁「No.1750死亡保険金を受け取ったとき」
死亡保険金については、「保険料の負担者」と「保険金の受取人」が異なる場合、死亡保険金は贈与税または相続税の対象となるので、確定申告は不要です。
一方、「保険料の負担者」と「保険金の受取人」が同じ場合、死亡保険金には所得税が発生するため確定申告が必要となります。
死亡保険金は受け取り方法によって一時所得または雑所得として扱われ、それぞれの課税方法に基づいて、税額の計算と申告を行います。
相続人が確定申告を行う際の注意点
相続人が複数人以上いる場合は、以下の2つの方法で手続きを行うことが可能です。
- 各相続人が連署したうえで代表者が手続きを行う
- 各相続人が個別で手続きを行う
代表者が手続きを行う場合は、各相続人が委任状を提出します。
各相続人が個別に行う場合は、申告内容をほかの相続人に通知する必要があります。
また、医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除などについては、死亡した人が支払った合計金額が対象となります。
例えば、死亡後に相続人が支払った医療費は、医療費控除の対象とならないので注意しましょう。
また準確定申告を行った結果、受け取った還付金は相続税の対象となります。
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- 国税庁 「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」