育休中・産休中で、年末調整をする必要があるのか、わからない人もいるのではないでしょうか。
育休中・産休中であっても年末調整が必要です。
ただし、給付金や手当は年末調整の対象外です。
この記事では、育休中・産休中の年末調整の概要や手続き方法について解説します。
育休中・産休中は年末調整が必要か。育児休業給付金や出産育児一時金は収入に入る?
マネーFix 編集部
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育休中・産休中であっても年末調整は必要
育休中・産休中であっても、原則として年末調整が必要です。
年末調整とは、所得税額を計算し直して、正しい金額を納付するための手続きです。
育休・産休中で給与を受け取っていなくても、1年間で少しでも給与が発生している場合、還付が受けられる可能性があります。
社会保険料や生命保険料など控除の対象となる支払いがある場合、控除の手続きを行うためにも年末調整が必要です。
また、扶養控除の対象となる家族に変更がある(扶養家族の増減)場合も、年末調整が必要です。
育休中・産休中の年末調整の手続き方法
育休中・産休中における年末調整の手続き方法は、通常の社員と同じです。
年末調整に必要な以下の書類が勤務先から配布されます。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
必要事項を記入して、添付書類とともに期日内に勤務先へ提出しましょう。
書類の提出期限や提出方法(郵送・Webなど)は会社によって異なるので、事前に確認してください。
年末調整に必要な書類については、こちらの記事「年末調整に必要な4つの書類。申告書のほかに、控除証明書が必要な場合も」を参考にしてください。
配偶者控除を受ける場合
配偶者に給与所得がある場合は、配偶者側の年末調整で「配偶者控除」「配偶者特別控除」の申請をすることもできます。
「配偶者控除」「配偶者特別控除」を申告する場合は、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に記入をして、配偶者の勤務先に提出する必要があります。
配偶者控除や配偶者特別控除については、こちらの記事「【年末調整】配偶者控除と配偶者特別控除の違い。知っておきたい適用条件や控除額」で詳しく解説しています。
育休中・産休中の給付金や手当は年末調整が必要?
育休中・産休中に受け取れる給付金や手当には、主に以下の3種類があります。
- 育児休業給付金
- 出産育児一時金
- 出産手当金
上記はいずれも所得には該当せず、課税対象とならないので年末調整は不要です。
また、育休・産休後に勤務先を退職した場合に受け取れる失業手当に関しても、所得に含まれないので、年末調整の対象外です。
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