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【年末調整】配偶者控除と配偶者特別控除の違い。知っておきたい適用条件や控除額

執筆者:マネーFix 編集部

マネーFix 編集部

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年末調整とは、所得税の過不足を調整する手続きです。

1年間に支払った所得税が多ければ、年末調整をすることにより払い過ぎた税金が戻ってきます。

年末調整で受けられる控除のなかでも、配偶者控除や配偶者特別控除は手続きが複雑きです。

この記事では、配偶者控除や配偶者特別控除の要件を整理し、年末調整における手続きについて解説します。

配偶者控除とは

配偶者控除とは、納税者本人(年末調整を受ける人)に配偶者(妻や夫)がいて、その配偶者の収入が一定金額以下のとき、所得控除が受けられる制度です。

所得控除とは所得税の額を算出する際、所得から一定の金額を差し引くことです。

税額計算上の所得を減らし、所得税を小さくすることで納税者の負担を軽減できます。

配偶者控除を受ける場合、配偶者が次の5つの要件すべてに該当する必要があります。

  • 民法の規定による配偶者(内縁関係の人は該当しない)
  • 納税者と生計を一にしている
  • 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと


控除額は下表の通りです。
 
出典:国税庁「配偶者控除」

控除を受ける納税者本人の合計所得金額と、配偶者の合計所得金額に応じて控除額が異なります。

老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、70歳以上の人のことです。

納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除を受けることはできません。

配偶者特別控除とは

配偶者特別控除とは、先述した配偶者控除と同じように所得控除が受けられる制度です。

配偶者控除との違いは合計所得金額です。

配偶者控除は所得48万円以下、配偶者特別控除は所得48万円超133万円以下の場合に適用されます。

配偶者特別控除を受けるための要件は、以下の通りです。

  • 民法の規定による配偶者(内縁関係の人は該当しない)
  • 納税者と生計を一にしている
  • 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(給与収入103万円超201万円以)あること
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
  • 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと
  • 配偶者が別の親族の扶養親族として源泉徴収されていないこと


夫婦で、お互いに配偶者特別控除を受けることはできません。

控除額は、下表の通りです。
 
出典:国税庁「配偶者特別控除」

納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者特別控除を受けることはできません。

年末調整の書き方

年末調整で「配偶者控除」「配偶者特別控除」の適用を受けるためには、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に記入をして提出する必要があります。

未提出の場合や記載内容に誤りがあった場合には、控除は適用されません。

出典:国税庁「令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」

書類には、以下の2点を記入します。

  • 給与所得者の基礎控除申告書欄
  • 給与所得者の配偶者控除等申告書欄

給与所得者の基礎控除申告書欄

「給与所得者の基礎控除申告書欄」の記入方法は、以下の通りです。

  • 収入金額欄に「本人の1年間の年収(給料およびボーナス等の総支給額)」を記入する。
  • 所得金額欄に給与所得を記入
  • 給与所得以外の所得があれば記入
  • 合計所得金額の見積額を記入
  • 判定結果にチェック
  • 判定結果に沿って基礎控除額を記入

給与所得者の配偶者控除等申告書 欄

「給与所得者の配偶者控除等申告書 欄」の記入方法は、以下の通りです。

  • 配偶者の氏名、個人番号、生年月日等を記入
  • 配偶者の1年間の給料(総支給額)を記入
  • 所得金額欄に給与所得を記入
  • 給料以外の収入があれば記入
  • 合計所得金額の見積額を記入
  • 判定結果にチェック
  • 判定結果に沿って基礎控除額を記入


出典
  • 国税庁「配偶者控除」
  • 国税庁「配偶者特別控除」
  • 国税庁「令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」

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