年末調整は、所得税の過不足を調整する手続きです。
1年間に支払った所得税が多ければ、年末調整をすることにより払い過ぎた税金が戻ってきます。
年末調整で受けられる控除の1つに「扶養控除」があります。
扶養控除を、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」と間違えている人もいるので注意が必要です。
この記事では、扶養控除の概要や要件について解説します。
年末調整で扶養控除を受ける条件。年の途中で扶養から外れる、扶養に入る場合はどうする
マネーFix 編集部
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扶養控除とは
扶養控除とは、納税者本人に扶養している親族がいる場合に受けることができる所得控除のことです。
親族を養っている納税者の経済的負担を少なくするための控除で、対象の扶養親族1人につき、決められた扶養控除を受けることができます。
「配偶者も扶養控除に入るのではないか」と勘違いされることが、よくあります。
配偶者は「配偶者控除」や「配偶者特別控除」があるので、扶養控除を受けることはできません。
扶養控除の要件
扶養控除の対象となる扶養親族は、以下の5つの要件すべてに当てはまる人です。
配偶者以外の親族
扶養控除の対象となる親族は、配偶者を除く「6親等内の血族」および「3親等内の姻族」です。
または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人も含まれます。
16歳以上
扶養控除の対象となる親族の年齢は、扶養控除を受ける年の12月31日現在で、16歳以上です。
中学生以下の子どもや、高校1年生で早生まれの子どもは、扶養控除の対象にはなりません。
納税者と生計を一にしている
納税者本人の収入で生活費を共有している親族であれば、同居していなくても問題ありません。
年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)
扶養控除の対象となる親族の1年間の合計所得金額は、48万円以下です。
パートやアルバイト等の給与収入のみの場合は、合計所得金額が103万円以下でなければなりません。
青色申告者の事業専従者ではない
青色申告の事業専従者とは、青色申告をする個人事業主の元で働く、配偶者や親族のことです。
家族の事業を手伝い、給料をもらっている場合は、扶養控除の対象になりません。
扶養控除額
扶養控除額は、扶養控除の対象となる親族の年齢や同居をしているかによって異なります。
出典:国税庁「扶養控除」
- 一般の控除対象扶養親族:16歳以上19歳未満または23歳以上70歳未満
- 特定扶養親族:19歳以上23歳未満
- 老人扶養親族:70歳以上
- 同居老親等:老人扶養親族のうち、所得者やその配偶者の直系尊属(父母・祖父母等)で、同居している
※年齢はいずれも、扶養控除を受ける年の12月31日現在の年齢
年の途中で扶養に入った場合や外れる場合
就職、結婚、死亡などにより年の途中で扶養から外れる場合や、進学などで扶養に入る場合があります。
年の中途で控除対象扶養親族の数が増減し、「扶養控除等申告書」の記載内容に変更があった場合には、都度「異動申告書」を提出します。
年末調整では、「扶養控除等申告書」の情報から扶養控除額を確認します。
控除対象扶養親族の増減があって、申告書を提出していない場合は、速やかに提出するようにしましょう。
年の途中で増減があった場合でも、年末調整で扶養親族の異動を正しく申告すれば大丈夫です。
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年末調整については、こちらの記事も参考にしてください。
・【令和5年】年末調整変更点。住宅ローン控除、扶養控除、配偶者控除を受ける人は必ず確認を
- 国税庁「扶養控除」
- 国税庁「令和5年分年末調整のしかた」