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給料をもらったら年末調整の対象者。やっておかないと損をする3つの理由

執筆者:マネーFix 編集部

マネーFix 編集部

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年末調整は一般的に10月下旬頃から始まり、年末にかけて行われます。

1月1日〜12月31日の間に会社へ勤務し、源泉徴収が発生した人が年末調整の対象となります。

年末調整の手続きを行わないと控除が受けられなかったり、税金を過払いしてしまったりするので、対象者は期日までに手続きを行うようにしましょう。

この記事では、年末調整の対象者や対象外の人、年末調整をしないとどうなるかについて解説します。

年末調整の対象者は?

年末調整の対象となるのは、その年の1月1日〜12月31日の間に会社に勤務し、年末調整が行われる日までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した人です。

転職した人でも、12月31日までに勤務先で給与が発生した場合は、年末調整の対象となります。

また正社員や契約社員、アルバイトなど雇用形態に関係なく、給与から源泉徴収が発生した人は原則対象です。

年末調整の対象となった人は、決められた期日までに勤務先に必要な書類を提出しなければなりません。

年末調整をしなくていい人は?

以下に該当する人は年末調整の対象外のため、自身で確定申告を行う必要があります。

  • 会社に勤務していない人(個人事業主)
  • 1年間の給与総額が2000万円を超える人
  • 災害減免法の対象者
  • 同じ雇用主に継続的に雇用されない人(日雇い労働者)

自営業者やフリーランスなど会社に勤務していない人は、年末調整不要です。

また会社に勤務していたとしても給与総額が2,000万円を超える人や、災害減免法により源泉徴収の徴収を猶予されたり、還付を受けたりした人も対象外です。

年末調整は、1人1社でしか行えないので、2ヵ所以上から給与所得がある人は確定申告を行わなければなりません。

年末調整をしないとどうなる?3つのデメリット

仮に年末調整をしなかった場合、以下のデメリットが発生する可能性があります。

  • 控除が受けられない
  • 税金の過払い
  • 自身で確定申告をしなければならない

年末調整を行う際には「扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書」「住宅借入金等特別控除申告書」など、控除に関する書類を提出します。

年末調整で必要書類の提出をしっかりと行わないと、適切に控除を受けられない可能性があります。

控除が受けられないと、来年の所得税や住民税が高くなる可能性があります。

また年末調整は、源泉徴収された所得税の過不足を精算する手続きです。

年末調整をしなければ、還付金を受け取ることができません。

なお、年末調整を忘れてしまった場合は、自分で確定申告をすることで控除や還付を受けることは可能です。

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