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【年末調整】申請を忘れがちな5つの控除。社会保険料やiDeCoの掛金は全額控除対象

執筆者:川辺 拓也

【記事執筆】FP川辺 拓也

3,000人を超える顧客からの相談実績をもとに、社会保障制度や家計に必要な金融知識を分かりやすく提供。2級ファイナンシャルプランニング技能士。金融全般から、お金に関する政策まで幅広く専門領域があり、複数の金融メディアに多数寄稿。

11月は、年末調整の書類を提出するように求められる人も多いでしょう。

漏れのないように申告しておきたいところですが、親族の社会保険料やiDeCoの掛金など、うっかり忘れてしまいがちな項目もあります。

この記事では、年末調整で忘れがちな、5つの項目について解説します。

  • 親族の社会保険料
  • 転職期間の社会保険料
  • 親の扶養控除
  • 寡婦控除・ひとり親控除
  • iDeCoの掛金

親族の社会保険料

国民年金保険料は社会保険料控除が適用されますが、親族の負担分を申告忘れするケースがあります。

配偶者や子どもなど、親族の国民年金保険料を負担した場合、全額が社会保険料控除の対象となります。

特に20歳を超えた子どもの国民年金保険料を負担している場合、年末調整で申告を忘れやすいので、注意しましょう。

転職期間の社会保険料

退職から再就職までの期間が空いている場合、その間に支払った国民年金保険料や国民健康保険料が社会保険料控除の対象となります。

求職期間中に支払っていた社会保険料の控除を受ける場合は、日本年金機構から送付される控除証明書を、転職先へ提出する必要があります。

親の扶養控除

配偶者や16歳以上の子どもを不要している場合、扶養控除の対象になりますが、離れて暮らしている親を扶養している場合も扶養控除の対象です。

同居していないので、申請を忘れてしまうケースがあります。

別居していても70歳未満の親の場合は1人38万円、70歳以上だと1人48万円の扶養控除が適用されます。

しかし、扶養控除を受けるには、親の所得など一定の要件を満たす必要があります。

寡婦控除・ひとり親控除

寡婦控除は、離婚や死別によってシングルになった場合に適用される控除です。

控除額は27万円です。

  • 夫と離婚後、合計所得金額が500万円以下で扶養親族がいる人
  • 夫と死別後、合計所得金額が500万円以下の人

ひとり親に該当している場合は「ひとり親控除」として35万円が控除されます。

以下の要件にすべて該当している場合のみ、ひとり親控除の対象となります。

  • 生計を一にする子がいる
  • 子どもは総所得金額が48万円以下で同一生計配偶者や扶養親族になっていない
  • 合計所得金額が500万円以下

シングルになると、控除できる項目が増えるので忘れずに申請しましょう。

iDeCoの掛金

iDeCoで積み立てた掛金の全額は、小規模企業共済等掛金控除の対象になります。

ただし、控除を受けるためには「小規模企業共済等掛金払込証明書」が必要です。

iDeCoの加入時期が8~9月頃だと、場合によっては証明書を自身で取り寄せる必要があります。

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