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パートで育児休業給付金をもらうための条件は?収入減に備えた対策も紹介

執筆者:マネーFix 編集部

【監修】株式会社RKコンサルティング河合 克浩

一般企業、外資系金融機関を経て、現在はファイナンシャルプランナー(FP)として年間150件超のお金の相談に対応。難しく感じる経済やお金の話をわかりやすく説明することに定評がある。夢を実現するため相談者に寄り添い、人生が豊かになるサポートを心がけている。

パートで働いていて、出産や育児で仕事を休むことになった場合、育児休業給付金は受け取れるのでしょうか。結論からいうと、パートでも条件を満たせば育児休業給付金を受け取ることができます。

この記事では、パートで働いている場合でも児休業給付金を受け取れる条件や、もらえる金額、申請時のポイントを解説します。また、育児休業による収入減少に備えておくべき対策も紹介します。

パートでも育児休業給付金がもらえる条件

育児休業給付金とは、雇用保険の被保険者が1歳未満の子どもを養育する目的で育児休業を取得した際に受け取れるお金です。休暇中は給与が支払われないため、その間の経済的な支援が目的です。

育児休業給付金は正社員だけでなく、パートやアルバイトなど非正規社員でも受け取ることができます。ただし、受け取るためには、条件を満たさなければなりません。

パートでも育児休業給付金を受け取れる条件は、以下の通りです。

  • 育児休業前に雇用保険に加入している
  • 育児休業前の2年間に月11日以上出勤している
  • 育児休業中の勤務時間が月80時間以下
  • 育児休業中に休業前賃金の8割以上が支払われていない

休業前に雇用保険に加入していること

育児休業給付金は雇用保険制度によって支払われるものの1つです。そのため、雇用保険に加入していなければ育児休業給付金をもらうことはできません。

また、パートか正社員かに関係なく、育児休業給付金を受け取るためには以下の条件を満たしている必要があります。

  • 1歳未満の子どものために育児休業を取得している
  • 申請時点で同じ企業に1年以上雇用されている
  • 子どもが1歳6ヵ月になるまでに雇用契約終了の予定がない

休業前の2年間で月11日以上出勤していること

育児休業取得前の2年間に雇用保険に加入しており、賃金支払いの対象となる基礎日数が11日以上ある月が12ヵ月以上なければなりません。12ヵ月は連続していなくても大丈夫です。

ただし、過去2年間に勤務先が変わっている人は注意が必要です。

育休中の勤務時間が月80時間以下であること

育児休業期間中でも就業することは可能です。ただし、育児休業給付金を受け取るためには、月の就業日数が10日以内もしくは就業時間が月80時間以下でなければなりません。

育休中に休業前賃金の8割以上が支払われていないこと

育児休業中でも給与が支払われるケースがあります。その場合、支払われる給与が休業前の賃金の8割以下でなければ、育児休業給付金は受け取れません。

例えば、育児休業に入る前に毎月20万円の給与を受け取っていたとします。そして育児休業中、そのうちの9割にあたる18万円の給与を受け取っている場合、育児休業給付金は支払われません。

パートの育児休業給付金はいくらもらえる?

育児休業給付金は、1ヵ月あたりの金額で計算されます。計算方法は以下の通りです。

  • 育児休業開始から6ヵ月以内:育児休業開始前の賃金日額×暦日数×67%
  • 育児休業開始から7ヵ月以降:育児休業開始前の賃金日額×暦日数×50%

例えば、育児休業開始前の賃金日額が7,000円だった場合で、育児休業開始から6ヵ月以内、日数が30日だと、7,000円×30日×67%=14万700円です。

育児休業開始から半年後(181日目)からは、7,000円×30日×50%=10万5000円になります。

67%から50%に下がると、金額も減少します。育児休業開始前の賃金日額が大きい人ほど差が大きくなる点に注意が必要です。

賃金日額は、以下の式で計算します。

育児休業(産前休暇)開始前の6ヵ月の賃金÷180日

育児休業給付金がもらえない場合もあります。詳しくは下記の記事で詳しく解説しています。

パートで育児休業給付金を申請するときのポイント

パートで育児休業給付金を申請するときのポイントは、以下の通りです。

  • 必要な書類を用意しておく
  • 夫の扶養に入っていても受け取れる

必要な書類を用意しておく

育児休業給付金の申請に必要な書類は、以下の通りです。

  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  • 育児休業給付金支給申請書
  • 母子健康手帳

まずは、必要書類を会社に提出しましょう。会社は賃金台帳など育児休業を開始した日や賃金額を証明できる書類と合わせて、育児休業開始日から4ヵ月を経過する日の属する月の月末までに、会社の所在地を管轄するハローワークに提出します。

申請してから実際に給付が行われるまでにおよそ2ヵ月程度かかります。

夫の扶養に入っていても受け取れる

育児休業給付金は雇用保険の制度なので、夫の扶養に入っていても雇用保険に加入していれば受け取ることができます。

自分が雇用保険に加入できる条件を満たしているか、または加入できているか改めて確認しておきましょう。

育休での収入減少に備えてしておくべき対策

育児休業を取得することにより一時的に収入が減少するだけでなく、子どもが産まれれば出費が増えることになります。そのため、しっかりと家計管理を行い、長期的な資金計画を立てておくことが必要です。

育休での収入減少に備えるための対策例は、以下の通りです。

  • 固定費を見直して無駄を減らす
  • 資産形成を検討する
  • FPに相談する

固定費を見直して無駄を減らす

支出には固定費と変動費がありますが、とくに大切なのが固定費の見直しです。固定費は毎月同じ額を支払うものなので、1度見直すことでその効果の持続が期待できます。

固定費の費目別の節約術として、具体的なアイデアをいくつか紹介します。

住居費
  • 家賃の安い物件に引っ越しする
  • 家賃交渉を行う
水道・光熱費
  • 電力会社やガス会社を変える
  • 使っていない電気はこまめに消す
  • エアコンの設定温度に気をつける
通信・交通費
  • インターネット回線や携帯電話を見直す
  • 車を手放してカーシェアやレンタカーに切り替える
医療・保険費
  • 保険の見直しを行う(不要な保障は解約する)
  • 病院でもらう薬はジェネリックを希望する

固定費を節約するためのアイデアをもっと詳しく知りたい方は、家計の見直し方法や節約アイデアをご覧ください。より具体的な節約方法が紹介されています。

資産形成を検討する

資産形成を考えるうえで、貯蓄を増やすために投資を取り入れることも大切です。預貯金だけでは、超低金利時代のいま、資産を増やすことはできません。そこで、投資を取り入れて資産運用することを検討してみてください。

投資商品は、例えば以下の通りです。

  • 投資信託
  • 株式投資
  • 債券投資

中でも、投資信託は小額から始められ、初心者に向いているといわれています。運用益が非課税となるNISAなどの制度も合わせて活用するとよいでしょう。

FPに相談する

ファイナンシャルプランナー(FP)は、お金に関する幅広い知識を持った専門家です。家計の見直しを始め、以下のような内容を相談できます。

  • 教育資金
  • 保険の見直し
  • 住宅ローン
  • 年金
  • 相続対策

出産して子どもが増えれば、これまでよりも支出が増えます。また、今後のライフイベントによってはまとまった出費が必要になるため、計画的に資金を増やして準備しておかなければなりません。FPに相談することで、今後想定されるライフイベントを踏まえたキャッシュフローの作成や必要な資金、その資金を貯める方法をアドバイスしてもらえます。

無料でのFP相談なら、こちらから申し込むことが可能です。

まとめ

パートでも育児休業給付金を受け取ることは可能です。ただし、雇用保険への加入など条件を満たす必要があるので、自分が条件を満たしているかどうかあらかじめ確認しておきましょう。受け取れるとわかったら、必要書類をそろえて会社に申請してください。

子どもが増えることで、家計の見直しが必要になることもあるでしょう。自分だけでは解決できないと思ったときには、早めにFPなどのお金の専門家に相談することをおすすめします。

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