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【2024年12月に支給前倒し】児童手当の金額はいくら?申請方法と支給月について解説

執筆者:マネーFix 編集部

【監修】株式会社RKコンサルティング河合 克浩

一般企業、外資系金融機関を経て、現在はファイナンシャルプランナー(FP)として年間150件超のお金の相談に対応。難しく感じる経済やお金の話をわかりやすく説明することに定評がある。夢を実現するため相談者に寄り添い、人生が豊かになるサポートを心がけている。

「児童手当」は、子ども・子育て支援を目的として設けられた制度です。一定の要件を満たす人に対し、子どもが中学を卒業するまで支給される手当で、子どもの年齢や人数によって支給額が異なります。

この記事では、児童手当の概要を解説し、申請方法や申請時の注意点、今後予定されている改正内容を紹介します。

児童手当ってどんな制度?

児童手当とは、中学校卒業まで(15歳の誕生日のあとの最初の3月31日)の児童を養育している人に対して支払われる手当で、児童の年齢や人数によって1人あたりの支給月額が異なります

児童手当を受ける手続きは各自治体で行いますが、制度自体は全国一律です。また、児童手当はその使用用途が決められておらず、教育費や養育費だけでなく、例えば将来のために預貯金するなど、自由に使うことができます。

2024年10月から、支給対象が高校卒業までに延長される予定です。

児童手当はいくら支給される?

児童手当のひと月あたりの支給額は、子どもの年齢と人数により決定します。

児童手当の支給月額

児童手当の月額支給金額は、以下の通りです。

  • 0~3歳未満:一律1万5000円
  • 3歳~小学生:1万円/第3子以降は1万5000円
  • 中学生:一律1万円

これらの金額は、子ども1人あたりの金額です。例えば、5歳の子どもと1歳の子どもがいる家庭では、月額合計2万5000円になります。中学生と8歳、5歳の子どもがいる家庭では、月額合計3万5000円が支給されます。

ただし、これらは2025年2月から支給を開始する方針でしたが、政府は、開始時期を2024年12月に前倒しすると発表しました。

  • 0~3歳未満:一律1万5000円
  • 3歳~小学生:1万円/第3子以降は3万円
  • 中学生:一律1万円(第3子以降は3万円)
  • 高校生:一律1万円(第3子以降は3万円)

なお、現行制度では所得制限がありますが、所得制限についても2024年10月に撤廃される予定です。

児童手当の支給総額

児童手当の支給総額は、以下の通りです。

第1子・第2子 第3子以降 特例給付
0~3歳 54万円(1万5000円×36ヵ月) 54万円(1万5000円×36ヵ月) 18万円(5,000円×36ヵ月)
3歳~小学校修了 108万円(1万円×108ヵ月) 162万円(1万5000円×108ヵ月) 54万円(5,000円×108ヵ月)
中学生 36万円(1万円×36ヵ月) 36万円(1万円×36ヵ月) 18万円(5,000円×36ヵ月)
支給額合計 198万円 252万円 90万円

児童手当の支給開始月は生まれ月によって異なりますが、支給終了月は一律です。そのため、生まれ月によって児童手当の支給総額に差が生じます。

児童手当の支給時期

児童手当は、原則として毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当が支給されます

支給月 該当月
6月 2月分・3月分・4月分・5月分
10月 6月分・7月分・8月分・9月分
2月 10月分・11月分・12月分・1月分

例えば、1歳の子どもがいる場合には、6月に4ヵ月分の6万円(1万5000円×4ヵ月)が支給されます。

児童手当が支給される条件

児童手当の所得制限には、「限度額」と「上限限度額」があります。「限度額以上、上限限度額未満」の場合は特例給付(5,000円)がもらえますが、「上限限度額以上」の場合は手当は支給されません。

限度額および上限限度額は、扶養親族等の数によって変動します。詳細は、下表の通りです。

扶養親族等の数 限度額 上限限度額
0人
(前年末までに児童が生まれていない場合)
622万円 858万円
1人
(児童が1人かつ配偶者の年収が103万円以上の場合)
660万円 896万円
2人
(児童が1人かつ配偶者の年収が103万円以下の場合、児童が2人かつ配偶者の年収が103万円以上の場合)
698万円 934万円
3人
(児童が2人かつ配偶者の年収が103万円以下の場合、児童が3人かつ配偶者の年収が103万円以上の場合)
736万円 972万円
4人
(児童が3人かつ配偶者の年収が103万円以下の場合、児童が4人かつ配偶者の年収が103万円以上の場合)
774万円 1010万円
5人
(児童が4人かつ配偶者の年収が103万円以下の場合、児童が5人かつ配偶者の年収が103万円以上の場合 等)
812万円 1048万円
出典:厚生労働省「児童手当制度のご案内

児童手当の所得限度額の計算については、「児童手当の所得限度額の計算方法と所得制限ギリギリのときの対策」も参考にしてください。

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児童手当の申請方法

児童手当は、自動的に適用されるわけではありません。受け取るためには、申請が必要です。

子どもが生まれたら、出生日の翌日から15日以内に現住所の市区町村に申請しなければなりません。申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当は受けられなくなるので注意してください。里帰り出産などで一時的に母親が現住所を離れているときも同様です。

児童手当の申請方法は、以下の通りです。

  1. 必要な書類を用意する
  2. 認定請求書を提出する

必要な書類を用意する

申請に必要な書類は、請求者が会社員であれば健康保険被保険者証の写しが必要です。

また、その年の1月1日に現在住んでいる市区町村に住民登録がない人は、前住所地の市区町村長が発行する「児童手当用所得証明書(前年分)」が必要です。

このほか、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて提出しなければならない書類があるため、市区町村の担当者の指示に従ってください。

認定請求書を提出する

現在住んでいる市区町村の役所窓口で、児童手当の認定請求書を必要書類と合わせて提出します。申請は郵送でも電子申請でも可能です。

なお、公務員は勤務先から児童手当が支給される仕組みなので、申請は勤務先に対して行います。

児童手当申請時の注意点


児童手当の申請を行う際の注意点は、次の通りです。

  • 現況届が必要なケースがある
  • 児童手当の変更手続きが必要なケースがある
  • ひとり親世帯では児童扶養手当との併用も可能

現況届が必要なケースがある

以前は、児童手当を受けるために「現況届」を提出していましたが、2022年6月分から提出が不要になりました。ただし、以下に該当する人は、引き続き現況届の提出が必要です。

  • 住民基本台帳上で住所を把握できない法人である未成年後見人
  • 離婚協議中で配偶者と別居している人
  • 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
  • 支給要件児童の戸籍がない人
  • 施設等受給者
  • その他、市区町村からの提出の案内があった人

児童手当の変更手続きが必要なケースがある

以下のケースに該当する場合は、変更手続きが必要です。忘れずに手続きを行いましょう。

  • 受給者もしくは子どもが引っ越した場合
  • 離婚や再婚によって受給者もしくは子どもの名前が変わった場合
  • 公務員に転職・公務員を退職した場合
  • 児童手当の振込口座を変更したい場合
  • 支給対象となる児童がいなくなった場合
  • 海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受ける場合

ひとり親世帯では児童扶養手当との併用も可能

児童扶養手当とは、ひとり親世帯向けに支給される手当です。児童扶養手当は児童手当との併用も可能となっています。

支給対象 18歳以下(障害児は20歳未満)の児童を監護し、かつ生計を同じくする父母または養育する人(祖父母など)
支給条件 ・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が一定の障害の状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
支給月額 全部支給:4万3070円
一部支給:1万160~4万3060円
加算額(児童2人目) 全部支給:1万170円
一部支給:5,090~1万160円
加算額(児童3人目以降) 全部支給:6,100円
一部支給:3,050~6,090円
出典:厚生労働省「児童扶養手当について

例えば、5歳の子どもと1歳の子どもがいる家庭では、児童手当と児童扶養手当を併用すると月額最大で7万8240円が支給されます。

子どもの教育費や家計管理に悩んだらFPに相談

子どもの教育費用は、計画的に準備しておく必要があります。児童手当に頼るだけでなく、家計の収支を見直したり、貯蓄を行ったりして資産形成するようにしましょう。

子どもの教育費用について悩みがある人は、ファイナンシャルプランナー(FP)に相談するのもおすすめです。

お金の専門家であるFPに相談すれば、将来的に必要となる子どもの教育費用と、それをどのようにして用意すればいいかアドバイスしてくれます。ほかにも住宅ローンや保険など、お金全般に関して相談可能です。

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まとめ

児童手当は、中学生までの子どもを養育している人に対して支給される子育て支援制度の1つです。手当を受給するためには、申請をする必要があります。また、ひとり親世帯に対しては、児童扶養手当との併用が認められています。

子どもの教育費用の形成に悩んだときはFPに相談し、アドバイスをもらうことも検討してみてください。

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