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子どもが受けられる手当や助成制度とは?児童関連手当一覧

執筆者:マネーFix 編集部

子育て中には思わぬ出費が重なることがあります。

入園・入学時の学用品準備にお金がかかったり、通園・通学にかかる費用がかさんだりと、「こんなにお金がかかるの?」と思う機会も少なくありません。また、家族の急な病気やケガ、天災や事故などにより家計が急変する可能性もあるでしょう。

そんなとき、ぜひ活用してほしいのが、子どものいる家庭を対象とした手当や助成制度です。

ここでは子どものいる家庭が知っておくと安心できる、子どもを対象とした手当や助成制度の内容についてまとめてご紹介します。

【年代別】対象制度一覧

子ども手当や子育て支援制度は、子どもの年齢や保護者の収入・家計の状態によってさまざまな種類があります。

支援制度を利用したい子どもの年齢に合わせて、どのような制度があるのか確認しておくとよいでしょう。

支給される手当の額や支援制度の内容は、自治体によって異なる場合があります。

申請時期が決まっているものや、申請から手当の支給まで時間がかかるものもあるため、余裕を持って申請を行うことが大切です。

居住する地域でどのような支援を受けられるかは、各自治体のホームページなどで確認することができます。

【年代別】子どもが受けられる助成制度一覧
助成制度 0歳~未就園※注1 未就学※注2 小学生 中学生 高校生・高専(1~3年) 高専(4~5年)・専門学校・大学生
児童手当
子ども医療費助成制度
子育てパスポート
予防接種
幼児・保育無償化
就学支援制度
高等学校等就学支援金制度
高校生等奨学給付金
家計急変への支援
奨学金
高等教育の修学支援新制度
※注1:未就園は0~幼稚園に入る前の年
※注2:未就学は年少~年長の小学校入学前

各制度をご紹介

前章の表で、年代別の助成制度にはどのようなものがあるかが分かりました。

ここからは、各制度の概要を解説します。

児童手当

児童手当は、「0歳から中学校卒業までの児童を養育している人」に支給されます。

子どもが15歳になった年の年度末までが支給期間です。

子どもの年齢と人数、所得等により5,000円から1万5,000円が手当として支給されます。

支給を受けるためには、出生時や転入時に現住所の市町村に認定請求書(申請書)の提出が必要です。

出生や転入から15日以内に申請をすれば、翌月になってしまっても申請月分から支給を受けられます。

また、継続的に児童手当を受給するためには毎年申請書(現況届)の提出が必要です。

年に1回6月頃に届く現況届と健康保険証などの必要書類を提出しないと、その年の6月分以降の手当が受けられなくなるので注意しましょう。

児童手当についての詳しい内容は、以下の記事をご覧ください。

子ども医療費助成制度

子ども医療費助成制度は、小学生または中学生までの子どもにかかる医療費の自己負担分を全額または一部補助する制度で、すべての都道府県・市町村において独自の助成が行われています。

自治体により通院と入院の対象期間が異なる場合や、1回あたりの通院で200円や500円を負担することがあります。

また、すべての医療費が無料になるわけではなく、薬の容器代や健康診断費、入院の際の差額ベッド代など保険診療対象外のものは自己負担になります。

助成を受ける方法も自治体ごとに異なります。

事前に交付された医療証を受診時に提示する場合と、医療費の自己負担分を医療機関の窓口で支払った後、支給申請をして助成を受けられる場合があります。

出生や引っ越しの際は、助成期間や自己負担額、助成方法を確認しておくとよいでしょう。

子ども医療費助成制度についての詳しい内容は、以下の記事をご覧ください。

子育てパスポート

内閣府が主導する少子化対策事業の一環として、子育て支援パスポート事業*があります。

これは子育て世帯の居住地域をはじめ全国各地の協賛店や企業で、割引や優待などの子育て支援サービスを受けられるというものです。

子育てパスポートは各自治体によって子育て世帯に発行され、利用者は協賛店の店頭にてパスポートを提示することで割引や優待サービスなどを受けられる仕組みです。

下の画像は全国数多くある子育てパスポート中のほんの一例ですが、このようにパスポートのデザインや形態(カードやアプリなど)、対象期間は自治体によって異なります。

子育てパスポート

以前は住んでいる都道府県でしかサービスを受けられませんでしたが、2017年4月より全国共通展開されています。

そのため、旅行先や他県での買い物の際にも利用できるようになりました。

協賛店は都道府県ごとのカードが掲示されていたりコソダテマークのステッカーが目印です。

出典:内閣府|子育て支援パスポート事業

予防接種

予防接種には、法律に基づき市町村が実施する「定期接種」と、希望者が各自で受ける「任意接種」の2種類があります。

定期接種
  • ヒブ
  • 小児用肺炎球菌
  • B型肝炎
  • ロタウイルス
  • 4種混合
  • BCG
  • 麻しん風しん
  • 水ぼうそう
  • 日本脳炎 など
任意接種
  • インフルエンザ
  • おたふくかぜ

定期接種は一部を除き公費で受けられますが、任意接種は自己負担で受けることになります。

定期接種の種類や補助内容は自治体ごとに異なるため、事前に確認しておくと安心です。

出典:公益社団法人 日本小児科学会|日本小児科学会の「知っておきたいわくちん情報」02 定期接種と任意接種のワクチン

接種忘れなどで定期接種の年齢を過ぎてしまった場合、接種費用は自己負担となるため、計画的に予防接種を受けるようにしましょう。

幼児教育・保育無償化

2019年10月から実施された幼児教育・保育の無償化は、対象となる施設において満3歳から5歳児クラスの保育料などに適用されます。

ただし、3歳の誕生日を迎える以前のクラス利用料については一律に無償化になるとは限りません。

なお、幼児教育・保育の無償化の対象となる施設は、幼稚園・保育園・認定こども園・地域型保育・就学前の障害児の発達支援施設です。

このほか、子ども・子育て支援新制度に未移行の幼稚園や認可外保育施設は、一部補助の対象となります。

詳しくは下記ページで解説していますので、子どもの年齢や利用施設を確認しておきましょう。

就学援助制度

就学援助制度とは、義務教育中の子どもが経済的な理由で就学が困難と認められた場合、家庭の事情に応じて各市町村が援助を行う制度です。

就学援助の対象となるのは、生活保護法で規定された「要保護者」および、市町村が認定基準を設けた「準要保護者」にあたる人となっています。

要保護者に認定されると、子どもの入学時や学校生活における学用品費、給食費、医療費、卒業アルバム代などが補助されます。

準要保護者への就学援助の内容や所得制限の基準額は各市町村によって異なるため、住んでいる市町村のホームページで確認するとよいでしょう。

就学援助制度を利用するためには、毎年認定を受ける必要があります。

また、多子世帯では子ども一人ずつそれぞれで認定を受ける必要があるので注意が必要です。

高等学校等就学支援金制度

2010年より、公立高校の授業料と私立高校の授業料の一部が支援されてきましたが、2020年4月より始まった高等学校等就学支援金制度(新制度)では、国公立の高等学校は引き続き授業料負担が実質無料になり、私立高校に関しては所得に応じて支給金額が加算されることになりました。

入学時等に案内がありますが、制度を利用するためにはマイナンバーを含む申請書類を学校へ提出し、受給資格の認定を受ける必要があります。

申請された月から支給開始となるため、早めに申請をするようにしましょう。

また、毎年マイナンバーを利用し都道府県が所得情報を確認します。

その際、所得上限(年収の目安910万円)を超えた場合は、継続して認定を受けることができないため注意が必要です。

高校生等奨学給付金

高校生等奨学給付金は返還不要の給付金で、教科書費や教材費などの高校等の授業料以外の教育費を支援する制度です。

なお、授業料以外の教育費とは国では下記が基準ですが、都道府県ごとに制度内容が異なるため、利用の際は確認が必要です。

  • 教科書費
  • 教材費
  • 学用品費
  • 通学用品費
  • 教科外活動費
  • 生徒会費
  • 入学学用品費
  • 修学旅行費など

対象となるのは、生活保護世帯および住民税非課税世帯となります。

高等学校等就学支援制度と併せて利用が可能ですが、給付金を受けるためには学校または居住する都道府県への申し込みが別途必要です。

各都道府県の問い合わせ先は、文部科学省のホームページ*で確認しておくと安心です。

出典:文部科学省|高校生等奨学給付金のお問合せ先一覧

家計急変への支援

前項で解説した高校生等奨学給付金は、1年を通していつでも申請ができてすぐに給付が開始される制度ではありません。

保護者の失職や倒産などの予期せぬ事態により突然収入が激減した場合に対応するため、高校生等奨学給付金の給付開始までの期間を支援する制度があり、認定された世帯は授業料以外の教育費が支給されます。

なお、申請の際には家計が急変したことを証明する書類等が必要となります。

詳細は各都道府県によって異なるため、支援を希望する場合は在籍する学校または学校が所在する都道府県に問い合わせましょう。

奨学金

奨学金は、経済的な理由で進学が難しい子ども向けに学費の貸与や付与をする制度で、国や地方自治体、民間団体のほかに学校独自で設けています。

例えば、独立行政法人の日本学生支援機構が行う奨学金*は、貸与型給付型の2種類があります。(給付型の奨学金は後述)

貸与型の奨学金は、大学・短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程)および大学院を対象とし国が実施している奨学金制度で、無利息の「第一種」利息がつく「第二種」に分けられ返済義務が生じます。

これらは、保護者ではなく子どもに貸与されるため、貸与された子ども本人が卒業後に返済する仕組みです。

また、国の教育ローンに申し込んだけれど利用ができなかった場合、入学した月の分の奨学金に増額して貸与される「入学時特別増額」といった制度あるため、事前に調べておくといざというときに安心です。

これらは一例に過ぎないため、資料を取り寄せて、各団体や学校の給付条件を事前によく調べてみることが大切です。

奨学金についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

高等教育の修学支援新制度

2020年4月から開始された高等教育の修学支援新制度は、大学・短期大学・高等専門学校(4年・5年)・専門学校の授業料や入学金の免除または減額と給付型の奨学金を受けられる制度です。

対象となるのは住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生です。

「それに準ずる世帯」とは、世帯収入や家族構成により異なるため、日本学生支援機構のシミュレーション*で確認するとよいでしょう。

現在高校生等で進学の際に給付型奨学金を利用する場合、進学する前年度の4月後半以降に学校を通じて日本学生支援機構へ申請を行います。

採用候補として認定されれば、入学時に進学先に授業料減免の申し込みをすることができます。

現在大学生等で、日本学生支援機構の給付型奨学金を受けている場合は新制度への切り替えができ、貸与型奨学金を借りている場合、新制度であれば給付型奨学金を利用できる可能性があります

また、今まで奨学金等を利用していなくても利用要件を満たしていれば支援を受けられるため、対象になるか一度確認してみるとよいでしょう。

すでに、大学等に在学していて生計維持者の死亡や事故・病気など家計が急変した場合、急変後の所得見込みが要件を満たしていれば支援対象となります。

こちらも日本学生支援機構のホームページ*を確認し、ぜひ活用してみてください。

出典:独立行政法人 日本学生支援機構|進学資金シミュレーター
出典:独立行政法人 日本学生支援機構|給付奨学金(家計急変採用)

まとめ

子どもが大きくなるにつれ、教育にかかる出費もかさんでいきます。

複数の子どもがいる世帯では特に大きな出費が重なる可能性もあるため、計画的に教育費を準備しておく必要があります。

国や都道府県、市町村、民間団体などが行う子育て支援にはさまざまなものがあり、子どもの年齢や就学時期、家庭の事情に合わせて必要な手当や助成を受けられるため、どのような制度があるか認識しておくとよいでしょう。

子どもにかかるお金についての不安や、子育て支援制度についてもっと詳しく知りたい場合は、ファイナンシャル・プランナー(FP)に相談してみてはいかがでしょうか。

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