6月から1人あたり4万円の定額減税が始まりましたが、「二重取り」できるケースがあることが判明しました。
この記事では、定額減税を二重取りできる人の条件や、二重取りに該当する場合、返還する必要があるかについて解説します。
【定額減税】二重取りできるって本当?返還しなくていいのですか?
【記事執筆】FP川辺 拓也
3,000人を超える顧客からの相談実績をもとに、社会保障制度や家計に必要な金融知識を分かりやすく提供。2級ファイナンシャルプランニング技能士。金融全般から、お金に関する政策まで幅広く専門領域があり、複数の金融メディアに多数寄稿。
定額減税の二重取りができるケース
以下のケースに当てはまると、定額減税の二重取りになる可能性が高いです。
年収100万円超103万円以下で、配偶者に扶養されている人
年収103万円以下の場合、所得税はかかりません。
そのため、年収103万円以下の場合は、配偶者(扶養されている人)の所得税と住民税から定額減税が実施されます。
ただし、年収100万円超103万円以下の場合、少額ですが住民税の所得割が課税されます。
住民税所得割が課税される場合、本人の住民税から定額減税が実施されることになります。
しかし、年収100万超103万円以下の場合、住民税は定額減税額の1万円に満たない金額です。
そのため、減税しきれない金額が発生するため、調整給付金が支給されることになります。
調整給付金は1,000円単位を切り上げて算出するため、1万円の調整給付金が支給されます。
さらに、制度上、住民税の調整給付金が支給される場合、所得税3万円分もあわせて支給されることになります。
これによって、調整給付金の支給額が合計4万円となります。
つまり、「年収100万円超103万円以下で、配偶者に扶養されている人」は、配偶者が減税を受けているにも関わらず、4万円分の調整給付金の支給を受けることができ、二重取りの状態になるわけです。
調整給付金については、こちらの記事「【定額減税】調整給付はいくらもらえる?世帯人数別、年収別の早見表。1万円単位で端数切り上げ!」を参考にしてください。
制度の穴ともいえる定額減税の二重取りですが、実際に対象となった場合に、給付金を返還する必要はあるのでしょうか。
二重取りした分は返還する必要はない
定額減税が二重取りとなっていた場合、基本的に返還する必要はありません。
政府は、「今回のような制度の穴が生じるのはやむを得ない」と見解を示しています。
政府は、自治体や企業に定額減税の事務手続きに負担がかかるのを避けるというスタンスのため、二重減税された分を返還する必要はないと表明しました。
制度が複雑な定額減税ですが、今後も問題や制度の穴が生じるかもしれません。
引き続き、注目が集まります。