※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

【1世帯10万円】低所得世帯を対象にした給付金の手続きを開始。対象世帯や手続き方法を解説

執筆者:川辺 拓也

【記事執筆】FP川辺 拓也

3,000人を超える顧客からの相談実績をもとに、社会保障制度や家計に必要な金融知識を分かりやすく提供。2級ファイナンシャルプランニング技能士。金融全般から、お金に関する政策まで幅広く専門領域があり、複数の金融メディアに多数寄稿。

低所得世帯を対象にした1世帯10万円と7万円の給付金の申請が、各自治体でスタートしています。

給付金を受け取るためには、どのような手続きがいつまでに必要なのでしょうか。

この記事では、1世帯10万円の給付金を受け取るための手続きと、申請期限について解説します。

1世帯7万円の給付金については、こちらの記事「1世帯7万円の給付金」で解説しています。

手続きと申請期限

給付金を受け取る方法について、東京都杉並区が公表している情報をもとに確認しましょう。

【支給対象世帯】

  • 世帯全員が2023年度住民税均等割のみ課税されている世帯
  • 世帯全員が2023年度住民税均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成された世帯

杉並区では、2024年2月26日から申請の手続きがスタートします。

手続き方法は、「支給のお知らせが届く世帯」「確認書が届く世帯」「申請書が届く世帯」によって異なります。

支給のお知らせが届く世帯

支給のお知らせが届く世帯は、次の要件を満たしている世帯です。

  • 世帯主が「公金受取口座」を登録している
  • 世帯の中に2023年1月2日以降に転入した人がいない

2月26日以降に、世帯主宛てに「支給のお知らせ」が送付されます。

このお知らせが届いた世帯は、給付金を受け取るための手続きは必要ありません。

ただし、給付金を辞退する場合や受取口座を変えたい場合は、2024年3月7日までに申請が必要です。

確認書が届く世帯

確認書が届く世帯は、次の要件に当てはまる場合です。

  • 「支給のお知らせが届く世帯」以外の対象世帯
  • 世帯の中に2023年1月2日以降に転入した人がいない

2月26日以降に届く「確認書」に必要事項を記入し、返送します。

確認書のほか、「振込先口座がわかる通帳などのコピー」が必要です。

確認書の提出期限は、2024年5月31日です。

申請書が届く世帯

申請書は、以下の要件に当てはまる世帯に届きます。

  • 「支給のお知らせが届く世帯」以外の対象世帯
  • 世帯の中に2023年1月2日以降に転入した人がいる

2月26日以降に届く「申請書」に、必要事項を記入して返送します。

申請書のほか、以下の書類が必要です。

  • 本人確認書類
  • 振込先口座がわかる通帳などのコピー
  • 2023年度住民税均等割のみが課税されていることを証明する課税証明書または2023年度住民税非課税証明書

申請書の提出期限は、2024年5月31日です。

申請書が届かない場合は、役所の窓口で対象世帯になるか確認してください。

コールセンターから事前に予約をすれば、窓口で相談できます。

子ども1人5万円の給付金も

低所得世帯で子どもがいる場合、子ども1人につき5万円が追加で支給されます。

例えば、東京都江戸川区では、支給要件を確認する書類が10万円の給付金のお知らせと一緒に発送されています。

ただし、2023年1月2日以降に転入者がいる世帯には、まだ発送されていません。

具体的な申請方法や期限は、自治体によって異なり、子ども1人5万円の給付金については「未定」となっている自治体もあるようです。

詳細は、各自治体のWebサイト等で確認してください。

あわせて読みたい

2024年の国が用意している公的な補助については、「国からもらえるお金一覧!申請すればもらえる給付金・補助金」で詳しく解説しています。

キーワードで記事を検索