「年末調整をしたけど、確定申告も必要になることはあるの?」と疑問に感じる人もいるのではないでしょうか?
年末調整と確定申告は、どちらも所得税を計算する手続きです。
しかし年末調整では、申請できない控除があります。
年末調整の対象外となる控除を受けたい場合、確定申告も行う必要があります。
また、副業をしているなど、複数箇所から収入がある人も、両方の手続きをする必要があります。
この記事では、年末調整と確定申告の違いや、確定申告が必要なケースについて解説します。
年末調整と確定申告は何が違う?両方の手続きが必要になるケースも
マネーFix 編集部
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年末調整と確定申告の違い
年末調整と確定申告は、どちらも正しい所得税の金額を計算するための手続きです。
ただし手続きを誰が行うかや、実施される時期などが異なります。
手続きを行う主体
年末調整は会社員に代わって会社が手続きを行ってくれるのに対して、確定申告は個人が所得税額の計算から申告、納税まですべてを行います。
年末調整を会社で行った人は、原則として確定申告は不要です。
手続きが行われる時期
手続きが行われる時期も異なります。
年末調整は10月頃~翌年1月末、確定申告は翌年2月16日〜3月15日の間に行われます。
年末調整の期限に手続きが間に合わなかった場合は、確定申告で代用ができます。
控除項目
年末調整では、基礎控除や生命保険料控除、配偶者控除など給与所得者が受けられる控除の手続きを行います。
確定申告では、年末調整で受けられる控除項目に加えて、医療費控除や寄附金控除など、3種類の控除に関する申告が可能です。
年末調整と確定申告の両方が必要になるケース
給与所得者の場合、原則として年末調整を行えば、確定申告をする必要はありません。
しかし以下のようなケースに該当する場合は、年末調整と確定申告を両方行う必要があります。
- 年末調整が間に合わなかった場合
- 副業をしている場合
- 年末調整でできない控除を受ける場合
- ふるさと納税の納付先が6ヵ所以上の場合
年末調整が間に合わなかった場合
年末調整の手続きが期限内に間に合わない場合は、確定申告を行う必要があります。
確定申告を行わないと、ペナルティとして無申告課税や延滞税が課されるので、必ず申告をしましょう。
詳しくはこちらの記事「年末調整はいつからいつまで?提出期日に間に合わなかった場合の対処法」を参考にしてください。
副業をしている場合
年末調整は1人1社のみでしか行えません。
したがって副業で複数箇所から収入を得ている場合は、年末調整を行った勤務先以外の所得に関しては確定申告をしなければなりません。
詳しくはこちらの記事「年末調整で副業がバレる? 会社に知られたくない場合の対策は」を参考にしてください。
年末調整でできない控除を受ける場合
年末調整で手続きができない「医療費控除」や「寄附金控除」などの控除を受けたい場合は、確定申告を行わなければなりません。
また、初めて住宅借入金等特別控除を受ける人も、確定申告が必要です。
詳しくはこちらの記事「会社員でも確定申告が必要。「知らなかった」では済まない。副業収入の無申告はペナルティも」を参考にしてください。
ふるさと納税の納付先が6ヵ所以上の場合
6ヵ所以上の自治体に寄付をすると、確定申告なしに寄付金控除を受けられる「ワンストップ特例制度」が利用できません。
6ヵ所以上の自治体にふるさと納税を行った場合は、確定申告で寄付金控除の申請をする必要があります。
詳しくはこちらの記事「知ってるとお得!ふるさと納税の仕組みとやり方をご紹介!」を参考にしてください。
年末調整と確定申告の両方を行う場合は、源泉徴収票の内容を反映させた確定申告書を作成する必要があります。
勤務先からもらう源泉徴収票を保管しておくようにしましょう。