ふるさと納税は返礼品がもらえ、節税もできる。
そんな話を聞いたことがある方も多いと思います。
しかし、「節税」や「返礼品」「お得」などの言葉の印象が強く、そこでふるさと納税の理解がストップしていないでしょうか。
そんな方のために、この記事ではふるさと納税の基礎知識について解説します。
ふるさと納税の仕組みや節税メリットを理解して、自分流の使い方を追求しましょう。
知ってるとお得!ふるさと納税の仕組みとやり方をご紹介!

ふるさと納税とは?仕組みの解説
ふるさと納税とは、「自治体に寄付をすることで寄附金控除を得られ、返礼品ももらえる制度」のことです。
ふるさと納税の仕組みは至ってシンプル。
自分の好きな自治体を選び、寄付をする。
その自治体が提供している返礼品の中から好きなものを受け取る。
さらに、寄付をした金額に応じた寄附金控除を受け、税金が安くなる。これが基本的なふるさと納税の仕組みです。
たとえば、1万円をふるさと納税した場合を図にすると、以下のようになります。

ふるさと納税の仕組みについて、もう少し詳しく見てみましょう。
寄付する自治体を自由に選べる
ふるさと納税では、自分の好きな自治体に寄付をすることができます。
「ふるさと」という名前がついている制度ですが、必ずしも自分の故郷に寄付する必要はありません。
自治体にはそれぞれ特色があります。
景観の美しい自治体もあれば、有名人を多く輩出した自治体もあります。
人気商品を作る工場がある自治体や、産業に力を入れている自治体など様々です。
ふるさと納税は「この自治体を応援したい」と思ったときに「寄付」というかたちで応援することができる制度と言えるでしょう。
返礼品がもらえる
ふるさと納税では寄付に対する返礼品がもらえます。この返礼品こそが、ふるさと納税の大きな魅力です。
現在、ふるさと納税の返礼品の相場は寄付額の約3割までとされています。1万円を寄付すると返礼品の相場は3,000円ですから「あまりお得になっていないのでは」と思うかもしれません。
しかし、ふるさと納税の返礼品は各自治体の名産品が基本。
中にはほぼ流通しない幻の名産品や、市中のお店で買うと高い商品などもあります。
自治体価格と流通価格は異なるため、欲しい商品がお得に入手できる可能性があるのです。
現在は多くの自治体で返礼品の種類を充実させており、寄付者が好きに選べるようになっています。
「自治体側の感謝の気持ちを返礼品で受け取ることができる」「店で買うと高額な商品や入手困難な幻の特産品を返礼品としてもらえる」。
これは、ふるさと納税の大きな魅力です。
税金の還付や控除が受けられる
ふるさと納税は「納税」という言葉が付いていますが、実際には自治体への寄付にあたります。
そのため、ふるさと納税の寄付には税法上「寄附金控除」が適用され、所得税や住民税の負担が軽くなることになります。
寄附金控除というのは、税金を計算するときに納税者一人一人の状況に応じて適正な課税ができるように、所得から一定額を差し引く「所得控除」や、計算された税額から一定額を差し引く「税額控除」の1つです。
所得控除には、配偶者を養っているときの配偶者控除や、医療費が一定額以上になったときの医療費控除などがあります。
税額控除は、住宅ローンを組んだときに一定額が税金から減額される住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が代表的です。
サラリーマンの場合、所得税は給料をもらう際にすでに差し引かれているため、ふるさと納税による節税効果は「税金の還付(戻ってくる)」で現れます。
一方、住民税は前年の所得に応じて翌年度に徴収されるため「税金の控除(最初から少なくなる)」で節税効果を享受できることになります。
納める税金が少なくなれば結果的に家計に入るお金が増えるので、ふるさと納税は家計にとってもプラスになると言えます。
寄付金の使い道を指定できる
ふるさと納税の寄付金は、寄付者が使い道の指定をすることができます。
たとえば、景観が美しいA自治体があったとします。
ふるさと納税の寄付者はA自治体の景観が好きで、たびたび旅行をしていました。
A自治体はふるさと納税の寄付金の使い道に「景観保全」「教育」「福祉の充実」の3つを挙げていました。
寄付者はA自治体の景観がとても好きだったので、自分の好きな景色を守るために「景観保全」を指定しました。
本来は自分の住む自治体でなければ予算の使い道を指定することはできません。
どれだけ旅先の自治体の景観が好きでも、その自治体で景観保全のための予算がカットされればそれまでです。
それに対して、ふるさと納税は寄付者が寄付金の使い道を指定できるため、「自分が本当に望むもののために寄付金を使ってもらえる」というメリットがあります。
返礼品と税金の節約に加えて、「寄付することで役に立てた」「希望どおり寄付金を使ってもらえた」という満足感がついてくるのです。
寄付してもらった自治体にもメリットがある
ふるさと納税で寄付をすることによって「返礼品がもらえる」「税金の控除と還付が受けられる」。
これらは寄付者にとっては大きなメリットです。
しかし、自治体にとって負担なのではないかと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
返礼品の費用や受付・返送の業務負担などでマイナスになってしまうなら、寄付を募る意味がありません。
実は、ふるさと納税は自治体側にもメリットがあるのです。
1つは、自治体のアピールができること。
広告や宣伝には多額の広告費用が必要です。
小さな自治体の場合「自治体の特産品を知って欲しい」「産業を活性化させたい」と思っても、広告宣伝費の捻出が難しいという現実があります。
ふるさと納税で返礼品を送れば、その返礼品が試供品のような役割を果たします。
返礼品に満足した寄付者に継続的な購入意欲が湧いたり、もしかしたらその自治体に訪れてみたいという興味を持ったりする可能性もあります。
ふるさと納税は自治体にとって、多額の広告費用をかけず地域の宣伝ができるというメリットがあるのです。
もう1つのメリットは、予算を確保することが難しい事業に寄付金を回せるという点です。
自治体の予算は無限にあるわけではありません。
たとえば動物の保護や環境保全に予算を付けたくても、優先度の高い事業に予算を回さなければいけないことが多々あります。
このとき、ふるさと納税の寄付金があれば、自治体の財政はより潤沢になり、今まで予算を確保できなかった事業にも事業費を計上することができるようになるのです。
寄付によって、新しい名産品の開発や福祉の充実、動物愛護や教育事業などを充実させることができます。
このように、ふるさと納税は寄付者だけでなく自治体側にもメリットがあると言えるでしょう。
ふるさと納税の自己負担額と寄附金控除の限度額について
ふるさと納税を使いこなすためには、「自己負担額」と「控除限度額」を知っておくことが重要です。
ふるさと納税のやり方を説明する前に、2つの用語について確認しておきましょう。
自己負担額について
ふるさと納税には「寄付者が負担すべき金額(自己負担額)」が設定されています。寄付をした自治体や寄付の回数に関わらず、自己負担額は毎年2,000円です。
この2,000円を超える部分が、税金の還付や控除の対象になります。
自己負担額は2,000円ですが、自分の好きな返礼品を貰える上、税金の還付や控除も受けられるので、無駄な出費をしたという感覚にはならないはずです。
ふるさと納税という制度を利用する上での事務手数料のようなものだと解釈すれば分かりやすいのではないでしょうか。
ふるさと納税を始めるときは「自己負担額が発生すること」を頭の片隅に置いておきましょう。
寄付金控除の限度額について
もう1つ、ふるさと納税の節税メリットを活用する点でポイントとなるのは「寄附金控除の限度額」というルールです。
ふるさと納税では、寄付をすれば無制限に節税効果を得られるわけではありません。
自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税や住民税から控除されるためのボーダーラインである、寄附金控除の上限金額が定められています。
具体的な金額については次節をご覧ください。
なお、自己負担額の2,000円を除いた全額の控除はされませんが、限度額を超えてもふるさと納税を利用し寄付をすることは可能です。
しかし、限度額を超えた金額に応じて自己負担額が多くなっていきます。
ふるさと納税の節税効果や返礼品のお得さを最大限得るためには、ご自分の限度額を把握し、その範囲内で寄付を行うことがポイントです。
自分の限度額を知る方法はある?
寄附金控除の限度額は、収入や家族構成によって異なります。
他人の限度額=自分の限度額ではないため、自分の収入や家族形態に合わせた限度額を計算する必要があります。
ただ、税金の計算はとても複雑で、とくにふるさと納税の場合は所得税と住民税の両方が関係するため、慣れない人にとっては至難の業と言えるでしょう。
そこで、以下のような便利なサイトを利用することをおすすめします。
総務省のふるさと納税サイトでは限度額の目安が公開されており、ご自分の給与収入をもとに限度額をチェックすることが可能です。
この他に、ふるさとチョイスやさとふるなどのふるさと納税サイトでは、限度額シミュレーションができるようになっています。
源泉徴収票または確定申告書の控えを用意して、自分の限度額をシミュレーションしてみましょう。
ふるさと納税を行う本人の給与収入 | ふるさと納税を行う方の家族構成 | |||
---|---|---|---|---|
独身又は共働き※1 | 夫婦※2 | 共働き+子1人
(高校生※3) |
共働き+子2人
(大学・高校) |
|
300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 19,000円 | 7,000円 |
400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 21,000円 |
500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 49,000円 | 36,000円 |
600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 69,000円 | 57,000円 |
700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 86,000円 | 75,000円 |
800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 107,000円 |
900万円 | 151,000円 | 141,000円 | 141,000円 | 128,000円 |
1000万円 | 176,000円 | 166,000円 | 166,000円 | 153,000円 |
1200万円 | 242,000円 | 239,000円 | 232,000円 | 219,000円 |
1400万円 | 355,000円 | 355,000円 | 343,000円 | 277,000円 |
1600万円 | 424,000円 | 424,000円 | 412,000円 | 396,000円 |
1800万円 | 493,000円 | 493,000円 | 481,000円 | 465,000円 |
2000万円 | 564,000円 | 564,000円 | 552,000円 | 536,000円 |
出典:総務省|ふるさと納税のしくみ
※1 「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が201万円超の場合)
※2 「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。
※3 「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。中学生以下の子どもは控除額に影響がないため、計算に入れる必要はありません。たとえば、「夫婦子1人(小学生)」は「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。
ふるさと納税の始め方
ふるさと納税の手続きは、ネットショッピングに似ています。
ネットで買い物をした経験のある方は、簡単に始められるのではないでしょうか。
具体的な手順は以下のとおりです。

ステップごとに順番にご説明していきましょう。
1.自分の限度額を確認する
ふるさと納税は限度額内で寄付することで、最大の節税効果を発揮します。まずは自分の限度額を確認しましょう。
限度額の目安は、前章でご紹介した総務省サイトの目安表やふるさと納税サイトのシミュレーションなどで知ることができます。
さらに細かな目安を知りたい場合は、税理士やファイナンシャルプランナーに相談してみましょう。
2.欲しい返礼品を見つける
ふるさと納税サイトでは全国の自治体の返礼品をカテゴリーごとに分けて掲載するなど、探しやすくまとめられています。
そのようなサイトに掲載されている返礼品の中から、自分が欲しいと思うものを選んでください。
寄付したい自治体がすでに決まっている場合は、その自治体のホームページなどに掲載されている返礼品の中から好きなものを選びます。
返礼品より自治体の事業内容を重視する場合は、事業内容で寄付先を選んでも問題ありません。
ふるさと納税サイトには返礼品の他に寄付金の使い道についてもまとめられています。
気になる自治体の事業情報や返礼品をいろいろ見てみましょう。
3.寄付をする
寄付する自治体を決めたら、手続きを行います。
多くの自治体はふるさと納税サイトと連携しているので、ふるさと納税サイトで手続きすることによって寄付ができるようになっています。
ふるさと納税サイトの案内に従い、住所などの個人情報の他に寄付金の使い道やワンストップ特例(後述)利用の有無など、必要事項を記載し送信します。
必要事項を送信したら、次は実際に寄付をします。
寄付の方法は自治体によって異なり、クレジットカード決済や振込、コンビニ決済などがあります。
支払い方法はネットショッピングとほぼ同じで、多くの自治体がクレジットカード決済にも柔軟に対応しています。
ふるさと納税の申し込みフォームを送信した流れで、続けてすぐクレジットカード決済によって寄付できるところも少なくありません。
クレジットカード決済をすれば同時にポイントも貯まるので、よりお得に寄付ができます。
ポイント返還率により付与ポイントが違うので、クレジットカード決済をする際に確認しましょう。
4.返礼品と寄付証明書を受け取る
寄付後に自治体から返礼品と「寄付金受領証明書」が送られてきます。
寄付金受領証明書は、返礼品とは別々に送られてくることがあります。
確定申告で使う書類なので、大切に保管してください。
5.還付・控除の手続きをする(申請書の送付・確定申告)
ふるさと納税はネットショッピングに似ていると言いましたが、確定申告やワンストップ特例制度の申請という一手間が必要な点が異なります。
ネットショッピングの場合は商品を受け取って終了ですが、ふるさと納税は税金が関係するため、そのメリットを受けるためには返礼品が届いた後に寄付金控除の手続きをしなければいけないのです。
ふるさと納税をしても、国や自分が住んでいる自治体は、あなたの「ふるさと納税をした」という事実を知らないため、税金の還付や控除ができません。
そのため、国や自治体に「ふるさと納税をしました。
寄附金控除を使います」と、確定申告などの手続きによってアピールしなければならないのです。
確定申告などの手続きを忘れると税金の還付や控除がされないので、忘れずに手続きをするようにしましょう。
なお、ふるさと納税で寄付をしたら基本的に確定申告が必要です。
ただし「ワンストップ特例」を利用した場合は確定申告が不要になります。
ワンストップ特例は使える人と使えない人がおり、ワンストップ特例が使えない場合は通常通り確定申告をするという流れです。
ワンストップ特例の場合
ワンストップ特例とは、寄付先の自治体が税金の手続きを代行してくれる特例制度です。

本来、寄付者は税金の還付や控除を受けるためには、国や自分の住んでいる自治体に「ふるさと納税をしました」と確定申告をしなければいけません。
しかし、ワンストップ特例を使えば、寄付先の自治体が国や寄付者の居住自治体に「この人から寄付してもらいました」と連絡し、手続きをしてくれるのです。
ワンストップ特例を使えば国や居住している自治体は還付や控除に必要なデータを入手できるため、確定申告をする必要はありません。
ただし、以下の条件に当てはまらない場合はワンストップ特例を利用できないため注意が必要です。
- 本来確定申告をする必要がない給与所得者など
- 寄付先の自治体が5自治体以内
- 医療費控除など他の控除を利用しない
ワンストップ特例は本来確定申告を必要としない人(サラリーマンなど)向けの制度です。
個人事業主や副業による収入がある方など、もともと確定申告を要する人はワンストップ特例の対象外になります。
確定申告の場合
ワンストップ特例が使えない人や使わなかった人は、確定申告にて寄附金控除の手続きを行います。
所得税等の確定申告は毎年2月15日?3月15日ころに行います。
曜日の関係で期間が数日ずれることもあるため、事前に受付期間を確認しておくとよいでしょう。
なお確定申告では、寄付先の自治体から受け取った「寄付金受領証明書」が必要になります。
※2020年(2019年分の確定申告が対象)は新型コロナウイルス感染拡大の影響で申告期限が延長されています。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
5.還付・控除を受ける
確定申告書を提出してしばらくすると、寄付した金額のうち自己負担額の2,000円を除いた額に所得税率を掛けた金額が税務署より還付されます。
そして、所得税から還付しきれなかった残りの金額は翌年の住民税から控除されます。
なお、それぞれ控除できる限度額が決められているのは先にご説明したとおりです。
所得税からの還付金額 = (ふるさと納税額-2,000円)× 所得税の税率
住民税からの控除金額 = (ふるさと納税額-2,000円)× (1-所得税の税率)
※限度額を超えた場合は上記の式よりも少ない金額となります。
また、ワンストップ特例を利用した場合は、自己負担額の2,000円を除いた全額が住民税から控除されます。

まとめ
ふるさと納税は節税効果があり、さらに返礼品ももらえるという魅力ある制度です。
しかし、寄附金控除の限度額や確定申告などの基本事項をおさえておかなかったために「寄付しても得した感じがしない」という残念な結果になることは避けたいもの。
ふるさと納税の仕組みや手続きの基礎知識をおさえ、制度を上手に使いこなしましょう。
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