配偶者が正社員ではなくパートだとしても、ふるさと納税を行うことは可能です。ただし、パートでの収入によっては、ふるさと納税による節税効果が十分に得られない可能性があります。
ここではパートである配偶者の収入別に、ふるさと納税でメリットが得られるかどうかについて紹介します。メリットが得られるかどうかの目安は以下の通りです。
パートである配偶者の年収
- 103万円未満
- 103万円以上201万円未満
- 201万円超
パートの年収103万円未満の場合
配偶者のパート年収が103万円未満の場合は、ふるさと納税を行うメリットはありません。パート収入が103万円未満だと所得税が発生しないためです。
年収103万円の場合、給与所得控除55万円が引かれ、給与所得は48万円になります。そこから基礎控除48万円が引かれるので、課税所得金額は0円になります。
年収が100万円以上だと住民税の課税対象になりますが、年収100万円で課税される住民税額は3,500円です。ふるさと納税の自己負担額2,000円を除くと1,500円分の寄附しかできないため、実質的なメリットはほぼないと考えてよいでしょう。
パートの年収103万円以上201万円未満の場合
では、パートの年収が103万円以上201万円未満の場合はどうでしょうか。年収が103万円以上になると所得税が発生するため、年収額によってはメリットが得られる可能性があります。
ただし、寄附先の自治体から受け取れる返礼品が寄付額の30%程度であることを考えると、自己負担額の2,000円を差し引いて寄附できる金額は限られます。
さらに仮に欲しい返礼品があったとしても、寄附をすることで逆に自己負担が増えてしまう可能性があります。
パートで得られる収入と、ふるさと納税で得られるメリットを比較しながら最終的にふるさと納税を行うかどうかを決める必要があるといえるでしょう。
パートの年収201万円以上の場合
パートでの年収が201万円以上の場合であれば、ふるさと納税で得られるメリットは十分にあるといえます。
年収201万円の場合、自己負担額2,000円を除いた控除上限額は1万5000円程度です。
寄附金額における返礼品の割合が30%であることを考えると、約4,500円相当の返礼品を受け取れます。
自分の年収から控除上限額を計算し、そのうえでメリットが最大限活用できるような返礼品を選ぶようにしましょう。