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退職金にかかる税金とは?計算方法や確定申告についても徹底解説

執筆者:マネーFix 編集部

【監修】株式会社RKコンサルティング河合 克浩

一般企業、外資系金融機関を経て、現在はファイナンシャルプランナー(FP)として年間150件超のお金の相談に対応。難しく感じる経済やお金の話をわかりやすく説明することに定評がある。夢を実現するため相談者に寄り添い、人生が豊かになるサポートを心がけている。

企業を退職する際、退職金の受け取りにどのくらいの税金がかかるのか不安という人もいるでしょう。

税金が多ければ、そのぶん手取り額が減ってしまい、老後の生活費が足りなくなるかもしれません。

退職金にかかる税金は、勤続年数や受け取り方によって異なります。

本記事では、退職金にかかる税金の内容、計算の仕組みなどについて解説します。

退職金にかかる税金は「所得税」と「住民税」

退職金とは、企業を退職する際に支払われるお金のことで、企業によっては「退職手当」と呼ぶこともあります。

退職金は、企業で用意されている退職金制度に基づいて計算されます。

一時金での受け取り、年金形式での受け取りなど、受け取り方法を選べる場合があります。

また、は所得税・住民税の課税対象となります。

所得税とは、個人の所得に課税される税金のことで、国税の1つです。

毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得金額に応じ、税率を乗じて計算された所得税を納めなければなりません。

なお、令和19年(2037年)12月31日までに得た所得については、基準となる所得税額に2.1%の税率を乗じた「復興特別所得税」を納税する必要があります。

住民税とは地方税の1つで、住んでいる自治体の行政サービスの活動費に充てる目的で徴収されるものです。

行政サービスには、公共施設、上下水道、ゴミの処理、学校教育などが当てはまります。

住民税は、「均等割」と「所得割」で構成されています。

均等割とは、所得に関係なく、一律で同じ金額が課される仕組みです。

それに対して所得割とは、その人の所得に住民税率(10%)を乗じて求めた金額です。

私たちは、均等割額と所得割額を合計した住民税を納めています。

退職金は確定申告する必要がある?

退職金については、原則として確定申告の必要はありません。

なぜなら、退職金を受け取る際に企業に対して「退職所得の受給に関する申告書」を提出することで、会社が税額を計算のうえ源泉徴収されるからです。

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に発生した所得の金額と、それに応じた所得税額を計算し、申告期限までに「確定申告書」を提出して、所得税を納める手続きのことです。

人によっては、「退職所得の受給に関する申告書」のほかにも所定の書類を提出する必要があります。

退職金を確定申告した方が良い場合

原則として、退職金は確定申告が不要ですが、中には確定申告を行った方が良いケースもあります。

退職金を確定申告した方が良い場合
  • 年の途中で退職した
  • ほかの所得があり、それが赤字になっている
  • 所得控除(医療費控除や寄付金控除)の必要がある

年の途中で退職した場合は、年末調整を受けられず、その結果、税金を納めすぎてしまう可能性があります。

また、給与以外の所得があり、それが赤字になっている場合には確定申告を行うことで赤字を損益通算できます。

給与以外の所得としては、たとえば不動産所得などが挙げられます。

ほかにも、医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税)などの所得控除がある場合は、確定申告することで税金の還付が受けられます。

退職金をもらった翌年の税金はどうなる?

退職金を受け取ったとしても、翌年に住民税が課税されることはありません。

退職金はほかの所得と合算せず、退職金だけで税額を計算し、住民税についても退職金を受け取る時点で徴収されているからです。

退職金には、ほかの所得と分離して課税することで、税負担が軽くなる仕組みが設けられています。

退職金の税額は、退職金額から退職所得控除額を差し引き、それを2で割った額を課税退職所得金額として計算します。

退職金以外の所得は2で割らないので、この点は大きな違いといえます。

退職金の受け取り方

退職金の受け取り方法には、以下の2種類があります。

  • 一時金として受け取る
  • 年金として受け取る

受け取り方によってどのような違いがあるのか、表にまとめてみました。

  一時金として受け取る 年金として受け取る
所得の種類 退職所得 雑所得
課税方法 分離課税 総合課税
税金の優遇措置 退職所得控除 公的年金等控除
確定申告 「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば確定申告が不要になる 原則必要だが要件を満たせば不要になる
メリット 税制の優遇が大きい 一時金として受け取るよりも総受給額が多くなる
デメリット 年金として受け取るよりも総受給額が少なくなる 雑所得の対象となり、毎年課税される
出典:国税庁「退職金と税
出典:国税庁「高齢者と税(年金と税)

一時金として受け取る

一時金として受け取る方法とは、退職金額すべてを一括で受け取る方法のことです。

一時金で受け取るメリットは、退職所得控除を受けられることです。

退職所得控除は、比較的大きな金額になるため、そのぶん税制の優遇が大きいです。

ただし、一時金として受け取ると、年金として受け取るよりも総受給額が少なくなるというデメリットもあります。

一時金として受け取る場合の税金の計算方法

退職金を一時金で受け取る場合の退職所得控除額の計算方法は、以下の通りです。

勤続年数に1年未満の端数がある場合は、「1年」として計算します。

例えば、勤続年数が「9年5ヵ月」の場合は、「10年」として計算します。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(※1)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(※1)勤続年数20年以下で控除額80万円に満たない場合は80万円として計算

退職金が上記控除額を下回る場合は課税されません。

控除額を超えた場合の税率と控除額は以下の通りです。

課税退職所得金額 税率 控除額
1000円~194万9000円 5% 0円
195万円~329万9000円 10% 9万7500円
330万円~694万9000円 20% 42万7500円
695万円~899万9000円 23% 63万6000円
900万円~1799万9000円 33% 153万6000円
1800万円~3999万9000円 40% 279万6000円
4000万円以上 45% 479万6000円
出典:国税庁「退職金と税

例えば、勤続年数25年の人が1500万円の退職金を一時金で受け取った場合、退職所得金額および所得税額は以下の通りです。

【計算方法】

・退職所得控除額:800万円+70万円×(25年-20年)=1150万円

・課税退職所得金額:1500万円-1150万円=350万円×1/2=175万円

・退職金にかかる所得税額:175万円×5%=8万7500円(※2)

(※2)復興特別所得税が別途加算

年金として受け取る

退職金を分割し、年金として受け取る方法もあります。

その場合、企業によっては、何年かけて受け取るのか選択可能です。

退職金を年金として受け取るメリットは、公的年金以外の定収入が得られることです。

また、受け取っていない部分が運用されるため、最終的な受取額が一時金で受け取るより多くなることも見逃せません。

ただし、公的年金とともに雑所得の対象となるため、毎年、所得税・住民税の課税対象になるほか、国民健康保険料の支払額が大きくなるといったデメリットがあります。

年金として受け取る場合の税金の計算方法

退職金を年金として受け取る場合は、雑所得の扱いになるため、公的年金等控除を受けられます。

控除額は、年齢やその年の合計所得金額によって異なります。

ここでは、公的年金等に関わる雑所得以外の所得にかかる合計所得金額が1000万円以下の場合について紹介します。

なお、65歳未満、65歳以上で計算方法が異なります。

65歳未満
収入金額 控除額
60万円以下 0円
60万円超130万円未満 収入金額の合計額-60万円
130万円以上410万円未満 収入金額の合計額×0.75-27万5000円
410万円以上770万円未満 収入金額の合計額×0.85-68万5000円
770万円以上1000万円未満 収入金額の合計額×0.95-145万5000円
1000万円以上 収入金額の合計額-195万5000円

65歳以上
収入金額 控除額
110万円以下 0円
110万円超330万円未満 収入金額の合計額-110万円
330万円以上410万円未満 収入金額の合計額×0.75-27万5000円
410万円以上770万円未満 収入金額の合計額×0.85-68万5000円
770万円以上1000万円未満 収入金額の合計額×0.95-145万5000円
1000万円以上 収入金額の合計額-195万5000円
出典:国税庁「公的年金等の課税関係

例えば、67歳の人が公的年金および退職金(年金受け取り)の合計収入金額が400万円だった場合の課税対象所得は、以下の通りです。

【計算方法】

400万円×0.75-27万5000円=272万5000円

年金として受け取る場合、確定申告は必要?

退職金を年金として受け取る場合、原則として確定申告が必要ですが、一定の要件を満たせば不要となります。

確定申告が不要な場合
  • 退職金と公的年金の収入額が年400万円以下かつ雑所得以外の所得金額が20万円以下
  • 医療費控除や寄付金控除などの所得控除がない

一時金と年金を組み合わせて受け取りはできる?

退職金は、企業によっては一時金と年金を組み合わせて受け取ることも可能です。

その際には、どのくらいの金額を一時金で受け取るのか、年金で受け取る部分については何年で受け取るのかなどを企業に伝えて、手続きをしてもらいます。

一時金と年金を組み合わせた場合のメリットは、退職所得控除を受けながら公的年金以外の収入を得られることです。

ただし、年金の割合を多くしすぎると、税金や国民健康保険料の負担が増えるため、どの程度のバランスで受け取るべきかシミュレーションを行ってから決めるようにしましょう。

退職金にかかる税金の計算シミュレーション

以下のパターンを用いて、税金計算のシミュレーションを行ってみましょう。

  • 勤続年数15年、退職金800万円
  • 勤続年数20年1ヵ月、退職金1500万円
  • 勤続年数25年、退職金2000万円

受け取り方法は、すべて一時金とします。

計算については所得税額のみとし、復興特別所得税および住民税は考慮しないものとします。

勤続年数15年、退職金800万円の場合

勤続年数が20年以下であるため、退職所得控除の計算は、「40万円×15年=600万円」となります。

課税退職所得金額は、「800万円-600万円=200万円×1/2=100万円」です。

100万円に該当する所得税率は5%で、控除額がないため、所得税額は、「100万円×5%=5万円」です。

勤続年数20年1ヵ月、退職金1500万円の場合

1年未満の端数は1年とするため、勤続年数20年1ヵ月は21年として計算します。

この場合、退職所得控除額は「800万円+70万円×(21年-20年)=870万円」です。

課税退職所得金額は、「1500万円-870万円=630万円×1/2=315万円」です。

315万円に該当する所得税率は10%で、9万7500円の控除が適用されるため、最終的な所得税額は「315万円×0.1-9万7500=21万7500円」です。

勤続年数25年、退職金2000万円の場合

退職所得控除額は、「800万円+70万円×(25年-20年)=1150万円」です。

課税退職所得金額は、「2000万円-1150万円=850×1/2=425万円」です。

425万円に該当する税率は20%で、42万7500円の控除があるため、最終的な所得税額は「425万円×0.2-42万7500円=42万2500円」となります。

まとめ

退職金には、「一時金で受け取る方法」「年金で受け取る方法」「両方を併用して受け取る方法」があります。

どの方法で受け取るかについては悩ましいところですが、税制の優遇を一番多く受けることができるのは、一時金で受け取る方法です。

ただし、一度に大きなお金が手に入るため、きちんと計画を立てておかないと、つい使いすぎてしまうということにもなりかねません。

年金で受け取る方法は、所得税、住民税、社会保険料の負担が一時金で受け取るよりも大きくなってしまうというデメリットがあります。

一方で、最終的な受取額が一時金で受け取るよりも多くなるのはメリットです。

併用して受け取るのであれば、一時金で受け取る金額、年金で受け取る金額のバランスを考え、より税負担が少なくなる方法を選ぶことが大切です。

受け取り方によって異なる課税の仕組みを理解したうえで、無駄のない受け取り方を選ぶようにしましょう。


退職金はライフステージや貯蓄の状況によって、使い方はさまざま。

転職の場合は次の仕事までの生活費や住宅・教育費に、定年退職に伴う退職金であれば老後資金に、というように有効に使えると良いでしょう。

使い道を考える前に、まずはいくら手元に残るのかシミュレーションをしてみることが重要です。

税額の計算や退職金の使い方にお悩みの場合は、ファイナンシャル・プランナー(FP)に相談してみましょう。

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