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10月から児童手当が拡充!年度末までに申請しないと、お金がもらえないので注意

執筆者:川辺 拓也

【記事執筆】FP川辺 拓也

3,000人を超える顧客からの相談実績をもとに、社会保障制度や家計に必要な金融知識を分かりやすく提供。2級ファイナンシャルプランニング技能士。金融全般から、お金に関する政策まで幅広く専門領域があり、複数の金融メディアに多数寄稿。

2024年10月から、児童手当が拡充します。

制度の改正によって、一定の要件を満たす世帯は、新たに申請手続きが必要です。

この記事では、児童手当で新たに申請手続きが必要な世帯と、手続き方法や申請期日について解説します。

新たに申請手続きが必要な世帯

児童手当の改正ポイントは、以下の3点です。

  • 所得制限を撤廃
  • 高校生年代まで延長
  • 第3子以降は月額3万円を支給

また、これまで年3回の支給でしたが、10月以降は偶数月の支給となります。

制度の改正によって、以下のケースに当てはまる世帯は、新たに申請手続きが必要です。

  • 所得上限を超えていた世帯
  • 高校生の子のみを養育している世帯
  • 多子世帯で上の子どもが22歳までの世帯

所得上限を超えていた世帯

9月以前に、所得制限で児童手当を受け取っていない世帯は、申請手続きが必要です。

所得額と収入額の目安は、以下の通りです。

 出典:こども家庭庁「特例給付の支給対象外となる主たる生計維持者の所得・収入基準について」

高校生の子のみを養育している世帯

9月以前の制度では、児童手当の支給期間は中学生までです。

新制度では、高校生まで支給期間が延長されるため、高校生の子を持つ世帯は、新たに申請が必要になります。

多子世帯で上の子どもが22歳までの世帯

多子世帯で子どもが22歳までの世帯も申請手続きが必要です。

9月以前の制度では、第3子としての加算期間が「第1子が18歳になるまで」となっていました。

これが10月以降、「第1子が22歳になるまで」に変更されます。

子どものカウント方法が変わったため、18歳から22歳の子どもがいる世帯で多子世帯に該当した場合、新たに申請が必要です。

年度末までに申請を

初回の支給(2024年12月)から、児童手当を受け取る場合、自治体によって期日が異なります。

以下は一例です。

  • 宮城県仙台市:2024年8月30日まで
  • 東京都杉並区:2024年8月30日まで
  • 大阪府大阪市:2024年10月31日まで

すでに期日を過ぎている自治体もあるため、注意してください。

上記の申請期限を過ぎても手続きは可能です。

ただし、2025年3月31日を過ぎてしまった場合、2024年度分の児童手当をさかのぼって受給することができなくなります。

児童手当の受給要件を満たす子どもがいる場合、2024年3月31日までに必ず申請手続きをするようにしましょう。

なお、申請手続きには、金融機関の情報や身分証明書のコピーなどが必要です。

必要な書類は各自治体によって異なるため、自治体のWebサイト等で確認してください。

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