8月15日は、公的年金の支給日ですが、8月の支給額は、6月の支給額と変わる可能性があります。
なぜ8月は年金の支給額が変わるのでしょうか。
この記事では、8月に支給される年金支給額が変わる理由について解説します。
【公的年金】8月15日が支給日。支給額が変わる可能性あり!2つの理由について解説
【記事執筆】FP川辺 拓也
3,000人を超える顧客からの相談実績をもとに、社会保障制度や家計に必要な金融知識を分かりやすく提供。2級ファイナンシャルプランニング技能士。金融全般から、お金に関する政策まで幅広く専門領域があり、複数の金融メディアに多数寄稿。
8月から年金の支給額が変わるケース
8月の年金支給額が変わる理由は、以下の2点です。
- 介護保険料が7月に再計算される
- 定額減税が6月分だけで減税しきれない
介護保険料が7月に再計算される
年金支給額が変わる理由の1点目は、介護保険料の徴収額が変わるからです。
介護保険料や国民健康保険料は、年金から天引きされます。
介護保険料は、毎年7月になると自治体ごとに計算します。
そのため、介護保険料が確定するまでの間、仮の保険料を年金から徴収します(仮徴収)。
7月に正確な年間保険料が確定したら、仮徴収した保険料と調整して年金から天引きされます(本徴収)。
原則4月から8月までの保険料が、仮徴収の期間となります。
そのため、本来は10月から本徴収がスタートします。
しかし、自治体によっては8月から介護保険料を本徴収するケースもあるため、8月から年金支給額が変わるケースもあります。
出典:厚生労働省「保険料(税)の特別徴収」
定額減税が6月分だけで減税しきれない
定額減税が6月分の支給額だけで減税しきれなかった場合も、年金支給額が変わる可能性があります。
定額減税は、所得税3万円、住民税1万円を減税する制度です。
所得税の定額減税は、公的年金の源泉徴収分から減税します。
ただし、6月に全額を減税しきれなかった場合は、8月以降に受け取る年金額の源泉徴収分から減税されます。
例えば、6月の源泉徴収分から2万円減税された場合、残りの1万円を8月の源泉徴収分から減税されます。
6月に送られた年金振込通知書と比べて確認を
8月の年金支給額については、年金振込通知書を確認してください。
年金振込通知書は、毎年6月になると送付されます。
6月と比べて、8月の手取り額が少なくなっている場合は、介護保険料や国民健康保険料の負担額を確認しましょう。
なお、年金受給者の定額減税については、こちらの記事も参考にしてください。
- 厚生労働省「保険料(税)の特別徴収」