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【定額減税】ダブルワークの場合、二重取りできるのですか?

執筆者:川辺 拓也

【記事執筆】FP川辺 拓也

3,000人を超える顧客からの相談実績をもとに、社会保障制度や家計に必要な金融知識を分かりやすく提供。2級ファイナンシャルプランニング技能士。金融全般から、お金に関する政策まで幅広く専門領域があり、複数の金融メディアに多数寄稿。

6月から所得税3万円、住民税1万円の定額減税がスタートします。

勤めている会社が減税の処理をするため、特に申請などの必要はありません。

では、2つの会社でダブルワークをしている場合、どのように定額減税が行われるのでしょうか。

ダブルワークの定額減税はどうなる?

複数の勤務先から給与を得ている場合、どこで定額減税をしてもらえるかを選ぶことはできません。

2つ以上の勤務先から給与を得ている場合、定額減税は「主たる給与の支払者」で実施されます。

主たる給与の支払者とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している勤務先です。

申告書を提出していないもう一方の勤務先では、定額減税は行われません。

つまり、定額減税の二重取りはできない仕組みになっています。

定額減税は、源泉徴収分から減税されます。

パート勤務などで所得が低いと、そもそもの所得税が減税額より低い場合があります。

その場合でも、もう一方の勤務先で定額減税が実施されることはありません。

定額減税は、「給与所得者の扶養控除等申請書」を提出している会社のみで実施されることを覚えておきましょう。

では、定額減税分が引ききれない場合どのようになるのでしょうか。

定額減税が引ききれない場合は確定申告で調整

A社とB社でダブルワークをしていると仮定してシミュレーションしてみましょう。

【年収】

  • A社:150万円
  • B社:48万円
  • 合計:198万円

主たる給与の支払者はA社なので、定額減税はA社で実施されます。

年収150万円なので、おおよその所得税は、以下の通りです。

  • 所得税:1万2350円

定額減税は、所得税から3万円引かれます。

この場合、所得税からは1万7650円引ききれないことになります。

2社以上に勤めている場合、確定申告をする必要があります。

A社で引ききれなかった分は、確定申告で清算することになります。

A社とB社の合計年収は198万円なので、おおよその所得税は、以下の通りです。

  • 所得税:3万150円

このうち、A社ですでに1万2350円の所得税を支払っているので、残りは1万7800円です。

さらに、A社で引ききれなかった1万7650円分がここで減税されるので、最終的な所得税は、150円ということになります。

確定申告をしても引ききれない場合は、過払い分が還付されます。

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