2024年6月に、1人あたり4万円の定額減税がスタートします。
具体的にどのような方法で減税が実施されるのでしょうか。
減税方法は、会社員、個人事業主、年金受給者で異なります。
この記事では、「年金受給者」の定額減税について解説します。
【定額減税】年金受給者は6月と10月に実施。給与収入がある場合は二重減税に注意。確定申告が必要な場合も
【記事執筆】FP川辺 拓也
3,000人を超える顧客からの相談実績をもとに、社会保障制度や家計に必要な金融知識を分かりやすく提供。2級ファイナンシャルプランニング技能士。金融全般から、お金に関する政策まで幅広く専門領域があり、複数の金融メディアに多数寄稿。
定額減税とは
今回の定額減税では、所得税3万円と住民税1万円の合計4万円が減税されます。
また、世帯で扶養している親族がいる場合、1人あたり4万円を加算して減税します。
例えば、配偶者と子ども1人を扶養している場合、合計12万円(4万円×3人)の減税が受けられます。
ただし、給与年収で2000万円を超える場合は、定額減税が受けられません。
減税額は1人あたり4万円ですが、「会社員」「個人事業主」「年金受給者」によって減税方法が異なります。
ここでは、「年金受給者」の定額減税について確認しましょう。
年金受給者の定額減税
年金受給者の場合、6月に支給される公的年金の源泉徴収分から所得税分(3万円)が減税されます。
例えば、2024年6月に支給される公的年金にかかる所得税が3万円の場合、定額減税によって、0円になります。
所得税額が3万円未満で、6月分から減税しきれない分は、8月以降に支給される年金分が減税されます。
一方、住民税分(1万円)は、2024年10月分に支給される年金にかかる税金が減額されます。
年金受給者の場合、所得税と住民税で、減税される時期が異なるため、見落とさないように注意してください。
確定申告が必要なケース
年金受給者が定額減税を実施する場合、原則、確定申告の必要はありません。
ただし、以下のように、確定申告が必要なケースもあるので注意してください。
- 給与を受け取っている場合
- 扶養親族の人数が変わった場合
給与を受け取っている場合
年金受給者が給与を受け取っている場合は、それぞれの収入分に対して定額減税が適用される予定です。
年金と給与の両方で定額減税が実施されるため、二重減税となってしまいます。
これに該当する場合は、2025年の確定申告で修正する必要があります。
扶養親族の人数が変わった場合
扶養親族が増えた、または減った場合も確定申告が必要です。
6月から適用される定額減税額は「令和6年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に基づいて計算されます。
そのため、途中で扶養親族の人数が変わっていても、減税される金額は変わりません。
例えば、扶養親族が亡くなっている場合、本来よりも多く減税されることになります。
この場合も、最終的な調整は、2025年の確定申告で行います。
- 扶養親族が増えた場合:減税額が増えるので確定申告で還付される可能性がある
- 扶養親族が減った場合:減税額が減るので確定申告で追徴する可能性がある
年金と給与を受け取っている、扶養親族の人数が変わった場合は、2025年に確定申告が必要になると認識しておきましょう。