1月から新NISAがスタートしました。
NISA口座は1人につき一口座しか開設できません。
新NISAの開始に伴って、金融機関を変更したいと考える人もいるのではないでしょうか。
金融機関の変更はできますが、一定の条件があります。
この記事では、以下の点を解説します。
- 金融機関を変更する判断基準
- 金融機関を変更する際の注意点
- 金融機関の変更手順
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マネーFix 編集部
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1月から新NISAがスタートしました。
NISA口座は1人につき一口座しか開設できません。
新NISAの開始に伴って、金融機関を変更したいと考える人もいるのではないでしょうか。
金融機関の変更はできますが、一定の条件があります。
この記事では、以下の点を解説します。
NISA口座の金融機関を変更するには、少し手間がかかります。
そのため、理由もなく金融機関を変更することはおすすめしません。
金融機関を変更するときは、以下の判断基準を確認しましょう。
商品の選択肢を広げたい場合は、金融機関の変更を検討してもよいでしょう。
NISAでは株式やETF、投資信託などを購入できます。
しかし、取扱商品は金融機関ごとに異なります。
最初は投資信託だけで運用をしていたが、株でも運用したくなったなど、資産運用のニーズが変わることがあります。
その場合はNISAの金融機関を変更することで、自分の運用方法に合った商品を購入できることがあります。
また、同じ商品でも金融機関によってコストが異なるため、金融機関を変更することで、いまよりも低コストで運用ができるかもしれません。
使い勝手をよくしたい場合も、金融機関の変更の判断基準になります。
例えば、NISAの金融機関を給料受取口座のある金融機関に変更すれば、資金移動をする必要がなくなります。
また、インターネットでのサービスが充実した金融機関に変更することでも、使い勝手がよくなります。
対面取引の場合だと、日中は仕事があるなど自由に商品を売買することがなかなかできません。
しかし、インターネットサービスが充実した金融機関に変更すると、金融機関のアプリから保有資産状況を確認したり、金融商品の購入や売却をしたりすることもできます。
インターネットサービスが充実した金融機関に変更することによって、いままでよりも使い勝手が良くなる可能性があります。
金融機関を変更する際は、以下の点に注意が必要です。
金融機関の変更は原則1年に1回です。
変更したい年の前年10月1日から翌年9月30日の間に、変更手続きをする必要があります。
変更前の金融機関で保有している商品は、変更後の金融機関には移管できません。
同じ商品を新しい金融機関の口座で保有したい場合、変更前の金融機関で保有している商品を一度売却し、新しい金融機関で買い直す必要があります。
NISAの金融機関を変更すると、変更前の金融機関ではNISAを利用して新たな買付はできなくなります。
そのため、それまで積立投資をしていた場合に「ドルコスト平均法」の効果がなくなります。
ドルコスト平均法とは、あらかじめ決めた商品を定期的に一定金額で購入することで、安いときには多く、高いときには少なく買い付ける方法です。
これによって、購入単価が平準化され、リスクを抑える効果があります。
金融機関を変更すると前の金融機関では新たな買付ができないため、ドルコスト平均法の効果がなくなってしまいます。
NISAの金融機関の変更手順は、以下の通りです。
1.変更前の金融機関で手続き
変更前の金融機関で、NISAの金融機関変更手続きと非課税口座廃止手続きを行い、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」の交付を受けます。
2.変更後の金融機関で手続き
新たにNISA口座開設をする金融機関に、「非課税口座届出書」「本人確認書類」などの必要書類をそろえて口座開設の手続きをします。
その際に変更前の金融機関で受け取った「勘定廃止通知書」、または「非課税口座廃止通知書」を提出します。
なお、NISA口座を開設するのにおすすめの証券会社については、こちらの記事を参考にしてください。
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