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【子ども1人5万円】給付金の申請手続きが締め切り間近。未申請の場合は早めに

執筆者:川辺 拓也

【記事執筆】FP川辺 拓也

3,000人を超える顧客からの相談実績をもとに、社会保障制度や家計に必要な金融知識を分かりやすく提供。2級ファイナンシャルプランニング技能士。金融全般から、お金に関する政策まで幅広く専門領域があり、複数の金融メディアに多数寄稿。

2023年3月に発表された「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」は、子ども1人につき5万円が給付される制度です。

世帯要件によっては、給付金を受け取るために申請が必要な場合もあります。

申請が必要な場合の期日は、2024年2月末日の自治体が多いようです。

この記事では、申請が必要な世帯の要件と、申請期日について解説します。

子育て世帯生活支援特別給付金

子育て世帯生活支援特別給付金は、物価高によって生活が圧迫されている低所得の子育て世帯を対象にした給付金です。

子ども1人につき5万円が支給されます。

対象になる世帯や、給付金を受け取るうえで手続きが必要な世帯の要件を確認しましょう。

対象となる世帯

給付金の対象世帯は、以下のいずれかの要件に該当している世帯が対象です。

低所得のひとり親世帯

  • 2023年3月分の児童扶養手当を受給している
  • 公的年金等を受給していることにより、2023年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない
  • 直近で減収し、収入が児童扶養手当を受給している世帯と同じ水準の世帯

ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯

  • 2022年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を受給している世帯
  • 2023年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児は20歳未満)を養育する父母等で、直近の収入が減収して住民税非課税相当の収入の世帯

ひとり親世帯の場合、「児童扶養手当を受けている」か、「児童扶養手当を受ける所得水準である」場合に支給されます。

児童扶養手当の支給対象になる所得水準は、以下の通りです。
 
出典:東京都福祉保健局「児童扶養手当」をもとに作成

ひとり親でない場合は、住民税非課税世帯と同じ収入水準であれば対象になります。

申請が必要な場合

すでに児童扶養手当を受給しているひとり親世帯と、2022年度に実施された「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を受給している世帯は、申請が不要です。

しかし、収入が直近で減収した世帯は、申請手続きが必要です。

申請書と必要書類をそろえて、自治体へ申請しましょう。

申請期限は自治体によって異なりますが、2024年2月29日までの自治体が多いようです。

書類の提出期限が2024年2月29日の自治体(一例)

  • 北海道札幌市
  • 宮城県仙台市
  • 茨城県かすみがうら市
  • 東京都港区
  • 神奈川県横浜市
  • 静岡県浜松市
  • 愛知県名古屋市
  • 大阪府大阪市
  • 兵庫県尼崎市
  • 福岡県福岡市

2024年2月29日までに生まれた子どもがいれば対象になるので、給付金の対象世帯に該当するか、自治体の窓口やWebサイトで確認してください。

給付金の支給時期

申請不要の世帯については、2023年4月から5月にかけてすでに支給されています。

申請手続きが必要な世帯については、書類の提出後に自治体から順次支給されます。

新たな給付支援策も実施予定

本給付金とは別に、政府は、18歳以下の子ども1人につき5万円の給付金を追加で支給する予定です。

ひとり親かどうかにかかわらず、「住民税非課税世帯」もしくは「所得税が非課税世帯」のいずれかに該当した場合、給付金が支給されます。

具体的な手続き方法など詳細は未定なので、政府や自治体の追加発表を待ちましょう。

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