※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

年末調整がマイナスになる4つのケース。マイナス額が大きい場合、分割払いできる制度も

執筆者:マネーFix 編集部

マネーFix 編集部

マネーFix 編集部は、FP有資格者や「ビジネス書」や「学習参考書」などさまざまなジャンルの編集経験者で構成されています。わかりやすく確かな情報を発信し「人生におけるお金の決断」の判断基準となる、信頼できるメディアを目指します。

年末調整をすると、過払い分の所得税が還付金として戻ってくるケースが多いです。

しかし、場合によっては「マイナス」になることがあります。

年末調整の結果がマイナスになると、不足分を追加で支払う必要があります。

この記事では、年末調整がマイナスになるケースについて解説します。

年末調整がマイナスになるケース

年末調整の結果がマイナスになるケースとして、以下の4つが考えられます。

  • 多額の賞与を受け取る
  • 給料が増える
  • 扶養家族が減る
  • 社会保険等の支払いが前年度より減る

多額の賞与を受け取る

1つ目は、多額の賞与を受け取る場合です。

多額の賞与が支給されて所得が増えると、納付すべき所得税額よりも源泉徴収額が少なくなり、年末調整がマイナスになることがあります。

給料が増える

2つ目は、給料が増えた場合です。

転職や昇級などによって給料が増えた場合も、年末調整がマイナスになる可能性があります。

賞与と同様、所得が増えると所得税額が増加するため、追加徴収となる場合があります。

扶養家族が減る

3つ目は、扶養家族の人数が減る場合です。

扶養家族の年間給与所得が103万円以上になると、扶養から外れます。

扶養家族の人数が減ると、配偶者控除や扶養控除の金額が減るため、年末調整でマイナスになる可能性があります。

社会保険料の支払いが減る

4つ目は、社会保険料の支払いが昨年より減る場合です。

社会保険料の支払いは、全額を控除できます。

社会保険料の支払い額が減ると控除額も減少し、年末調整の結果がマイナスとなる場合があります。

例えば、前年に国民年金保険料を前倒しで納めており、本年は就職して新しい社会保険に加入した場合、社会保険料の支払い額が減少する可能性があります。

年末調整がマイナスになった場合の支払い方法

年末調整の結果がマイナスになった場合、所得税を追加で支払わなければなりません。

  • 12月の給与所得から支払う
  • 翌年の1月と2月に半額ずつ支払う

12月の給与所得から支払う

一般的に、年末調整のマイナス分は12月の給与所得から支払います。

会社が計算した年末調整の結果を知らされたうえで、給与から差引されるので、自身で支払いの手続きを行う必要はありません。

翌年の1月と2月に半額ずつ支払う

年末調整のマイナス金額が大きい場合、「不足額徴収繰延承認申請書」を税務署へ提出することで、翌年の1月と2月に半額ずつ支払うことができます。

申請書を提出できる基準は、「不足分を差し引いた12月分の給与が、1年間における平均給与額の70%未満」となる場合です。

ただし申請書は給与の支払い主が提出する必要があります。

上記に該当する場合は、勤務先に相談するようにしましょう。

キーワードで記事を検索