年末調整をすると、過払い分の所得税が還付金として戻ってくるケースが多いです。
しかし、場合によっては「マイナス」になることがあります。
年末調整の結果がマイナスになると、不足分を追加で支払う必要があります。
この記事では、年末調整がマイナスになるケースについて解説します。
年末調整がマイナスになる4つのケース。マイナス額が大きい場合、分割払いできる制度も
マネーFix 編集部
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年末調整がマイナスになるケース
年末調整の結果がマイナスになるケースとして、以下の4つが考えられます。
- 多額の賞与を受け取る
- 給料が増える
- 扶養家族が減る
- 社会保険等の支払いが前年度より減る
多額の賞与を受け取る
1つ目は、多額の賞与を受け取る場合です。
多額の賞与が支給されて所得が増えると、納付すべき所得税額よりも源泉徴収額が少なくなり、年末調整がマイナスになることがあります。
給料が増える
2つ目は、給料が増えた場合です。
転職や昇級などによって給料が増えた場合も、年末調整がマイナスになる可能性があります。
賞与と同様、所得が増えると所得税額が増加するため、追加徴収となる場合があります。
扶養家族が減る
3つ目は、扶養家族の人数が減る場合です。
扶養家族の年間給与所得が103万円以上になると、扶養から外れます。
扶養家族の人数が減ると、配偶者控除や扶養控除の金額が減るため、年末調整でマイナスになる可能性があります。
社会保険料の支払いが減る
4つ目は、社会保険料の支払いが昨年より減る場合です。
社会保険料の支払いは、全額を控除できます。
社会保険料の支払い額が減ると控除額も減少し、年末調整の結果がマイナスとなる場合があります。
例えば、前年に国民年金保険料を前倒しで納めており、本年は就職して新しい社会保険に加入した場合、社会保険料の支払い額が減少する可能性があります。
年末調整がマイナスになった場合の支払い方法
年末調整の結果がマイナスになった場合、所得税を追加で支払わなければなりません。
- 12月の給与所得から支払う
- 翌年の1月と2月に半額ずつ支払う
12月の給与所得から支払う
一般的に、年末調整のマイナス分は12月の給与所得から支払います。
会社が計算した年末調整の結果を知らされたうえで、給与から差引されるので、自身で支払いの手続きを行う必要はありません。
翌年の1月と2月に半額ずつ支払う
年末調整のマイナス金額が大きい場合、「不足額徴収繰延承認申請書」を税務署へ提出することで、翌年の1月と2月に半額ずつ支払うことができます。
申請書を提出できる基準は、「不足分を差し引いた12月分の給与が、1年間における平均給与額の70%未満」となる場合です。
ただし申請書は給与の支払い主が提出する必要があります。
上記に該当する場合は、勤務先に相談するようにしましょう。
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