2023年4月から、NHKは正当な理由なく受信契約の手続きをしない人に対して、割増金を請求できるようになりました。
2023年3月以前にテレビを購入している場合、契約書の提出期限は6月末日です。
契約をしないと受信料の2倍に相当する割増金が請求されますが、契約期限を過ぎてしまった場合、すぐに割増金が請求されるのでしょうか。
この記事では、以下の項目について解説します。
- 受信契約をしないとどうなるか
- 受信料が減免されるケース
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【記事執筆】FP川辺 拓也
3,000人を超える顧客からの相談実績をもとに、社会保障制度や家計に必要な金融知識を分かりやすく提供。2級ファイナンシャルプランニング技能士。金融全般から、お金に関する政策まで幅広く専門領域があり、複数の金融メディアに多数寄稿。
2023年4月から、NHKは正当な理由なく受信契約の手続きをしない人に対して、割増金を請求できるようになりました。
2023年3月以前にテレビを購入している場合、契約書の提出期限は6月末日です。
契約をしないと受信料の2倍に相当する割増金が請求されますが、契約期限を過ぎてしまった場合、すぐに割増金が請求されるのでしょうか。
この記事では、以下の項目について解説します。
NHKは、以下の要件に当てはまる人に対して割増金を請求できます。
受信契約の手続きは、受信機を設置した月の「翌々月の末日」までに行う必要があります。
例えば、6月にテレビを購入した場合、8月末日までに契約書の提出が必要です。
2023年3月以前にテレビを購入し、受信契約をしていない場合は、一律で6月末日までに契約書を提出する必要があります。
では、契約書の提出期限を過ぎてしまった場合、すぐに割増金が請求されるのでしょうか。
NHKのホームページでは、「割増金を恣意的に運用することはないか」という質問に対して以下のように回答しています。
"NHKとしては、文書・電話・訪問などさまざまなアプローチを通じて、受信料制度の意義や公共放送の役割を丁寧にご説明したうえで、割増金の対象となる事由に該当するか、割増金の請求を行うかどうかを個別に判断していく考えです。恣意的に割増金を運用していると受けとられないよう十分留意してまいります。"
引用:NHK「よくある質問集」より
契約書の提出期限を過ぎてしまったとしても、すぐに割増金の請求がされることはないでしょう。
まずは督促状が届き、それでも応じない場合、電話や訪問などで説明がされることになると考えられます。
すぐに割増金が請求されることはありませんが、受信契約は義務であるため、テレビを持っている以上、契約に応じる必要があります。
ただし、経済的理由などによって受信料が減免されるケースもあるので、把握しておくとよいでしょう。
受信料が減免される対象は下表の通りです。
出典:NHK「受信料の窓口 放送受信料の免除について」をもとに作成
受信料の減免を受ける場合は、申請が必要です。
該当する場合は、申請をするようにしましょう。
受信契約をしなかった場合に請求される割増金は、受信料の2倍の金額です。
3月以前にテレビを購入した人は、受信契約の手続きを忘れていないか6月末までに確認しておきましょう。
なお、2023年10月からは受信料が引き下げられ、受信料の全額免除対象が拡大されます。
詳しくはこちらの記事「10月からのNHK受信料と全額免除対象」も参考にしてください。
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