※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

「結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度」が2年延長。1000万円まで非課税で贈与ができる

執筆者:マネーFix 編集部

結婚資金や出産資金・子育て資金を準備するには、一定の準備期間が必要です。

父母や祖父母などの親族から、結婚資金や出産・子育て資金の贈与を受けることもあるでしょう。

結婚資金や子育て資金が目的の贈与であれば、「結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度」を利用することができます。

当該制度は、2023年度に税制改正され、期間の延長のほか、適用税率の変更も行われています。

この記事では、当該制度の概要やポイントとともに、2023年度の税制改正について解説します。

「結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度」の概要

結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度は、結婚資金や子育て資金の贈与に限り、一定の要件を満たせば、贈与税が非課税となる制度です。

結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度の概要は以下の通りです。

  • 1000万円までの贈与が非課税(結婚に関わる費用は300万円まで)
  • 信託銀行などの金融機関を経由しなければならない
  • 受贈者は18歳以上50歳未満
  • 受贈者の前年度合計所得金額が1000万円以下


結婚・子育て資金の範囲(例)は以下の通りです。

結婚資金(300万円まで)

  • 挙式費用、衣装代等
  • 家賃、敷金等の新居費用

子育て資金(1000万円まで)

  • 不妊治療や妊婦健診に関する費用
  • 分べん費や産後ケアに関する費用
  • 子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料、ベビーシッター代

「結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度」の手続き・流れ

結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度を利用するためには、金融機関と契約し、資金を預けます。

受贈者は、金融機関の引き出し方法に沿って、結婚資金や子育て資金として使用します。

引き出し方法は金融機関によって異なりますが、「領収書払い」「請求書払い」が一般的です。

領収書払いの場合

  1. 祖父母などの親族が金融機関に資金を預け入れる
  2. 対象となる支出があれば、領収書を金融機関に提出する
  3. 資金が支払われる

請求書払いの場合

  1. 祖父母などの親族が金融機関に資金を預け入れる
  2. 請求書を金融機関に提出する
  3. 制度の対象であれば、資金が支払われる

上記の方法はいずれも、制度の対象となる費用かどうかを金融機関が判断します。

目的外の使用(対象とならない)と判断された費用は、贈与税の課税対象となります。

また金融機関によっては、金融機関から資金を引き出し、後日、領収書を金融機関に提出する方法もあります。

この場合、資金を使ったあとに金融機関が判断することになり、目的外の使用と判断された場合は、贈与税の課税対象となります。

この方法は、必要なときに引き出せるため便利ですが、確実に非課税で資金を使いたい場合は、領収書払いや請求書払いのような方法がおすすめです。

「結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度」の2023年度改正ポイント

結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度は、2023年度末に廃止予定でしたが、令和5年度税制改正で、「適用期限を2年延長する」とされました。

当該制度では、受贈者が50歳になり残額があった場合、その残額が贈与税の課税対象となります。

このときの税率には、一般税率より税率が低い「特例税率」が適用されていましたが、2023年4月1日以降は「一般税率」が適用されます。

当該制度では、目的外に使用すると贈与税の課税対象となるほか、資金が残った場合、残額は課税対象となります。

そのため、とりあえず上限額を贈与するのではなく、結婚・子育て資金として具体的にいくら必要かを算出して贈与することをおすすめします。

結婚・子育て資金の算出をするには、FPなどの専門家に相談するのがおすすめです。

こちらの記事「ファイナンシャルプランナー(FP)相談サービスのおすすめ8選!」も参考にしてみてください。

また、こちらの記事「相続対策はどうすればいい?生前贈与と相続税の軽減措置を解説」では、生前贈与と相続税について詳しく解説をしています。

相続税や贈与税について詳しく知りたい人は参考にしてみてください。

キーワードで記事を検索