コロナ禍で運動不足になり、健康維持や体形維持のためにスポーツジムに通いはじめた人もいるのではないでしょうか。
生活習慣病が原因で、スポーツジムや温泉療法を利用している場合、特定の条件を満たすことで医療費控除を受けることができます。
この記事では、スポーツジムや温泉施設を利用して医療費控除を受けるための条件について解説します。
スポーツジムの利用料は医療費控除が受けられるかもしれない。温泉施設やプールの利用も対象

スポーツジムを利用して医療費控除を受ける方法
週に1回以上スポーツジムや温泉、プールへ通っている場合、「健康増進施設認定制度」によって医療費控除を受けられる可能性があります。
医療費控除を受けるためには、医師が処方した「運動療法処方箋」に従い、特定の施設で運動を実施することが必要です。
運動療法処方箋とは、生活習慣や血圧などの基本情報と、運動の種類、強度、継続時間、頻度などを示している処方箋です。
スポーツジムや温泉施設を利用して医療費控除を受けるまでの流れは下記の通りです。
- かかりつけ医から運動療法処方箋を受け取る
- 「健康増進施設認定制度」で定められたスポーツジムや温泉施設を利用する
- かかりつけ医から実施証明書の確認書を受け取る
- 確定申告の申請期間に税務所で所得税を申告する
健康増進施設認定制度で定められている施設以外のスポーツジムや温泉施設を利用しても、医療費控除を受けることはできません。
医療費控除に該当する人の条件
スポーツジムや温泉施設を利用して医療費控除を受けるための条件は以下の3点です。
- 運動療法処方箋をもらえる生活習慣病などに該当
- 健康増進施設認定規程に該当する施設を利用
- 週1回以上8週間以上運動
運動療法処方箋をもらえる生活習慣病などに該当
生活習慣病などの治療の一環として行われる運動が対象です。
運動療法処方箋を必要としない症状や、単なる健康目的の運動では医療控除を受けることはできません。
生活習慣病の他にも、腰痛などの運動療法も対象になります。
健康増進施設認定規程に該当する施設を利用
厚生労働省の「健康増進施設認定規程」に該当する施設を使う必要があります。
健康増進施設認定規程に該当する施設は、運動型健康増進施設・温泉利用型健康増進施設・温泉利用プログラム型健康増進施設の3種類があります。
運動型健康増進施設
スポーツジムや運動フロア、プールなど健康増進のための運動を安全に行える施設
温泉利用型健康増進施設
健康増進のために運動や温泉を安全に利用できる施設
温泉利用プログラム型健康増進施設
温泉利用を中心とした健康増進のためのプログラムを有している施設
週1回以上8週間以上運動
週1回以上の運動を8週間以上続けることも条件のひとつです。
生活習慣病を改善することが運動処方箋の目的のため、一定期間続けることが条件になります。
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