年が明けると確定申告の時期です。
個人事業主やフリーランスになりたての人は、初めての確定申告であわてないよう、しっかりと準備をしておくことが大切です。
この記事では、確定申告に向けて、事前に準備をしておいたほうが良いことや、申請できる各種控除について解説します。
年内に済ませたい確定申告の準備は、「帳簿記帳」「領収書・控除証明書の整理」


マネーFix 編集部
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確定申告とは
確定申告とは、毎年1月1日〜12月31日の1年間に発生した所得金額と所得金額に対する所得税などの金額を計算して、所得を確定させる手続きのことです。
源泉徴収された税金や予定納税額などがあった際には、確定申告をすることで過不足分が精算される仕組みとなっています。
また、確定申告をする際の所得税の金額は「(売上-経費-控除)× 税率」で計算することが可能です。
売上・経費・控除になる内容を漏れなく確認して、確定申告書に記入しましょう。
確定申告の申請期間は、毎年2月16日〜3月15日です。
万が一、期間内に提出できなかった場合は、延滞税や無申告加算税などが課されることがあるため、注意が必要です。
確定申告をする必要がある人
確定申告をする必要がある人は、主に以下の通りです。
- 個人事業主やフリーランスで事業収入がある人
- 不動産収入や株取引で収入がある人
- 住宅ローン控除を受けたい人
- 年間2,000万円以上の給与所得がある人
会社員の場合は原則として勤務先の年末調整で処理をしてくれるため、確定申告の必要がありません。
ただし、例外として年間2,000万円以上の給与所得がある人は、自分で確定申告を行う必要があります。
そのほかにも、不動産収入や株取引で収入がある人や、住宅ローン控除などの各種控除を受けたい人も確定申告をする必要があるため、注意しましょう。
個人事業主やフリーランスで事業収入がある人は必ず確定申告を行わなければなりません。
個人事業主やフリーランスは、会社員のように自動的に年末調整をしてくれる制度はないため、個人事業主やフリーランスになりたての人は注意が必要です。
確定申告前にやるべきこと
確定申告には、毎年必ずやっておいたほうが良いことや準備しておくべき書類があります。
確定申告前にやっておいたほうが良いことは以下の2つです。
- 帳簿を付ける
- 領収書や各種控除証明書を保管する
帳簿を付ける
帳簿とは、売上などの収入金額や事業運営にかかった仕入や経費に関する事項について、お金の流れを記載した記録簿のことです。
確定申告の直前に1年間の記録をまとめて記帳することは非常に大変な作業です。
毎日が望ましいですが、難しければ1週間〜1ヵ月の間で、こまめに記帳することをおすすめします。
なお、記帳をするときは、取引ごとではなく日付ごとの合計金額でまとめて記帳しても良いことになっているため、頭に入れておきましょう。
領収書や各種控除証明書を保管する
事業運営で発生した領収書や、各種控除証明書を保管することも忘れてはいけません。
経費として使える領収書には、事業の必要経費として購入した事務用品や、交通費、医療費、クライアントとの会食などさまざまです。
月ごとや勘定科目ごとにファイリングをして保管することをおすすめします。
また、生命保険料やふるさと納税などの各種控除証明書も確定申告の際に必要になるため、大切に保管しましょう。
確定申告の際に申請できる各種控除
確定申告の際に申請できる各種控除の一例を紹介します。
- 医療費控除
- 寄付金控除
- 扶養控除
- 雑損控除
- 住宅借入金等特別控除
医療費控除
医療費控除とは、申告する本人や家族の分を含めて1年間の医療費が一定額を超えた場合に、所得税の還付が受けられる制度のことです。
医療費控除の対象は以下の通りです。
- 病気やケガの治療費や薬代
- 出産費
- 入院費
- 検査費
- 入院中の食事代
- 公共交通機関を使用した交通費 など
なお、予防接種費や美容整形費、レーション費など、病気やケガに関わりのない治療費については医療費控除の対象にはなりません。
寄附金控除
寄附金控除とは、納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに特定寄附金を支出した場合に、所得税の還付が受けられる制度のことです。
寄附金控除の対象は以下の通りです。
- 国や都道府県、市区町村
- 指定寄附金
- 住所地の日本赤十字社の支部
- 認定NPO法人
- 政治活動
- 特定公益増進法人
- 審査関連 など
また、認定NPO法人や政治活動、特定公益増進法人などの寄付金に関しては、寄付金控除または寄付金特別控除のいずれかで控除額が多いほうを選ぶことが可能です。
扶養控除
扶養控除とは、納税者に控除対象扶養親族となる人がいる場合に、所得税の還付が受けられる制度のことです。
控除対象扶養親族は、本年の12月31日時点で16歳以上の子どもや親、親族のことを指します。
扶養親族は、以下のすべてに該当する人です。
- 配偶者以外の親族、または都道府県知事から養育を委託された児童や、市町村長から養護を委託された老人
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得額が48万円以下である
- 青色申告の専業専従者として給与の支払いを受けていない、または白色申告の専業専従者ではない
老人以外であれば同居かどうかは問われないため、学校に通うために1人暮らしをしていて、仕送りを受けている子どもなども含まれます。
雑損控除
雑損控除とは、災害や盗難、横領によって資産について損害を受けた場合などに所得控除を受けられる制度のことです。
雑損控除となる対象資産は以下の通りです。
- 住宅
- 門や塀
- 家具・衣類・家電・書籍などの家財
- 通勤などに使用する自動車
- 墓石
- 現金 など
「事業用資産」、「棚卸資産」、「趣味や娯楽の目的で所有する不動産」、「書画・骨董・美術工芸品・貴金属などの価額が30万円を超えるもの」などは対象になりません。
住宅借入金等特別控除
住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローンなどを利用してマイホームを新築で購入もしくは増改築をした場合に、年末の残高に応じて所得税額から控除する制度のことです。
住宅借入金等特別控除の適用要件は以下の通りです。
- 住宅取得後に6ヵ月以内に入居して引き続き居住していること
- 民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローンを利用していること
- 住宅ローンなどの返済期間が10年以上で分割して返済するものであること
- 控除を受ける年の所得金額が2,000万円以下であること など
住宅借入金等特別控除の控除率や控除期間は、住宅の購入時期や入居時期によって異なるため、国税庁のホームページなどで確認しましょう。
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