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産休・育休中でもふるさと納税はできる!損する場合はある

執筆者:マネーFix 編集部

マネーFix 編集部

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産休・育休に入ると、社会保険料の支払いが免除になるなど変更点が出てきます。「育休中で収入がないのにふるさと納税してしまった」「産休、育休中で給与をもらっていなくても、ふるさと納税は利用できるの?」「育休中にふるさと納税を利用して損はしない?」など、疑問に感じる人もいるでしょう。

ふるさと納税は産休および育休中でも利用できますが、注意点を押さえておかないと損をしてしまうかもしれません。

この記事では、産休・育休中でもふるさと納税を利用できる理由と、利用する際の注意点について解説します。

この記事でわかること
  • 産休・育休中にふるさと納税を行える理由
  • 産休・育休中にふるさと納税を行う際の注意点

ふるさと納税は産休・育休中でも利用できる!

ふるさと納税は、産休および育休中でも利用できます。ふるさと納税はその年に一定額以上の所得があれば、その年の所得税および翌年の住民税から控除を受けられるためです。

ただし、産休、育休中にふるさと納税を行う場合は、その年の所得がどのくらいになるのか、また産休・育休に入るタイミングも考慮する必要があります。タイミングによっては、税制優遇のメリットが少なくなるため、十分に注意しておきましょう。

ふるさと納税は収入がある人なら控除を受けられる仕組み

ふるさと納税は、所得税および住民税の納付義務のある、一定以上の所得がある人が行うことによって、所得税および住民税から控除を受けられる仕組みです。

そのため、産休、育休中であったとしても、その年に所得があるなら、ふるさと納税を行うことにより、控除を受けられます。

産休および育休中で収入がない場合でも、ふるさと納税を行うことはできます。ただし、産休、育休中で収入がない場合、控除の対象となる所得がないため、ふるさと納税で寄附した額はすべて自己負担になってしまいます。

ふるさと納税の控除上限額を知る方法

ふるさと納税の控除メリットを最大限活かすためには、控除上限額を知っておくことが大切です。

ふるさと納税の控除上限額については、総務省「寄附金控除額の計算シミュレーション」で調べられます。産休、育休中は例年と収入が異なるため、最終的な控除上限額がいくらになるのかを事前に知っておくとよいでしょう。

寄付する年の収入で控除上限が決まる

ふるさと納税の控除上限額は、寄附する年の収入によって決まります。そのため、産休/育休の期間によっては収入金額が少なくなり、それに基づいた控除上限額が設定される点に注意しなければなりません。

例えば、3月から12月まで産休および育休を取っていた場合、その年の収入は1月と2月の2ヵ月分です。その収入をもとに控除上限額が設定されるので、1年間フルに勤務した場合と比べ上限額が低くなってしまいます。

そのため産休/育休のタイミングによっては、ふるさと納税を行ってもあまり控除のメリットを受けられないどころか、寄附金額の大半が自己負担になってしまう可能性がある点に注意しておきましょう。

一般的に、ふるさと納税を行うことでメリットを得られる年収額は201万円以上といわれています。1年間の収入が201万円を下回ることがわかっているなら、産休/育休中のふるさと納税は行わず、産休、育休明けからふるさと納税を始めるのがおすすめです。

ふるさと納税がおすすめでないタイミングもある

以下のタイミングで産休および育休に入った場合、ふるさと納税のメリットをあまり受けられない可能性があります。

年の前半に産休に入った場合

仮に月収30万円として、6月までに産休に入ったとします。すると年間の収入金額が基準となる201万円に届かないため、ふるさと納税のメリットは受けられない可能性が高いです。

年の後半に職場復帰する場合

同じく仮に月収30万円として、7月以降に職場復帰するとします。この場合でも、年間の収入金額が201万円未満となるため、ふるさと納税のメリットは少なくなります。

1年以上休業している場合

1年以上休業している場合は、その年の収入がないため、ふるさと納税のメリットは受けられません。

産休・育休中のふるさと納税で損をする可能性とは?

産休および育休中にふるさと納税を行う場合、以下に該当すると損をする可能性があります。

  • 控除上限額を超える
  • 住宅ローン控除と併用する

控除上限額を超える

産休および育休中は収入がありません。ふるさと納税の控除上限額は毎年1月1日~12月31日までの収入によって決まるため、産休および育休に入るタイミングによっては、前年よりも収入が下がることが予想されます。

そのため、前年と同じくらいだと考えてふるさと納税を行っていると、適用される控除上限額が下がってしまい、控除上限額を超えた部分について、自己負担しなければなりません。

年の途中で育休に入った場合は、その年の控除上限額を把握するようにしましょう。

住宅ローン控除と併用する

ふるさと納税と住宅ローン控除を併用すると、ふるさと納税の控除が優先して計算されます。その結果、場合によっては住宅ローン控除が全額差し引かれない可能性があります。

住宅ローン控除は、所得税から差し引けなかった部分については、住民税額から差し引く仕組みが取られています。しかし、課税所得金額が少なくなる分、控除額が減ってしまう可能性がある点は注意しておきましょう。

産休・育休中にふるさと納税するときに気をつけたいポイント

産休および育休中にふるさと納税を行う場合は、以下のポイントに気をつけるようにしましょう。

  • 出産に関する各種手当は非課税になる
  • 医療費控除を併用すると限度額が下がる

出産に関する各種手当は非課税になる

産休中および育休中には、以下の手当が受け取れます。

  • 出産手当金
  • 出産一時金
  • 育児休業給付金

これらの手当は非課税収入となり、ふるさと納税の控除上限額を計算するうえでの収入には加算されません。そのため、控除限度額を計算する際の収入額に含めないように気をつけましょう。

医療費控除を併用すると限度額が下がる

医療費控除とは、年間(1月1日~12月31日)にかかった医療費が10万円を超えた場合、その超えた部分について所得控除が受けられる仕組みです。医療費については、生計を1つにする家族や親族のものも合算することができます。

妊娠や出産にかかる医療費は医療費控除の対象です。これらの医療費控除を行うことにより、ふるさと納税の控除限度額が下がる可能性があります。ただし、自分はふるさと納税を申告して、配偶者である夫が医療費控除を行うなど、申告を分けることでこの問題は回避できます。

医療費控除を併用するときの注意点については、詳しくは下記の記事で解説していますので、ご確認ください。
ふるさと納税と医療費控除を併用するときの注意点は?ふるさと納税上限額をシミュレーション

まとめ

産休および育休中でもふるさと納税を行うことは可能です。ただし産休、育休を取ることによって、その年の収入が前年よりも下がり、ふるさと納税の控除上限額が下がってしまう点に気をつけなければなりません。

また、住宅ローン控除との併用によって、住宅ローン控除が全額引かれなくなる可能性がある点にも注意してください。

産休・育休中にふるさと納税を行う際には、必ずその年の収入をもとに、控除上限額をシミュレーションして確認するようにしましょう。

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