ふるさと納税は、産休および育休中でも利用できます。ふるさと納税はその年に一定額以上の所得があれば、その年の所得税および翌年の住民税から控除を受けられるためです。
ただし、産休、育休中にふるさと納税を行う場合は、その年の所得がどのくらいになるのか、また産休・育休に入るタイミングも考慮する必要があります。タイミングによっては、税制優遇のメリットが少なくなるため、十分に注意しておきましょう。
ふるさと納税は収入がある人なら控除を受けられる仕組み
ふるさと納税は、所得税および住民税の納付義務のある、一定以上の所得がある人が行うことによって、所得税および住民税から控除を受けられる仕組みです。
そのため、産休、育休中であったとしても、その年に所得があるなら、ふるさと納税を行うことにより、控除を受けられます。
産休および育休中で収入がない場合でも、ふるさと納税を行うことはできます。ただし、産休、育休中で収入がない場合、控除の対象となる所得がないため、ふるさと納税で寄附した額はすべて自己負担になってしまいます。
ふるさと納税の控除上限額を知る方法
ふるさと納税の控除メリットを最大限活かすためには、控除上限額を知っておくことが大切です。
ふるさと納税の控除上限額については、総務省「寄附金控除額の計算シミュレーション」で調べられます。産休、育休中は例年と収入が異なるため、最終的な控除上限額がいくらになるのかを事前に知っておくとよいでしょう。
寄付する年の収入で控除上限が決まる
ふるさと納税の控除上限額は、寄附する年の収入によって決まります。そのため、産休/育休の期間によっては収入金額が少なくなり、それに基づいた控除上限額が設定される点に注意しなければなりません。
例えば、3月から12月まで産休および育休を取っていた場合、その年の収入は1月と2月の2ヵ月分です。その収入をもとに控除上限額が設定されるので、1年間フルに勤務した場合と比べ上限額が低くなってしまいます。
そのため産休/育休のタイミングによっては、ふるさと納税を行ってもあまり控除のメリットを受けられないどころか、寄附金額の大半が自己負担になってしまう可能性がある点に注意しておきましょう。
一般的に、ふるさと納税を行うことでメリットを得られる年収額は201万円以上といわれています。1年間の収入が201万円を下回ることがわかっているなら、産休/育休中のふるさと納税は行わず、産休、育休明けからふるさと納税を始めるのがおすすめです。
ふるさと納税がおすすめでないタイミングもある
以下のタイミングで産休および育休に入った場合、ふるさと納税のメリットをあまり受けられない可能性があります。
年の前半に産休に入った場合
仮に月収30万円として、6月までに産休に入ったとします。すると年間の収入金額が基準となる201万円に届かないため、ふるさと納税のメリットは受けられない可能性が高いです。
年の後半に職場復帰する場合
同じく仮に月収30万円として、7月以降に職場復帰するとします。この場合でも、年間の収入金額が201万円未満となるため、ふるさと納税のメリットは少なくなります。
1年以上休業している場合
1年以上休業している場合は、その年の収入がないため、ふるさと納税のメリットは受けられません。