教育ローンの審査に通らなかった場合は、別の手段で資金を調達しなければなりません。具体的な手段としては、以下が挙げられます。
- 奨学金
- 入学金・授業料免除制度
- 社会福祉協議会の教育支援金
- 親(祖父母)からの援助
奨学金
民間の教育ローンを利用できなかった場合、奨学金の利用を検討することも1つの対処法です。
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金には、返済不要の給付型奨学金、無利子で借入られる第一種奨学金、有利子で借りられる第二種奨学金があります。申し込み基準は給付型奨学金が一番厳しく、第一種奨学金そして第二種奨学金になるにつれ緩やかになっていきます。
ただし、奨学金は教育ローンと異なり、学生本人が借入し、卒業後に学生本人が返済しなければなりません。また、給付や貸与が始まるのが入学してからになるため、入学前に必な費用には利用できない点に注意しておきましょう。
入学金・授業料免除制度
文部科学省が実施する「高等教育の修学支援新制度」を利用することで、入学金や授業料の免除が受けられます。
要件を満たせば、私立大学で入学金が約26万円まで、授業料が約70万円(年間)まで免除されます。国立大学の場合の免除額は、入学金が約28万円、授業料が年間約54万円までです。
世帯収入によって支援金額が異なります。また、進学先の学校によっては成績優秀者などに向けた入学金および授業料免除の制度を用意していることがあるので、事前に確認しましょう。
社会福祉協議会の教育支援金
社会福祉協議会では、低所得世帯に向けた教育支援金を用意しています。大学に進学する際には、月6万5000円まで無利子で借りられます。
また、入学に必要な費用として別途50万円以内まで無利子で借りられるため、低所得世帯に該当する場合は利用してみましょう。
受付は、自治体の社会福祉協議会で行っており、民生委員が相談や支援を行ってくれます。借入する際の連帯保証人は原則不要ですが、世帯内で連帯借受人を用意する必要がある点に注意しておきましょう。
親(祖父母)からの援助
通常、親や祖父母からお金を受け取った場合、基礎控除額である110万円を超えた金額については贈与税の対象になります。しかし、教育資金の一括贈与の特例を利用することにより、合計1500万円までを非課税で受け取れます。
この制度は、2026年3月31日までの限定特例で、利用するためには資金を受け取る人が30歳未満であることや、金融機関に対して「教育資金非課税申告書」の提出が必要です。
また、専用の口座を開設しなければならない点や、領収書などの提出が必要なことにも注意してください。