一般的に「養育費」は、離婚した家庭に対して使われがちな言葉ですが、本来の意味や内容を理解している人は少ないのではないでしょうか。
本記事では、養育費の概要や平均相場を紹介するとともに、離婚時における養育費の注意点などについて解説します。
一般的に「養育費」は、離婚した家庭に対して使われがちな言葉ですが、本来の意味や内容を理解している人は少ないのではないでしょうか。
本記事では、養育費の概要や平均相場を紹介するとともに、離婚時における養育費の注意点などについて解説します。
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養育費とは、子どもの監護や教育のために必要なお金のことです。
衣食住など、子どもの生活に必要な基礎的費用、教育費、医療費などが含まれます。
子どもが年齢的にも大人になり、経済的・社会的に自立するまで必要となる各種費用です。
子どもの親は、双方とも養育費の支払義務を負い、経済力に応じて養育費を分担します。
夫婦が離婚したとしても、それぞれ子どもの親であることに変わりはないため、養育費を支払う義務を負います。
子育てをしている監護親は養育費を受け取る「権利者」であり、非監護親は支払う義務を負う「義務者」です。
養育費には、「衣食住にかかる費用」「医療費」「習い事の費用」「お小遣い」「学費」「塾代などの教育費」、その他教育に必要な費用などが含まれます。
子どもの養育として何が必要となるかは家庭によって異なりますが、一般的には以下のようなものが考えられます。
養育費 | 具体的内容 |
---|---|
衣類費 | 衣類、下着、靴、かばんなど |
食費 | 家庭での食費、弁当材料費、外食費、おやつなど |
生活用品費 | 生活消耗品、本、おもちゃ、子ども用家具、寝具、冷暖房器具 |
医療費 | 病院代・処方医薬品費、医薬費 |
学校関連 | 《保育費》幼保の入園料・保育料、指定制服費・教材費など 《学費・教材費》授業料・教材費、指定制服費、学校用品費など |
学校外の教育費 | 学習塾費・習い事の月謝 |
お祝い関連費 | 誕生日祝い、七五三祝い、入園・入学祝い |
子どものための預貯金・保険 | 預貯金、損害保険・学資保険などの保険料 |
レジャー費 | 適度な娯楽費、旅行費 |
子どもに携帯電話を持たせている場合は、通信費もかかります。
また、お小遣いも年齢や子どもの人数に応じて額が大きくなります。
離婚に際し、夫婦の一方が相手に対して慰謝料を支払うことがあります。
慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われるお金であり、養育費とは異なるものです。
そのため、慰謝料の支払いが認められないケースであっても、養育費の請求は可能です。
養育費は、子どもの人数や親の年収に応じて目安となる額があり、条件によって差が生じます。
厚生労働省が平成28年度にひとり親世帯を対象に行った調査(※1)によると、養育費の平均は、母子家庭で1カ月あたり4万3,707円(元夫から受け取る養育費)、父子家庭で3万2,550円(元妻から受け取る養育費)という結果になりました。
(※1)出典:厚生労働省 平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果「養育費の状況」
養育費は、子どもが成人するまでの費用や、親の収入や財産をベースに決めます。
養育費の目安を知るには、裁判所でも基準として用いられている「養育算定表」で確認するとよいでしょう。
養育費の金額については、家庭裁判所が発表している「養育費算定表」を参考にします。
親のそれぞれの収入、子どもの人数、子どもの年齢をもとに、子ども全員分の養育費の目安を示したものです。
例えば、「14歳以下の子ども2人/権利者は給与所得で年収120万円/義務者は給与収入で年収500万円」のケースを表に当てはめてみると、標準額は月に6万~8万円(※2)ということになります。
養育費は、家庭ごとの個別の事情に応じて決められるため、「算定表」の金額は絶対でありません。
全国の裁判所で参考資料として活用されているため、目安として活用しましょう。
(※2)改訂標準算定表(令和元年度)をもとに算出
養育費算定表は、子どもの人数・年齢ごとに表が分かれているので、自分の条件にあてはまる表を参照します。
【子どもが1人の場合】
【子どもが2人の場合】
【子どもが3人の場合】
まずは子どもの人数、各年齢に応じた算定表を選び、各表に入ってから両親の年収に沿って金額を調べましょう。
その際、自分が引き取る子どもの人数で表を選ぶのではなく、現に家庭で育てている子どもの全人数から表を選びます。
養育費を20歳までにする予定なら0~20歳までの子どもの人数、22歳まで支払う予定なら0~22歳までの子どもの人数で表を選びましょう。
子1人当たりの養育費額は、子ども全体の養育費の額が分かってから、指数を使って按分計算します。
また、夫婦がそれぞれ子どもを引き取る場合であっても、金額を調べた後、引き取る子どもの人数に応じて按分計算を行います。
子どもの人数や年齢によって養育費算定表を選び、各表に沿って金額を調べます。
表には、縦軸に「義務者(養育費を支払う側の親)」の年収、横軸は「権利者(子どもを引き取って育てる側の親)」の年収が記載されています。
(1)まず、子どもの人数と年齢を基に算定表を選びます。自身が引き取る子どもの人数で表を選ぶのではなく、現に家庭で育てている子どもの全人数から表を選んでください。
(2)収入欄は、それぞれ「給与(給与所得者)」と「自営(自営業者)」に分かれているため、会社員であれば給与(外側)、自営業者であれば自営(内側)の欄を確認しましょう。
(3)縦軸(義務者)から給与所得・自営の別を確認し、年収額を探します。
(4)横軸(権利者)から給与所得・自営の別を確認し、年収額を探します。
(5)両者の年収が交わる欄の金額が養育費(義務者が負担すべき額)の目安です。
以下、7歳と10歳の2人の子の養育費についての見方の例です。
算定表の見方の例:7歳と10歳の2人の子の養育費について
権利者は給与所得者で前年度年収200万円、義務者は給与所得者で725万円のケース
(1) 表は「子どもが2人とも0~14歳の養育費算定表」を選ぶ
(2) 権利者(横軸)の年収から「給与」「200」を基準にて、上に見ていく
(3) 義務者(縦軸)の年収から「給与」「725」を探し、横に見ていく
(4) 交わる欄の金額「10~12万円」が養育費の目安
義務者が給与所得者なら、源泉徴収票の「支払金額」の欄の額が年収額です。
給与明細書で年収を計算する場合、賞与(一時金)も算入しましょう。
自営業者の場合、確定申告書内の「課税される所得金額」の欄を適用し、基礎控除・青色申告控除等も加算して年収を求めます。
また、算定表で示される養育費は、子ども全員分の月間の合計額です。
算定表から求めた養育費の額を、「子の指数」で按分することにより、1人あたりの額を求めることができます。
ここで用いられる「子の指数」とは、親の生活費を100とした場合、子に充てられるべき生活費の内訳を表します。
子どもの年齢 | 子の指数 | |
---|---|---|
0~14歳 | 62 | |
15~19歳 | 85 | |
例)16歳と12歳の2人の子どもの養育費が5万円の場合 |
・12歳の子1人分の養育費・・・5万円×62÷(62+85)=2万円 ・16歳の子1人分の養育費・・・5万円×85÷(62+85)=3万円 |
このような計算方法で、各子どもの1ヵ月あたりの養育費がわかります。
養育費算定表で算出された養育費は、あくまで目安です。
例えば、算定表では、子どもの進学先を公立学校と想定しているため、私立の学校の場合はさらに費用が高くなるでしょう。
また、通常より医療費を要する場合なども、養育費に加算される要素となるでしょう。
なお、裁判所の算定表に関する扱いについては、"この算定表は、あくまで標準的な養育費及び婚姻費用を簡易迅速に算定することを目的としています。最終的な金額については,いろいろな事情を考慮して定まることになります。"(裁判所「養育費・婚姻費用算定表について」より一部抜粋して引用)としています。
養育費は、金額を決めづらく、未払いになることが多いという問題があります。
さらに、義務者の収入が途中で変わったり、子どもが増えて扶養の負担が増えたりする可能性もあるため、途中で金額が変わることもあります。
経済的な変化だけでなく、義務者が再婚して子どもが生まれたり、結婚相手の子どもと養子縁組みをしたりすると、その子どもへの扶養義務が発生するため、元家族へ対する養育費の減額が認められることもあります。
養育費を決める際は、具体的な金額はもとより公正証書の作成も必要です。
公正証書は、支払いが滞った際に財産の差し押さえなどの強制執行を行える書類です。
また、養育費の金額そのものが夫婦間で合意できない場合は、養育費請求調停の利用も検討する必要があるでしょう。
ここでは、養育費を決める際の手続きである「公正証書の作成」「養育費請求調停」について見ていきます。
養育費の金額、支払期間、支払い方法などについて決定した内容は、書面に残し、「公正証書」を作成しましょう。
公正証書とは、公証役場で作成する書類のことです。
公正証書にすると、養育費を支払ってもらえない場合、速やかに強制執行の手続きを利用できるため、未払いの対策となります。
地方自治体の中には、養育費に関する公正証書の作成費用を補助しているところもあります。
自治体のホームページで確認してみましょう。
夫婦間の話し合いで決められない場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用できます。
申し立て先は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所か、あるいは両者で決めた家庭裁判所です。
養育費についての調停では、夫婦の間に調停委員が入って話し合いを進めていきます。
調停でも話し合いがまとまらない場合は家事審判手続に移行し、結論が示されます。
本来であれば、義務者には養育費を支払う義務がありますが、収入減などの理由により未払いになることが多いのが養育費の実情であるといえます。
厚生労働省が行った「平成28年度ひとり親世帯等調査結果」によると、離婚した父親からの養育費を「現在も受けている」のは、24.3%でした。
また、「これまで一度も養育費を受け取ったことがない」と回答した割合は全体の56%にものぼりました。
未払いになった場合の対策方法としては、以下が挙げられます。
それぞれの対策方法について見ていきましょう。
養育費の支払いが滞っているものの、裁判所での取り決めや公正証書がないという場合は、どのような対応をするのが望ましいのでしょうか。
ここでは、養育費が支払われない場合の対策について紹介します。
未払いには、単なるミスで送金が遅れている可能性もあります。
給与支給の遅れや、振り込み手続きを忘れていただけかもしれません。
まずは、相手に連絡を取り、振り込み予定を確認します。
悪意のあるものでないかどうかを確認し、滞っている分を伝えて支払いを促しましょう。
それでも支払に応じない場合や、連絡が付かなくなった場合は、内容証明郵便を送るなどの手続きをしつつ、裁判手続等の利用も検討しましょう。
養育費の金額を決められない場合に限らず、相手が養育費の支払いに応じない場合も、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てることができます。
養育費請求調停では、支払いが滞っている相手に対して調停委員が算定表に従った支払い額を催促してもらえるでしょう。
とはいえ、調停段階ではあくまで支払いを催促する程度で、強制的に履行させる「強制執行」まではできません。
調停で互いの合意を得たら、「調停調書」が作成されます。
調停証書があれば、養育費が支払われない場合に「強制執行」を行うことが可能です。
調停で合意が得られなかった場合は、調停不成立により審判に移行し、家庭裁判所によって判断が下されます。
なお、強制執行については、詳細を後述します。
養育費は、何らかに事情によって金額を変更せざるを得ないケースがあります。
ここでは、どのようなケースで変更が生じるのかについて解説します。
養育費は、離婚後に事情の変更があれば、金額の変更を求める調停や審判を申し立てすることができます。
義務者の収入減少や退職などによって収入状況が変わった場合、調停や審判の基礎となった事実関係に変更が生じるため、養育費が減額されることもあります。
養育費は変動が生じる可能性もあることを理解しておきましょう。
義務者の収入減少という要因以外にも、養育費が減額される可能性があります。
養育費の支払い義務者が再婚し、再婚相手との間に子どもができるなど、経済的に扶養する義務が新たに発生するケースです。
このようなケースでは、義務者にはその子どもに対する扶養義務が発生し、経済的な負担が重くなるため、元配偶者への養育費の減額を求めることができるのです。
上記の収入減と併せて、養育費が変動する要因の1つとして把握しておきましょう。
養育費は、子どもが精神的・経済的・社会的に自立するまでの期間中において、支払われることとなっています。
原則は、子どもが20歳になる誕生月までが目安です。複数の子どもがいる場合は、末の子どもが自立するまで継続します。
進学見込みや夫婦間の取り決めによって違いは生じますが、大学に進学する場合、または大学に進学する可能性が高い場合は、一般的に卒業見込みの「満22歳となった以降の最初の3月まで」が養育費の支払い終期です。
両親の進学・就職傾向や職業観、子どもの同意によっては、18歳の高校卒業時点までと決めることもあるでしょう。
民法改正により、令和4年4月に成人年齢が満18歳に下げられましたが、大学の卒業年齢が変更されたわけではありません。
そのため、養育費の支払期限を20歳の誕生月までと決めている場合は、養育費の支払い終了時期に変更がない点に注意しましょう。
養育費は、子どもの人数や元夫婦の収入によって基準額が異なるため、不備なく取り決めることが大切です。
決まった内容を公正証書で作成する点、調停によって決めていく手続きについても押さえておきましょう。
養育費が支払われなかった場合は、手順を踏んで義務者にコンタクトを取ることが重要です。
また、児童手当などの手続きについても早めに申請しましょう。
離婚前の段階であっても、母親が子どもを連れて配偶者と別居しているケースであっても、申請が可能です。
確認書類を自治体へ提出して認定請求を行うことで、児童と同居している人に児童手当が支給されます。
各種手当の手続きに関しては、詳細を確認し、早めに取り掛かるようにしましょう。
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