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【2022年10月スタート】社会保険の適用拡大!扶養の人にはデメリット?

執筆者:マネーFix 編集部

2022年10月から、社会保障制度の充実を目的とし、短時間労働者への社会保険(厚生年金保険、健康保険)の適用が拡大します。

この改正で、配偶者の扶養に入りながら働くパートタイマーやアルバイトの人には、どのような影響があるのかを見ていきます。

社会保険の適用条件とは

まずは、今回の改正によって、社会保険に加入すべき対象者がどのように変わったのかを説明します。


出典:厚生労働省 厚生年金ガイドブック 事業者向け(以下同)

「特定適用事業所」とは、従業員が社会保険に加入する必要がある企業のことです。

従来は従業員数が「501人以上」が要件でしたが、2022年10月からは「101人以上」に変更されます。

つまり、特定適用事業所の範囲が広がったわけです。

パートやアルバイトの人も、この特定適用事業所で働いており、以下の条件をすべて満たす場合は、社会保険に加入することになります。



厚生年金や健康保険などの社会保険の扶養控除は、月額賃金が8万8,000円以上、つまり年収が105万6,000円未満であれば対象になります。

いわゆる「106万円の壁」です。

これまでは、年収が105万6,000円以上でも、働いている会社が特定適用事業所でなければ、年収130万円を超えない限り扶養控除が受けられました。

しかし、今回の改正で特定適用事業所が拡大されたため、月額賃金8万8,000円以上で、かつ上図に示された他の条件に該当していれば、社会保険が適用されます。

その結果、年収が130万円以上の場合と同じく、配偶者の扶養から外れることになります。

つまり、社会保険の適用を受ける人を年収基準で見ると、以下の2通りです。

  • 年収106万円以上で「特定適用事業所」で働く人
  • 年収が130万円以上ある人


年収106万円以上・130万円未満に収入を抑えていた人は、勤務先が特定適用事業所として該当しているかどうか、確認しておきましょう。

扶養に入っている人のデメリットとは?

配偶者の社会保険の扶養に入っていた人が、自分で社会保険に加入した場合、次の2点が変わります。

  • 社会保険料を負担するため、手取りが少なくなる
  • 配偶者の扶養手当がなくなる


社会保険が適用されると、それまで負担する必要がなかった社会保険料を自分で支払うことになります。

例えば、年収106万円で社会保険が適用された場合、給与から差し引かれる社会保険料は、約15万円です。

同じ収入でも、社会保険が適用されるだけで手取りは約91万円になります。

このように、社会保険が適用されると収入が同じでも手取りが変わるので、扶養内で収入を得ていた人には、デメリットと言えるでしょう。

また、配偶者の扶養手当を受け取れなくなる場合もあります。

配偶者の給与明細に、扶養手当が付与されていれば、どのような条件で付与されているかも確認しておきましょう。

一方、社会保険の適用拡大はデメリットばかりではありません。

在職期間中に病気やけがをした際の傷病手当金や、厚生年金の受給資格が付与されます。

この機会に、手取りが減った分の収入を増やすことを検討するのも良いでしょう。

ただし、配偶者の扶養手当も関わる問題なので、扶養から外れるメリットとデメリットのバランスを考えて決めてください。

出典
  • 厚生労働省 厚生年金ガイドブック 事業主向け
  • 日本FP協会 103万、106万、130万、150万円の壁

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