2024年10月から、社会保険の加入要件が拡大します。
従業員数が51人以上の企業で働く、一定の要件を満たす短時間労働者は、社会保険に加入する必要があります。
この記事では、10月から変わる社会保険の加入要件と、50人以下の企業に勤めている場合は今後どうなるのかについて解説します。
また、従業員数が50人以下のお店や事務所で働いていても、社会保険加入の対象となるケースについても解説します。
10月から社会保険加入条件が拡大されると、従業員が50人以下の場合はどうなりますか?
【記事執筆】FP川辺 拓也
3,000人を超える顧客からの相談実績をもとに、社会保障制度や家計に必要な金融知識を分かりやすく提供。2級ファイナンシャルプランニング技能士。金融全般から、お金に関する政策まで幅広く専門領域があり、複数の金融メディアに多数寄稿。
何がどう変わる?
10月から、従業員数が51人以上の企業で働いており、以下の要件をすべて満たしている人は、社会保険の加入が必須になります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8万8000円以上
- 2ヵ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
これまでは、従業員数101人以上の企業に勤めており、上記の要件を満たす人が、社会保険加入の対象でしたが、対象となる企業の条件が拡大されます。
出典:厚生労働省「社会保険適用拡大についてご案内します」
従業員数50人以下の場合はどうなる?
10月の社会保険適用拡大の対象は、従業員数51人以上の企業なので、従業員数が50人以下の企業で働いている人は、影響はありません。
しかし、従業員数が50人以下の企業で働いている人も注意が必要です。
厚生労働省は、社会保険に加入する要件の「企業規模の要件」を撤廃する方針を固めています。
企業規模の要件が廃止されると、従業員数50人以下の企業で働いている人も、社会保険への加入が必要になります。
来年の通常国会に関連法案を提出予定のため、早ければ2026年から適用される可能性があります。
【注意】50人以下でも対象となるケース
飲食店のように、同じ事業主で複数の店舗や事業所がある場合、勤務先の従業員数が50人以下でも、社会保険の加入が必要になる可能性があります。
例えば、A店(20名)、B店(15名)、C店(16名)の場合、従業員数の合計は51名なので、社会保険への加入が必要となります。
飲食店やスーパーマーケットなど、複数の店舗を展開している勤め先で働いている人は、注意しましょう。
出典
- 厚生労働省「社会保険適用拡大についてご案内します」