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10月から社会保険に入らなくていい条件はある?手取りを減らさないための対策は

執筆者:川辺 拓也

【記事執筆】FP川辺 拓也

3,000人を超える顧客からの相談実績をもとに、社会保障制度や家計に必要な金融知識を分かりやすく提供。2級ファイナンシャルプランニング技能士。金融全般から、お金に関する政策まで幅広く専門領域があり、複数の金融メディアに多数寄稿。

2024年10月から、社会保険の加入要件が拡大します。

10月以降は、従業員数が51人以上いる勤務先に勤めていて、週の労働時間や賃金で一定の要件を満たすと、社会保険への加入が必要です。

では、どうしても社会保険に加入したくない場合、どのようにすればよいのでしょうか。

この記事では、社会保険に入りたくない場合の対処方法について解説します。

社会保険への加入を避けるには?

社会保険には、以下の項目にすべて当てはまると加入する必要があります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
  • 所定内賃金が月額8万8000円以上
  • 2ヵ月を超える雇用の見込みがある
  • 学生ではない

2024年9月までは、従業員数が101人以上の勤務先に勤めている人が対象でした。

10月からは、従業員数が51人以上の勤務先に勤める人も対象になります。

社会保険に入りたくない場合は、労働時間や所定内賃金を調整する必要があります。

労働時間を20時間未満にしたり、所定内賃金を8万8000円以下にしたりすれば、社会保険への加入は不要です。

社会保険に入りたくない場合は、会社と相談して、労働時間や所定内賃金を調整するとよいでしょう。

また、従業員数51人未満の勤務先に転職するのも、1つの方法です。

ただし、会社の従業員数にかかわらず、年収130万円以上になると社会保険の加入が必要になります。

社会保険に加入したら手取りは減る?

社会保険に加入すると、社会保険料の負担が必要になるため、手取りが減る心配があります。

パート・アルバイトで働く人が保険料の負担増を意識することなく働けるように、「年収の壁・支援強化パッケージ」が実施されています。

「年収の壁・支援強化パッケージ」では、労働者本人が負担する保険料相当額の手当支給や賃上げを行った企業に対して、国が助成金を支給します。

例えば、年収が106万円の場合、労働者が負担する保険料は約16万円のため、手取りは約90万円になります。

16万円分の手当を支給したり、賃上げをしりした企業に対して、助成金が支給されます。

企業がこのような対応をしていれば、社会保険に加入したとしても手取りは減ることはありません。

10月から社会保険への加入が必要で、手取りが減りそうな場合は、保険料相当額の手当や賃上げがあるか、確認してみるとよいでしょう。

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