※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

【2024年度最新】10月から最低賃金が引上げ。全国平均で+51円、過去最大の引き上げ幅

執筆者:川辺 拓也

【記事執筆】FP川辺 拓也

3,000人を超える顧客からの相談実績をもとに、社会保障制度や家計に必要な金融知識を分かりやすく提供。2級ファイナンシャルプランニング技能士。金融全般から、お金に関する政策まで幅広く専門領域があり、複数の金融メディアに多数寄稿。

2024年10月から、新しい最低賃金が適用されます。

2024年度は、深刻な物価高や歴史的な賃上げを背景に、最低賃金が大幅に引き上げられます。

この記事では、2024年10月から適用される全国の最低賃金や、自分の賃金と最低賃金との比較方法、賃金が下回っていた場合の対処法について解説します。

最低賃金とは

最低賃金は、国が定めている「最低賃金法」に基づき、労働者に対して必ず支払うべき賃金水準です。

正規雇用・非正規雇用を問わず、すべての労働者に対して、最低賃金が適用されます。

また、試用期間中であっても、最低賃金は必ず支払わなくてはなりません。

最低賃金には「地域別最低賃金」「特定最低賃金」の2種類があります。

  • 地域別最低賃金:都道府県ごとに設定している最低賃金
  • 特定最低賃金:特定の産業に対する最低賃金

地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が該当している場合は、どちらか高い方が適用されます。

最低賃金の全国平均

厚生労働省が発表した「令和6年度地域別最低賃金答申状況」によると、2024年度の最低賃金の全国平均は1,055円です。

2023年度の1,004円から51円プラスで、過去最大の引き上げ額となりました。

では、都道府県ごとの最低賃金がいくらになったか確認しましょう。

都道府県ごとの最低賃金

最低賃金は、都道府県別に定めています。

各都道府県の最低賃金は、以下の通りです。


出典:厚生労働省「令和6年度地域別最低賃金答申状況」をもとに作成

国が示していた最低賃金の引き上げ目安は、50円でしたが、27県が50円を上回っています。

徳島県では2023年度から84円プラスとなり、全国で最も引き上げ額が高くなりました。

次いで、岩手県と愛媛県が59円の引き上げとなっています。

2024年度に最低賃金が1,000円を超えたのは、16都道府県です。

2023年度は8都府県だったので、2倍となりました。

今回の大幅な最低賃金の引き上げには、都市部や隣県に働き手を奪われないようにする人材獲得競争が背景にあります。

最低賃金は、各自治体が発表している発効予定日から適用される見通しです。

適用後は、自分の賃金が最低賃金より高くなっているか確認しましょう。

自分の賃金と最低賃金との比較方法

最低賃金は、労働者に対して必ず支払うべき賃金の水準です。

正規か非正規を問わず、すべての労働者に対して、最低賃金が適用されます。

自分の賃金と最低賃金をどのように比較すればよいのか、時給と日給、月給別に確認しましょう。

時給

時給で働いている場合、勤務先から支給される給与が最低賃金の水準を上回っているか確認しましょう。

日給


日給で働いている場合、1日の労働時間で割った場合に最低賃金を上回っているか確認します。

日給1万円で8時間労働の場合、以下のように計算します。

1万円÷8時間=1,250円

算出金額が、都道府県ごとの最低賃金を上回っているか確認してください。

月給

月給で働いている場合も、収入から1ヵ月の労働時間を割って算出します。

月給25万円で1日8時間、22日間働いた場合、計算式は以下の通りです。

25万円÷(22日×8時間)=1,420円

最低賃金を下回っていた場合

自分の時給が、最低賃金を下回っている場合は、労働基準監督署に相談しましょう。

労働基準監督署から勤務先に対して是正勧告をしてもらうとよいでしょう。

守秘義務があるため、誰から告発があったかが公表されることはありません。

出典
  • 厚生労働省「令和6年度地域別最低賃金答申状況」

キーワードで記事を検索