厚生労働省の社会保障審議会は、2024年7月30日に遺族年金の改正案をまとめました。
年末にまとめる年金制度改正法案に、今回の改正案を盛り込む見通しです。
「遺族厚生年金」と「中高齢寡婦加算」が改正の対象となります。
この記事では、遺族厚生年金と中高齢寡婦加算の現行制度と、改正案について解説します。
遺族厚生年金が改悪?支給期間が無期限から5年に短縮。中高齢寡婦加算も廃止か?
【記事執筆】FP川辺 拓也
3,000人を超える顧客からの相談実績をもとに、社会保障制度や家計に必要な金融知識を分かりやすく提供。2級ファイナンシャルプランニング技能士。金融全般から、お金に関する政策まで幅広く専門領域があり、複数の金融メディアに多数寄稿。
遺族厚生年金はどう変わる?
遺族厚生年金は、会社員や公務員といった厚生年金に加入している人が亡くなった場合に受け取れる、遺族年金の1つです。
遺族厚生年金は、次のケースに該当する人に支給されます。
- 20代から50代の子がいない配偶者
- 20代から50代の子がいる配偶者
- 高齢期の配偶者
このうち、改正が検討されているのは「子がいない配偶者」の支給要件です。
遺族厚生年金の現行制度
子どもがいない場合、遺族厚生年金が支払われる要件は、夫婦で異なります。
現行制度は、以下の通りです。
【夫が亡くなった場合】
- 30歳未満の妻:5年間のみ受給
- 30歳以上の妻:無期給付
【妻が亡くなった場合】
- 55歳未満の夫:支給なし
- 55歳以上の夫:無期給付(支給開始は60歳から)
出典:厚生労働省「遺族年金制度等の見直しについて」(以下同)
改正案
改正案では、子どものいない配偶者の支給要件を変更する見通しです。
夫婦のどちらが亡くなっても、遺族厚生年金の支給期間を5年間とします。
夫の支給期間は長くなりますが、30歳以上の妻の支給期間は短くなります。
厚生労働省の案では、今後20年かけて男女で支給要件を等しくする見通しです。
中高齢寡婦加算はどう変わる?
中高齢寡婦加算は、夫が亡くなった際、40歳以上65歳未満の妻に加算して支払われる遺族厚生年金です。
- 40歳以上65歳未満で子がいない妻
- 子が18歳に到達して遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けられなくなった妻
中高齢寡婦加算は、夫には支給されません。
改正案では中高齢寡婦加算を廃止する見通しです。
現在検討されている検討案では、遺族厚生年金の受給期間が短くなったり、中高齢寡婦加算が廃止されたりと、妻の保障が手薄くなる可能性が高いです。
年末にまとまる年金制度改正法案で、どのような案が発表されるのか、注目が集まります。
出典
- 厚生労働省「遺族年金制度等の見直しについて」