実家が持ち家の場合、親が亡くなったときの実家の取り扱いについて考える必要があります。
自分が住む予定がない実家を相続した場合でも、税金の負担や管理費用が必要になります。
この記事では、実家が持ち家の場合に、相続前に備えておきたいことについて解説します。
実家が持ち家だとヤバい!?相続前に備えておくこととは
マネーFix 編集部
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実家が持ち家だとヤバい?
「実家が持ち家だとヤバい」といわれる理由は、以下の通りです。
- 相続税がかかる
- 相続登記しないと罰金がかかる
- 固定資産税がかかる
- 維持費がかかる
相続税がかかる
実家を相続した場合、相続税がかかる可能性があります。
相続税は、遺産の総額(家だけでなく、現預金や株式、借金なども含まれる)をもとに計算されます。
ただし、実家を相続した場合は「小規模宅地等の特例」を受けることができます。
小規模宅地等の特例とは、亡くなった人が所有していた土地について相続税を最大80%減額できる制度です。
小規模宅地等の特例を受けるには、相続人が被相続人と同居していることが1つの条件です。(同居をしていなくても小規模宅地等の特例を受けられる例外もありますが、いくつかの要件に該当する必要があります)
つまり、実家に住んでいない子どもが実家を相続する場合、土地の評価額が大きくなり、相続税負担が増える可能性が高まってしまいます。
相続登記しないと罰金がかかる
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに行われる手続きで、亡くなった人から相続人に不動産の所有権を変更することです。
相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
違反した場合は10万円以下の罰金を支払う必要があります。
実家が持ち家で相続した場合、自分が住んでいなくても、相続登記をする義務が発生します。
固定資産税がかかる
実家を相続すると、毎年固定資産税を支払う必要があります。
固定資産税とは、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に課される税金のことです。
相続した実家に住んでいない場合でも、固定資産税の支払いが必要です。
また、相続した実家を放置して、倒壊の恐れや悪臭、景観の悪化などの状態になっていると自治体から判断されると、「特定空き家」「管理不全空き家」に指定されてしまいます。
- 特定空き家:放置されることによって倒壊の危険や景観を害すなど、近隣住民にとって迷惑になると行政に判断された空き家
- 管理不全空き家:適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すると特定空き家に該当するおそれのある空き家
「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されると、通常の6倍の固定資産税が必要になります。
詳しくはこちらの記事「空き家の放置は危険!固定資産税が 6 倍になるのはいつから?」を参照してください。
維持費がかかる
相続した実家に住むかどうかに関わらず、火災や災害等に備えて火災保険への加入は必須です。
また、相続した実家に住まない場合は、「特定空き家」や「管理不全空き家」にならないよう、定期的な点検や掃除、修繕も必要になるでしょう。
実家を相続する前にやるべきこととは
実家が持ち家の場合、相続前にやるべきことは以下の通りです。
- 相続人全員で話し合いをしておく
- 資産価値を把握しておく
- 相続の節税対策をする
相続人全員で話し合いをしておく
親が元気なうちに実家を売却するか、相続人の誰かが実家を引き継ぐのかを事前に話し合っておきましょう。
話し合いの際は、親も含め相続人同士の意向をお互いに理解しておくことが大切です。
資産価値を把握しておく
預貯金や有価証券など、家以外に財産を所有しているケースもあります。
資産が多い場合、それだけ相続税がかかることになります。
事前に把握しておくことで、おおまかな相続税を把握しておきましょう。
相続の節税対策をする
資産が多い場合は、相続前に相続税の節税対策をすることがおすすめです。
代表的な節税対策としては、「年間110万円まで税金がかからない暦年贈与をする」という方法や、「小規模宅地等の特例を受けるために親子で同居する」などの方法があります。
ただし、相続財産や親族の状況によって、できる対策が異なるので、税理士など税金の専門家に相談するとよいでしょう。
なお、実家が持ち家で、誰も住む予定のない場合は、売却することがおすすめです。
売却をする際は、不動産のプロに相談するとよいでしょう。
家の価値を正しく把握するためには、できる限り多くの不動産会社で査定を出して比較することが必要です。
「ズバット不動産売却」などの一括査定サービスを活用して、家の価値を把握することから始めてみましょう。