※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

【定額減税】調整給付金の確認書、提出期日はいつ?遅れると給付金がもらえない。自治体によって異なるので要注意

執筆者:川辺 拓也

【記事執筆】FP川辺 拓也

3,000人を超える顧客からの相談実績をもとに、社会保障制度や家計に必要な金融知識を分かりやすく提供。2級ファイナンシャルプランニング技能士。金融全般から、お金に関する政策まで幅広く専門領域があり、複数の金融メディアに多数寄稿。

6月から実施された定額減税ですが、減税しきれないと見込まれる人には「調整給付金」が支払われます。

調整給付金の対象者には、各自治体から「支給のお知らせ」もしくは「確認書」が発送されます。

確認書が届いた場合、自治体への返送が必要です。

では、支給のお知らせや確認書には、どのような内容が記載されているのでしょうか。

この記事では、調整給付金の確認書について解説します。

調整給付金の支給のお知らせを受け取った場合

調整給付金の対象となった人で「支給のお知らせ」を受け取った人は、申請手続きの必要はありません。

支給のお知らせが届いた場合、自治体が指定する支給予定日に、公金受け取り口座に調整給付金が支払われます。

調整給付金の確認書を受け取った場合

調整給付金の対象で、公金受取口座を登録していない場合、確認書が発送されます。

確認書には、支給される調整給付金の支給額が記載されています。

確認書に必要事項を記入し、以下の書類とあわせて返送します。

  • 本人確認書のコピー
  • 振込口座を確認できる書類のコピー
  • 源泉徴収票や確定申告書などのコピー(必要に応じて提出)

自治体によっては、オンラインによる手続きも可能です。

例えば、東京都目黒区の場合、確認書に記載された二次元コードから入力フォームにアクセスし、必要事項を記入するだけで手続きが完了します。

本人確認書類の提出も、ガイダンスに従って写真撮影をするだけなので、スマホ1つで手続きが完了します。

自治体ごとの期限

主な自治体の手続き期限は、以下の通りです。

  • 北海道札幌市:10月31日
  • 宮城県仙台市:10月31日
  • 東京都港区:10月31日
  • 神奈川県横浜市:10月25日
  • 静岡県浜松市:10月31日
  • 愛知県名古屋市:10月31日
  • 大阪府大阪市:10月11日
  • 京都府京都市:10月31日
  • 広島県広島市:10月31日
  • 福岡県福岡市:9月30日

自治体によって申請期日が異なるため、お知らせをよく確認しましょう。

確認書の返送後、おおむね3週間から4週間で調整給付金が支給される予定です。

期限内に返送しないと調整給付金が受け取れません。

なお、調整給付金について、詳しくはこちらの記事も参考にしてください。

キーワードで記事を検索