物価高騰対策支援給付金として、「住民税非課税世帯」と「住民税均等割のみ課税される世帯」を対象に、10万円の支給が始まっています。
昨今、耳にすることが多くなった、「住民税非課税世帯」と「住民税均等割のみ課税される世帯」ですが、どのような世帯を指すのでしょうか。
この記事では、「住民税非課税世帯」や「住民税均等割のみ課税世帯」になる年収や定義について解説します。
いまさら聞けない!「住民税非課税世帯」と「住民税均等割のみ課税される世帯」って何?
【記事執筆】FP川辺 拓也
3,000人を超える顧客からの相談実績をもとに、社会保障制度や家計に必要な金融知識を分かりやすく提供。2級ファイナンシャルプランニング技能士。金融全般から、お金に関する政策まで幅広く専門領域があり、複数の金融メディアに多数寄稿。
住民税非課税世帯とは
住民税非課税世帯は、世帯の構成員が以下の要件に当てはまる場合に対象となります。
- 生活保護を受けている世帯
- 障がい者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)で、前年の所得が135万円以下
- 前年の合計所得が一定の所得以下の世帯
合計所得金額は、扶養親族がいる場合といない場合で異なります。
- 扶養親族あり:35万円×(本人+扶養親族の人数)+21万円+10万円以下
- 扶養親族なし: 45万円以下
例えば、配偶者と子ども1人を扶養しているなら、合計所得金額が136万円以下の場合に、住民税非課税世帯となります。
また、前年の収入が以下の場合も、住民税非課税となります。
- パート・アルバイトの給与収入が100万円以下
- 65歳以上の年金受給のみで、年金収入が155万円以下
- 65歳未満の年金受給のみで、年金収入が105万円以下
- 不動産収入等の所得があり、合計所得が45万円以下
住民税均等割のみ課税世帯とは
住民税は「均等割」と「所得割」で税額が決定します。
- 均等割:市区町村に居住している人が一律で徴収される住民税
- 所得割:個人の所得によって徴収される住民税
所得割は、個人の所得によって決まり、所得が一定額を下回る場合、課税されません。
所得割は、自治体ごとに要件が異なりますが、おおむね以下の通りです。
- 扶養親族あり:35万円×(本人+扶養親族の人数)+32万円+10万円以下
- 扶養親族なし:45万円以下
例えば、配偶者と子ども1人を扶養しているなら、合計所得金額が147万円以下の場合に、住民税非課税世帯となります。
つまり、配偶者と子ども1人を扶養している場合、所得金額が136万円以下だと「住民税非課税世帯」、所得金額が136万円超147万円以下だと「住民税均等割のみ課税世帯」ということになります。
2024年度に支給される10万円の給付金
現在、各自治体で実施されている、「物価高騰対策支援給付金」の対象世帯は以下の通りです。
- 2024年度、新たに「住民税非課税」となる世帯
- 2024年度、新たに「住民税均等割のみ課税」となる世帯
2023年度にも物価高騰対策支援給付金として、1世帯あたり7万円もしくは10万円の給付金が支給されました。
2023年度に給付金を受け取った世帯は、今回の支給対象にはなりません。
詳しくは、こちらの記事を参照してください。