厚生労働省は、アルバイトやパートタイマーが厚生年金に加入する際の企業規模の要件を撤廃する方針を固めました。
厚生年金に加入する際の要件が変わることで、どのような人に影響が生じるのでしょうか。
この記事では、厚生年金に加入する現行の要件と、年収の壁にどのような影響が及ぶのかについて解説します。
【年収の壁】10月から企業規模の要件が変更へ!扶養から外れるケースを解説
【記事執筆】FP川辺 拓也
3,000人を超える顧客からの相談実績をもとに、社会保障制度や家計に必要な金融知識を分かりやすく提供。2級ファイナンシャルプランニング技能士。金融全般から、お金に関する政策まで幅広く専門領域があり、複数の金融メディアに多数寄稿。
厚生年金、加入要件の変更点
現行制度では、扶養から外れて厚生年金に加入する際の要件は、以下の通りです。
- 従業員数が101人以上の企業に雇用されている
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 賃金が月額8万8000円以上
- 2ヵ月を超える雇用の見込み有
- 学生ではない
上記の要件を満たすと、厚生年金への加入が必要です。
2024年10月からは、企業の人数要件が変更され「51人以上の企業」に雇用されていると、厚生年金への加入が必須となります。
さらに、2025年以降には従業員数の要件を撤廃する方向で、検討が進められています。
扶養から外れるケースと入れるケース
従業員数の要件が撤廃された場合、扶養から外れるケースを解説しましょう。
現行制度で、配偶者の扶養から外れている人は、以下のケースです。
- 年収106万円以上130万円未満で、企業規模が101人以上
- 年収130万円以上
従業員が101人以上いる企業に勤めていて、年収が106万円を超えると、扶養から外れます(106万円の壁)。
また、企業規模にかかわらず年収130万円を超えると、同じく扶養から外れます(130万円の壁)。
では、「2024年10月以降」と「企業規模が廃止された場合」について確認します。
2024年10月以降
2024年10月以降、扶養から外れる人は、以下のケースに当てはまる人です。
- 年収106万円以上130万円未満で、企業規模が51人以上
- 年収130万円以上
年収が106万円以上130万円未満であっても、従業員数が51人以上の場合は、厚生年金への加入が必須となります。
企業規模の要件が廃止された場合
企業規模の要件が廃止された場合、扶養から外れる人は、以下のケースに当てはまる人です。
- 年収106万円以上
つまり、企業規模の要件が廃止されると、扶養に入れるのは「年収106万円未満」の人のみとなります。
もし企業規模の要件が廃止されると、新たに社会保険に加入する人は、130万人程度いるとされています。
具体案や改正時期については、年末までに内容をまとめる方針です。