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【マイナカード】5月から何が変わった?4つのポイントをわかりやすく解説

執筆者:川辺 拓也

【記事執筆】FP川辺 拓也

3,000人を超える顧客からの相談実績をもとに、社会保障制度や家計に必要な金融知識を分かりやすく提供。2級ファイナンシャルプランニング技能士。金融全般から、お金に関する政策まで幅広く専門領域があり、複数の金融メディアに多数寄稿。

2024年5月27日、改正マイナンバー法が施行されました。

法改正によって、これまでよりもマイナンバーカードを便利に利用できるようになりました。

この記事では、改正マイナンバー法の施行によって、何が変わったかについて解説します。

改正マイナンバー法の施行で変わったこと

改正マイナンバー法の施行によって、以下の4点が変更されました。

  • 公金受取口座の登録方法を拡充
  • マイナンバーカードの「かざし利用」が施行
  • 各種免許や国家資格等のオンライン・デジタル化
  • 海外でマイナンバーカードの継続利用が可能

それぞれのポイントについて確認しましょう。

公金受取口座の登録方法を拡充

マイナンバーカードは、国からの給付金などを受け取れる「公金受取口座」を紐づけることができます。

これまでは、マイナポータルから、自分自身で公金受取口座を登録する必要がありました。

しかし、デジタル機器に不慣れな人が、マイナポータルから上手く口座登録ができないという課題がありました。

そのため、今回の改正で、日本年金機構を通して公金受取口座を登録できるようになります。

具体的には、日本年金機構から年金の受取口座を、公金受取口座に登録するか確認するための書留郵便が届きます。

手続きに同意すれば、年金受取口座が公金受け取り口座として登録されます。
 
出典:デジタル庁「よくある質問:公金受取口座登録の「特例制度」について(対象:年金受取口座)」(以下同)

これによって、デジタル機器の操作に慣れていない人でも、簡単に公金受取口座の登録をできるようになりました。

マイナンバーカードのかざし利用

かざし利用とは、マイナンバーカードの暗証番号を入力せず、カードをかざすだけで利用できることです。

暗証番号の入力が必要な主なケースは、以下の通りです。

  • 署名用電子証明書:e-Taxやふるさと納税などインターネットを使用した電子申告など
  • 利用者証明用電子証明書用:住民票の写し等のコンビニ交付など
  • 住民基本台帳用:市区町村窓口での転入手続きなど
  • 券面事項入力補助用:新型コロナワクチン接種証明書アプリ等の使用時

今回の法改正によって、これまで暗証番号の入力が必要だった場面でも、マイナンバーカードをかざすだけで利用できるようになりました。

当面は、図書館カードや避難所を利用する場合など、求められるセキュリティのレベルが低い場面から、かざし利用をできるようにする見通しです。

各種免許や国家資格等のオンライン・デジタル化

マイナポータルを通じて、国家資格の申請や変更手続きができるようになりました。

これまでは、資格の申請に住民票や戸籍に関する書類が必要でしたが、マイナポータルを通じて申請すれば、添付書類が不要になります。

また、マイナポータル上で資格を保有していることが確認できます。

6月以降、手続きができるように順次対応していく予定です。

海外でのマイナンバーカード継続利用

これまでは、海外に引っ越すとマイナンバーカードは失効していました。

法改正によって、国外に転出しても、マイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。

例えば、一時的に海外赴任や海外留学する場合に、マイナンバーカードが失効することがなくなります。

年金を受け取っている人は要注意

今回の改正にあたって、年金を受け取っている人は注意が必要です。

先述の通り、日本年金機構から、年金の受取口座を公金受取口座に登録するか確認するための書留郵便が届きます。

年金を受け取っている口座を公金受取口座として登録する場合は、手続きは必要ありません。

しかし、登録に同意しない場合は、期限までに手続きが必要です。


日本年金機構から書留郵便を通知する時期は未定となっています。

登録に同意しない場合は、忘れずに対応しましょう。

出典
  • デジタル庁「よくある質問:公金受取口座登録の「特例制度」について(対象:年金受取口座)」

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