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確定申告が間に合わなかったらどうなる?放置は絶対NG。1日でも早く申告を

執筆者:マネーFix 編集部

マネーFix 編集部

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確定申告の期間は2月16日~3月15日までの1ヵ月間と決められています。

しかし、何らかの事情で期限に間に合わない人もいるかもしれません。

そのような場合は、少しでも早く手続きをすることで、ペナルティを避けられる可能性があります。

この記事では、確定申告が間に合わなかった場合の対処法について解説します。

確定申告が間に合わなかったらどうなる?

確定申告が期間内に間に合わず、3月16日以降に手続きを行うと「期限後申告」とみなされます。

期限後申告をした場合、以下2つのペナルティが課せられます。

  • 無申告加算税
  • 延滞税

無申告加算税は、確定申告を行わなかったことに対するペナルティです。

税務調査の通知が来る前に自主的に申告した場合、5%が課税されます。

税務調査の通知を受けてから申告した場合、最大30%が課税されます。

延滞税は、納付期限までに税金を納めなかったことに対するペナルティです。

納付期限から2ヵ月までは原則年7.3%、それ以降は最大14.6%の税金が追加で課せられます。

詳しくはこちらの記事「確定申告を忘れるとペナルティがある。無申告加算税や延滞税をシミュレーション」を参考にしてください。

確定申告を期間内にできなかった場合の対処法

確定申告が期限までにできなかった場合、なるべく早く申告手続きを行うようにしましょう。

以下に該当する場合、無申告加算税が課されない可能性があります。

  • 期限後から1ヵ月以内に期限後申告を自ら行う
  • 期限内に確定申告をする意思があったとみなされる

過去に延納や申告漏れなどの違反歴が無ければ、1ヵ月以内に事情を説明し申告することで、無申告加算税が適用されない可能性があります。

延滞税については、納付が遅れるほど延滞税が重くなるため、1日でも早く納付するようにしましょう。

なお、期間内にできなかったからといって、そのまま放置していると「無申告」とみなされます。

無申告かつ仮装や隠ぺいなどがあった場合、「重加算税」というさらに重いペナルティが課される可能性もあります。

万が一、確定申告の期日に間に合わなかった場合は、1日でも早く申告手続きをするようにしましょう。

不安がある場合、税務署の窓口で相談するとよいでしょう。

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