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新型コロナウイルスの公費負担が終了。4月以降、自己負担額はどうなる?

執筆者:川辺 拓也

【記事執筆】FP川辺 拓也

3,000人を超える顧客からの相談実績をもとに、社会保障制度や家計に必要な金融知識を分かりやすく提供。2級ファイナンシャルプランニング技能士。金融全般から、お金に関する政策まで幅広く専門領域があり、複数の金融メディアに多数寄稿。

2024年3月末をもって、新型コロナウイルスの公費負担が終了します。

新型コロナウイルスの治療をした場合、現状と4月以降で負担額はどう変わるのでしょうか。

この記事では、新型コロナウイルスの公費負担について解説します。

現状の公費負担と4月以降の負担

新型コロナウイルス感染症については、2023年5月8日から5類に移行しました。

そのため、原則として治療費の1~3割の自己負担が必要になっています。

ただし、急激な負担の増加とならないように、入院や外来の医療費については、公費での支援が続いていました。

現状の公費負担

2024年3月末までは、入院費、外来費用、ワクチン接種費用が公費で支援されています。

出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する令和5年10月以降の対応について」をもとに作成

例えば、重症化予防効果のある「ラゲブリオ」を5日間処方された場合、薬の価格は約9万4000円です。

医療費の自己負担割合が3割であれば、自己負担は9,000円となります。

入院費用については、高額療養制度を適用した場合の負担上限額から1万円を減額しています。

高額療養費制度の自己負担限度額は、年齢や年収によって異なります。

69歳以下の場合、適用区分ごとの負担上限額は、以下の通りです。

 出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

仮に、年収500万円の人が、コロナによる入院で医療費が30万円かかった場合でシミュレーションしてみましょう。

高額療養制度を利用すると、自己負担限度額は以下の通りです。

8万100円+(30万円-26万7000円)×1%=8万430円

上記の金額から、1万円減額した7万430円が自己負担額となります。

4月以降の負担

4月以降の負担は、ほかの病気と同じ扱いとなるので、それぞれの負担割合に応じた自己負担が必要になります。

厚生労働省の試算によると、年収約370万円の高齢者が7日間入院すると、3万9800円から5万7600円に負担が増加します。

また、治療薬も、自己負担割合に応じた負担が必要です。

先述した「ラゲブリオ」を5日分処方された場合、自己負担額は、以下の通りになります。

  • 自己負担割合1割:約9,400円
  • 自己負担割合2割:約1万8800円
  • 自己負担割合3割:約2万8200円

ワクチン接種も自己負担に

ワクチン接種については、2024年度からは65歳以上を対象とした「定期接種」になります。

定期接種については、自己負担額が7,000円程度になるよう公費負担されます。

対象外の人は「任意接種」となるため、全額自己負担が必要です。

ただし、ワクチン費用については、各自治体が独自に助成する可能性もあります。

自治体の動向にも注目しましょう。

出典
  • 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する令和5年10月以降の対応について」
  • 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

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