株式会社ジェイックの調査によると、20代フリーターの3割が年金納付の有無について認識していないことがわかりました。
年金保険料を滞納すると、将来年金がもらえなくなったり、受給額が減少したりする可能性があります。
この記事では、年金保険料を支払わなかったらどうなるかや、保険料の免除制度・猶予制度について解説します。
「年金を納付しているかわからない」20代フリーターの3割。保険料を滞納すると、年金がもらえなくなる
マネーFix 編集部
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20代フリーターの3割「年金を納付しているかわからない」
株式会社ジェイックは20代フリーター(パート・アルバイト)を対象に「生活とお金に関するアンケート調査」を実施しました。
出典:株式会社ジェイック「生活とお金に関するアンケート調査」
公的年金(国民年金・厚生年金)を納付しているかについては、「納付している」(47.1%)が最も多く、「わからない」(29.3%)、「免除、猶予を受けている」(17.8%)と続きました。
約3割の人が「わからない」と回答していますが、支払い義務がある状態で放置していると、将来もらえる年金額が減少する可能性があります。
年金の保険料を納付しないとどうなる?
保険料が未納の状態が続くと、将来、年金が受給できなかったり、受給額が減少したりする可能性があります。
年金を受給するには最低10年間(受給資格期間)、保険料を納付する必要があります。
しかし、国民年金の未納期間が2年以上ある場合、その間は年金の受給資格期間に反映されません。
また、受給資格を満たしていても、未納期間がある場合、将来受け取れる年金額は減額されます。
納付期限後に納付することもできますが、期限から2年を過ぎると時効になり、支払うことができなくなります。
保険料免除制度と保険料納付猶予制度
どうしても年金が払えない状況の場合、「保険料免除制度」や「保険料納付猶予制度」が利用できる可能性があります。
保険料免除制度
保険料免除制度は、本人や世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合に、保険料が免除される制度です。
状況に応じて、保険料の「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」が免除されます。
保険料の納付を免除された期間は、年金の受給資格期間に含まれます。
ただし、免除を受けた場合、将来受け取れる年金額は減少します。
免除額に応じた、年金の支給割合は以下の通りです。
- 全額免除:半額(3分の1)
- 4分の3免除:8分の5(半額)
- 半額免除:8分の6(3分の2)
- 4分の1免除:8分の7(6分の5)
※()内は平成21年3月分までに免除を受けた分
保険料納付猶予制度
保険料納付猶予制度は、本人や配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予される制度です。
20歳以上50歳未満の人が対象です。
保険料納付が猶予されている期間は、年金の受給資格期間に含まれます。
ただし、猶予期間後に保険料の追納をしないと、将来受け取れる年金額は減少します。
年金はさかのぼって納付できる
国民年金には「追納」という仕組みがあり、納付できなかった期間分の年金をさかのぼって納めることができます。
追納できる期間は「過去10年間」で、この期間内に未納だった分を支払うことで年金額の減少を防げます。
ただし、追納制度を利用できるのは、「保険料免除」「保険料納付猶予」の承認を受けている場合のみです。
免除や納付猶予の承認を受けていない場合は、納付期限から2年を過ぎると納付できなくなります。
公的年金の仕組みについては、こちらの記事も参考にしてください。
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