※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

育児中の国民年金保険料が免除。自営業のパパも対象。休業していなくても子が1歳になるまで保険料はかからない

執筆者:川辺 拓也

【記事執筆】FP川辺 拓也

3,000人を超える顧客からの相談実績をもとに、社会保障制度や家計に必要な金融知識を分かりやすく提供。2級ファイナンシャルプランニング技能士。金融全般から、お金に関する政策まで幅広く専門領域があり、複数の金融メディアに多数寄稿。

厚生労働省は、自営業者やフリーランスへの子育て支援策として、子どもが1歳になるまでの国民年金保険料を免除する方針を固めました。

2024年の通常国会に国民年金法改正案を提出して、2026年度中の実施を目指します。

内閣官房による調査では、フリーランスの人数は462万人とされていますが、どのような影響があるのでしょうか。

この記事では、保険料が免除される人の要件や、制度の概要について解説します。

国民年金保険料の免除期間が延長

現行制度では、子どもを出産した母親について、産前産後の4ヵ月、国民年金保険料が免除されています。

多胎出産の場合は、産前産後の6ヵ月、国民年金保険料が免除されます。

所得が少ないなどの理由で国民年金保険料が免除された場合、将来の年金支給額が少なくなりますが、出産による免除の場合、保険料は納付したものとして扱われます。

ただし、産後2ヵ月を経過してからは、通常通り保険料を納める必要があります。

会社員の場合、子どもが1歳になるまで社会保険料が免除されるため、自営業者との差異が生じていました。

そのため、新たな制度では、自営業者やフリーランスについても、子どもが1歳になるまで国民年金保険料が免除されるようになります。

また、夫婦共に自営業の場合、どちらの国民年金保険料も免除になります。

さらに、出産にあたって「休業」をしたかどうかは要件に含まれず、休業をしていない場合でも国民年金保険料が免除されます。

国民健康保険も免除へ

2024年1月から、産前産後については、国民健康保険料も免除されます。

国民健康保険料は、各自治体によって保険料が異なります。

現行制度では、産前産後でも国民健康保険料を支払う必要があります。

産前産後の4ヵ月間、国民健康保険料が免除されます。

対象は、2023年11月以降に出産した人です。

  • 2023年11月出産:1ヵ月分免除
  • 2023年12月出産:2ヵ月分免除
  • 2024年1月出産:3ヵ月分免除
  • 2024年2月以降出産:4ヵ月分免除

国民健康保険料免除の手続きは、各自治体の窓口で行えます。

手続きに必要なものは、以下の通りです。

  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証
  • マイナンバー確認書類

国民年金保険料と国民健康保険料については、政府が2023年3月に発表した「異次元の少子化対策」で言及されていました。

今回の改正で、自営業者やフリーランスの子育て支援の充実を実現した形となります。

キーワードで記事を検索