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育休や時短勤務による「周りへの負担」を軽減。代替要員を確保した企業に助成金が

執筆者:川辺 拓也

【記事執筆】FP川辺 拓也

3,000人を超える顧客からの相談実績をもとに、社会保障制度や家計に必要な金融知識を分かりやすく提供。2級ファイナンシャルプランニング技能士。金融全般から、お金に関する政策まで幅広く専門領域があり、複数の金融メディアに多数寄稿。

仕事と家庭の両立支援に取り組む企業を対象とした「両立支援助成金」に、「育休中等業務代替支援コース(仮称)」が新設される見通しです。

「育休中等業務代替支援コース(仮称)」では、「育児休業中の人」や「時短勤務中の人」の代替要員を手配した企業に対して、助成金を支給します。

この記事では、「両立支援助成金」の概要や、「育休中等業務代替支援コース(仮称)」について解説します。

両立支援助成金の概要

「両立支援助成金」とは、仕事と家庭の両立支援に取り組む企業を対象とした助成金です。

育児や介護を対象に、以下のコースが設けられています。

  • 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
  • 介護離職防止支援コース
  • 育児休業等支援コース

「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」は、男性労働者が育児休業を取りやすい環境を整備した事業主に、助成金が支給されます。
 
出典:厚生労働省「2023年度 両立支援等助成金のご案内」(以下同)

介護離職防止支援コースは、介護休業を取りやすい環境を整備した企業に助成金が支給されます。

「育児休業等支援コース」は、代替要員を確保するなど、育児休業を取得しやすい環境を整備した企業に助成金が支給されます。

  • 休業取得時:30万円
  • 職場復帰時:30万円
  • 業務代替支援(新規雇用):50万円
  • 業務代替支援(手当支給等):10万円
  • 業務代替支援(有期雇用労働者加算):10万円

育休中等業務代替支援コース(仮称)の概要

現行の制度では、助成金の支給要件は「対象者が育休を3ヵ月以上取得した場合」です。

新設される「育休中等業務代替支援コース(仮称)」では、育休の取得期間が1ヵ月未満でも適用対象になります。

助成金の支給額は、以下の通りです。

育児休業中の代替要員の場合

  • 業務代替要員手当:支給額の75%(上限月10万円、1年間)
  • 業務体制の整備費用:5万円(1ヵ月未満の場合2万円)

育児時短勤務中の代替要員の場合

  • 業務代替要員手当:支給額の75%(上限月3万円、子どもが3歳まで)
  • 業務体制の整備費用:2万円

「育休中等業務代替支援コース(仮称)」は、2023年度中に開始する方向で調整が行われています。

育休取得者や時短勤務者への影響

中小企業では、育休や時短勤務によってほかの社員への負担が重くなり、育休や時短が取得しにくいという問題が生じる可能性があります。

助成金によって代替要員の確保を支援することで、周りの社員への負担軽減や、育休や時短を取得しやすい環境を作ることを目的としています。

新たな制度によって、育休取得率の向上や、周り社員への負担軽減が期待されています。

出典
  • 厚生労働省「2023年度 両立支援等助成金のご案内」

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