銀行口座の名義人が亡くなると、通常は銀行口座が凍結されます。
銀行口座が凍結されてしまうと、相続が完了するまでその口座は入出金が一切できなくなります。
人が亡くなると、葬儀費用や法要にかかる費用、故人が利用していた病院の費用などさまざまなお金が必要になります。
銀行口座の凍結は相続人にとって大きなデメリットとなるでしょう。
この記事では、亡くなった人の銀行口座が凍結されるタイミングや、相続預金の払い戻し制度、亡くなる前にできる対策について解説します。
故人の銀行口座からお金は引き出せない?知っておきたい、凍結のタイミングと相続預金の払戻し制度
マネーFix 編集部
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口座が凍結されるタイミング
口座名義人が亡くなった場合、口座は凍結されてしまいます。
口座が凍結されるタイミングは金融機関が口座名義人の死亡を知ったときです。
つまり、相続人が金融機関に口座名義人が亡くなったことを知らせたタイミングで、口座が凍結されます。
また、金融機関が葬儀の案内や新聞の弔事欄を確認して口座凍結をする場合もあります。
死亡した人が企業経営者である場合など、取引先からの連絡で死亡を知り、凍結する場合もあるでしょう。
金融機関が口座を凍結する理由は、以下の2点です。
- 死亡時点での相続財産を確定させるため
- 相続人どうしの揉め事を回避するため
故人名義の預貯金は、相続財産になります。
いつまでも口座が動いていると、口座内の現金が増減するため相続財産の確定ができません。
口座名義人が亡くなった時点で口座を凍結することで、死亡時点での相続財産を確定しやすくしています。
また、亡くなったあとも故人の口座から入出金ができると、相続人が勝手に預金を引き出す可能性があります。
勝手な預金の引き出しは相続人どうしの揉め事の要因になります。
場合によっては、金融機関が相続人から訴訟を起こされることもあります。
凍結後に引き出しはできるか
口座が凍結されてしまうと、相続人や親族が葬儀費用などを立て替える必要がでてきます。
そのため、手元に預貯金が少ない場合は困ってしまうこともあるでしょう。
しかし、「相続預金の払戻し制度」によって、口座の凍結後も引き出しをすることができます。
「相続預金の払戻し制度」は、相続人の一部が、ほかの相続人の承諾がなくても一定額までなら故人の預貯金を引き出すことができる制度です。
各相続人が故人の口座から引き出せる金額は、以下の計算式で求めます。
[相続開始時の預金額]×[1/3]×[払戻しを行う相続人の法定相続分]
ただし、同一の金融機関(同一の金融機関の複数の支店に相続預金がある場合はその全支店)からの引き出しは 150万円が上限になります
制度の利用には戸籍謄本などの書類が必要になるので、金融機関に確認しましょう。
元気なうちに対策しておくこと
相続預金の払戻し制度には限度があるため、元気なうちに対策しておくとよいでしょう。
検討すべき対策は、以下の通りです。
- 生命保険に加入する
- 生前贈与をする
- 生前にある程度現金を引き出しておく
生命保険に加入する
生命保険の保険金は、指定された受取人の財産になります。
生命保険契約をしておくことで、相続開始後にまとまったお金を特定の人にスムーズに渡すことが可能となります。
生前贈与をする
存命中に、他者にあらかじめお金を贈与することを生前贈与といいます。
相続人が生前贈与で受け取った資金を残しておくことで、葬儀費用や法要にかかる費用にすることができます。
生前贈与についての詳しい解説は、こちらの記事「生前贈与と相続税の軽減措置を解説」を参考にしてください。
生前にある程度現金を引き出しておく
葬儀費用や法要費など、死亡後に必要になる金額については、本人の了解を得て、生前にある程度引き出しておくことも1つの方法です。
ただし、使途不明金があると相続トラブルに発展する可能性があるので、お金を使用した場合は、領収証やレシートを保管しておくことが大切です。