2023年10月から、各都道府県の最低賃金が上昇しました。
2023年度の最低賃金は、全国加重平均額で1,004円となり、初めて1,000円を超えました。
この記事では、2023年10月から適用された全国の最低賃金や、自分の賃金と最低賃金との比較方法、賃金が下回っていた場合の対処法について解説します。
【最新】全国の最低賃金一覧。賃金が下回っていたらどうするべきか
マネーFix 編集部
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最低賃金とは
最低賃金は、国が定めている「最低賃金法」に基づき、労働者に対して必ず支払うべき賃金水準です。
正規雇用・非正規雇用を問わず、すべての労働者に対して、最低賃金が適用されます。
また、試用期間中であっても、最低賃金は必ず支払わなくてはなりません。
最低賃金には「地域別最低賃金」「特定最低賃金」の2種類があります。
- 地域別最低賃金:都道府県ごとに設定している最低賃金
- 特定最低賃金:特定の産業に対する最低賃金
地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が該当している場合は、どちらか高い方が適用されます。
全国の最低賃金一覧
厚生労働省が発表した、各都道府県の最低賃金(新旧)と発行日は下表の通りです。
都道府県 | 10月以降 | 9月以前 | 差額 | 発効日 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 960 | 920 | 40 | 10月1日 |
青森 | 898 | 853 | 45 | 10月7日 |
岩手 | 893 | 854 | 39 | 10月4日 |
宮城 | 923 | 883 | 40 | 10月1日 |
秋田 | 897 | 853 | 44 | 10月1日 |
山形 | 900 | 854 | 46 | 10月14日 |
福島 | 900 | 858 | 42 | 10月1日 |
茨城 | 953 | 911 | 42 | 10月1日 |
栃木 | 954 | 913 | 41 | 10月1日 |
群馬 | 935 | 895 | 40 | 10月5日 |
埼玉 | 1,028 | 987 | 41 | 10月1日 |
千葉 | 1,026 | 984 | 42 | 10月1日 |
東京 | 1,113 | 1,072 | 41 | 10月1日 |
神奈川 | 1,112 | 1,071 | 41 | 10月1日 |
新潟 | 931 | 890 | 41 | 10月1日 |
富山 | 948 | 908 | 40 | 10月1日 |
石川 | 933 | 891 | 42 | 10月8日 |
福井 | 931 | 888 | 43 | 10月1日 |
山梨 | 938 | 898 | 40 | 10月1日 |
長野 | 948 | 908 | 40 | 10月1日 |
岐阜 | 950 | 910 | 40 | 10月1日 |
静岡 | 984 | 944 | 40 | 10月1日 |
愛知 | 1,027 | 986 | 41 | 10月1日 |
三重 | 973 | 933 | 40 | 10月1日 |
滋賀 | 967 | 927 | 40 | 10月1日 |
京都 | 1,008 | 968 | 40 | 10月6日 |
大阪 | 1,064 | 1,023 | 41 | 10月1日 |
兵庫 | 1,001 | 960 | 41 | 10月1日 |
奈良 | 936 | 896 | 40 | 10月1日 |
和歌山 | 929 | 889 | 40 | 10月1日 |
鳥取 | 900 | 854 | 46 | 10月5日 |
島根 | 904 | 857 | 47 | 10月6日 |
岡山 | 932 | 892 | 40 | 10月1日 |
広島 | 970 | 930 | 40 | 10月1日 |
山口 | 928 | 888 | 40 | 10月1日 |
徳島 | 896 | 855 | 41 | 10月1日 |
香川 | 918 | 878 | 40 | 10月1日 |
愛媛 | 897 | 853 | 44 | 10月6日 |
高知 | 897 | 853 | 44 | 10月8日 |
福岡 | 941 | 900 | 41 | 10月6日 |
佐賀 | 900 | 853 | 47 | 10月14日 |
長崎 | 898 | 853 | 45 | 10月13日 |
熊本 | 898 | 853 | 45 | 10月8日 |
大分 | 899 | 854 | 45 | 10月6日 |
宮崎 | 897 | 853 | 44 | 10月6日 |
鹿児島 | 897 | 853 | 44 | 10月6日 |
沖縄 | 896 | 853 | 43 | 10月8日 |
出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」をもとに作成
全国加重平均は43円引き上がり、1,004円となりました。
東京都(1,113円)が最も高く、神奈川県(1,112円)、大阪府(1,064)円と続きました。
最も低かったのは岩手県(893円)で、沖縄県(896円)、徳島県(896円)と続きました。
差額が最も大きかったのは、佐賀県と島根県の47円で、鳥取県と山形県が46円と続きました。
自分の賃金と最低賃金との比較方法
自分の賃金が最低賃金を上回っているかどうかは、厚生労働省が開示している「地域別最低賃金の全国一覧」「特定最低賃金の全国一覧」で確認します。
時給
時給で働いている場合は、厚生労働省が開示している一覧と比較して、勤務先の時給が上回っているか確認しましょう。
日給
日給で働いている場合は、日給を1日の労働時間で割って、時間単価を計算します。
例えば、1日7時間労働し日給8,050円の場合、時給は1,150円(8,050円÷7時間)です。
算出した時間単価が、最低賃金を上回っているかを確認しましょう。
月給
月給で働いている場合も、考え方は日給と同じです。
月給を1ヵ月の労働時間で割って、時間単価を計算します。
例えば、20日間、1日8時間労働し月給20万円の場合、時給は1,250円(20万円÷160時間)です。
最低賃金を下回っていた場合
自身の時給が最低賃金を下回っている場合は、労働基準監督署に相談しましょう。
労働基準監督署から勤務先に対して是正勧告をしてもらうのがよいでしょう。
守秘義務があるため、誰から告発があったかが公表されることはありません。
地域別最低賃金が求人に与える影響
最低賃金が改定されると、パート・アルバイトの募集時給に影響があります。
株式会社アイデムが、2023年6~8月の募集時時給のうち、令和5年度地域別最低賃金よりも低い時給の割合を算出しました。
出典:株式会社アイデム「各都道府県の令和5年度地域別最低賃金額での改定影響率」
東日本では「神奈川県」(57.3%)、「埼玉県」(41.7%)、西日本では「京都府」(51.1%)、「大阪府」(43.8%)となっており、最低賃金が1,000円を超える地域で改定影響率(※)が高くなっていることがわかります。(※最低賃金の改定が影響する割合)
また、職種別に見ると、以下の職種の改定影響率が高い傾向があるようです。
- ファッション・アパレル
- ドライバー・配達
- 飲食・フード
- 販売・接客サービス
- 清掃・警備・ビルメンテナンス・家事代行
例えば、神奈川県では「ファッション・アパレル」の改定影響率が76.3%となっており、今回の最低賃金改定の影響の大きさが伺えます。
一方、「教育・保育」は改定影響率が1割未満の地域が多いです。
もともと時給が高めに設定されている職種については、改定影響率は低い傾向があるようです。
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
- 株式会社アイデム「各都道府県の令和5年度地域別最低賃金額での改定影響率」