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【最新】全国の最低賃金一覧。賃金が下回っていたらどうするべきか

執筆者:マネーFix 編集部

マネーFix 編集部

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2023年10月から、各都道府県の最低賃金が上昇しました。

2023年度の最低賃金は、全国加重平均額で1,004円となり、初めて1,000円を超えました。

この記事では、2023年10月から適用された全国の最低賃金や、自分の賃金と最低賃金との比較方法、賃金が下回っていた場合の対処法について解説します。

最低賃金とは

最低賃金は、国が定めている「最低賃金法」に基づき、労働者に対して必ず支払うべき賃金水準です。

正規雇用・非正規雇用を問わず、すべての労働者に対して、最低賃金が適用されます。

また、試用期間中であっても、最低賃金は必ず支払わなくてはなりません。

最低賃金には「地域別最低賃金」「特定最低賃金」の2種類があります。

  • 地域別最低賃金:都道府県ごとに設定している最低賃金
  • 特定最低賃金:特定の産業に対する最低賃金

地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が該当している場合は、どちらか高い方が適用されます。


全国の最低賃金一覧

厚生労働省が発表した、各都道府県の最低賃金(新旧)と発行日は下表の通りです。

都道府県 10月以降 9月以前 差額 発効日
北海道 960 920 40 10月1日
青森 898 853 45 10月7日
岩手 893 854 39 10月4日
宮城 923 883 40 10月1日
秋田 897 853 44 10月1日
山形 900 854 46 10月14日
福島 900 858 42 10月1日
茨城 953 911 42 10月1日
栃木 954 913 41 10月1日
群馬 935 895 40 10月5日
埼玉 1,028 987 41 10月1日
千葉 1,026 984 42 10月1日
東京 1,113 1,072 41 10月1日
神奈川 1,112 1,071 41 10月1日
新潟 931 890 41 10月1日
富山 948 908 40 10月1日
石川 933 891 42 10月8日
福井 931 888 43 10月1日
山梨 938 898 40 10月1日
長野 948 908 40 10月1日
岐阜 950 910 40 10月1日
静岡 984 944 40 10月1日
愛知 1,027 986 41 10月1日
三重 973 933 40 10月1日
滋賀 967 927 40 10月1日
京都 1,008 968 40 10月6日
大阪 1,064 1,023 41 10月1日
兵庫 1,001 960 41 10月1日
奈良 936 896 40 10月1日
和歌山 929 889 40 10月1日
鳥取 900 854 46 10月5日
島根 904 857 47 10月6日
岡山 932 892 40 10月1日
広島 970 930 40 10月1日
山口 928 888 40 10月1日
徳島 896 855 41 10月1日
香川 918 878 40 10月1日
愛媛 897 853 44 10月6日
高知 897 853 44 10月8日
福岡 941 900 41 10月6日
佐賀 900 853 47 10月14日
長崎 898 853 45 10月13日
熊本 898 853 45 10月8日
大分 899 854 45 10月6日
宮崎 897 853 44 10月6日
鹿児島 897 853 44 10月6日
沖縄 896 853 43 10月8日

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」をもとに作成

全国加重平均は43円引き上がり、1,004円となりました。

東京都(1,113円)が最も高く、神奈川県(1,112円)、大阪府(1,064)円と続きました。

最も低かったのは岩手県(893円)で、沖縄県(896円)、徳島県(896円)と続きました。

差額が最も大きかったのは、佐賀県と島根県の47円で、鳥取県と山形県が46円と続きました。

自分の賃金と最低賃金との比較方法

自分の賃金が最低賃金を上回っているかどうかは、厚生労働省が開示している「地域別最低賃金の全国一覧」「特定最低賃金の全国一覧」で確認します。

時給

時給で働いている場合は、厚生労働省が開示している一覧と比較して、勤務先の時給が上回っているか確認しましょう。

日給

日給で働いている場合は、日給を1日の労働時間で割って、時間単価を計算します。

例えば、1日7時間労働し日給8,050円の場合、時給は1,150円(8,050円÷7時間)です。

算出した時間単価が、最低賃金を上回っているかを確認しましょう。

月給

月給で働いている場合も、考え方は日給と同じです。

月給を1ヵ月の労働時間で割って、時間単価を計算します。

例えば、20日間、1日8時間労働し月給20万円の場合、時給は1,250円(20万円÷160時間)です。

最低賃金を下回っていた場合

自身の時給が最低賃金を下回っている場合は、労働基準監督署に相談しましょう。

労働基準監督署から勤務先に対して是正勧告をしてもらうのがよいでしょう。

守秘義務があるため、誰から告発があったかが公表されることはありません。

地域別最低賃金が求人に与える影響

最低賃金が改定されると、パート・アルバイトの募集時給に影響があります。

株式会社アイデムが、2023年6~8月の募集時時給のうち、令和5年度地域別最低賃金よりも低い時給の割合を算出しました。

出典:株式会社アイデム「各都道府県の令和5年度地域別最低賃金額での改定影響率」

東日本では「神奈川県」(57.3%)、「埼玉県」(41.7%)、西日本では「京都府」(51.1%)、「大阪府」(43.8%)となっており、最低賃金が1,000円を超える地域で改定影響率(※)が高くなっていることがわかります。(※最低賃金の改定が影響する割合)

また、職種別に見ると、以下の職種の改定影響率が高い傾向があるようです。

  • ファッション・アパレル
  • ドライバー・配達
  • 飲食・フード
  • 販売・接客サービス
  • 清掃・警備・ビルメンテナンス・家事代行

例えば、神奈川県では「ファッション・アパレル」の改定影響率が76.3%となっており、今回の最低賃金改定の影響の大きさが伺えます。

一方、「教育・保育」は改定影響率が1割未満の地域が多いです。

もともと時給が高めに設定されている職種については、改定影響率は低い傾向があるようです。

出典
  • 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
  • 株式会社アイデム「各都道府県の令和5年度地域別最低賃金額での改定影響率」

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