郵便貯金の消滅に該当する貯金
旧郵便貯金法によると、郵便貯金は満期から20年間2ヵ月の期間を経過すると国庫に入ることになっています。
つまり、満期から一定期限を過ぎると、貯金者の権利が消滅し、払戻できなくなります。
該当するのは、以下の貯金です。
満期が設定されている貯金が対象で、「通常郵便貯金」と「通常貯蓄貯金」は該当しません。
また、2007年10月1日の郵政民営化以降に預けた貯金については、旧郵便法が適用されないため該当しません。
郵政民営化前の貯金はすべて満期を迎えているため、2007年9月30日以前に預けた、上記の貯金がある場合は確認しましょう。
請求すると戻ってくるか
ゆうちょ銀行は「払い戻しができなかったやむを得ない事情があれば、返金に応じる」してていますが、実際には返金が認められる割合は低く、取り戻すことは難しい状況です。
「やむを得ない事情」に該当するのは、以下のような場合です。
- 事故や疾病により、権利消滅を認識することや、払戻請求をすることができなかった場合
- 震災などの災害によって、権利消滅を認識することや、払戻請求をすることができなかった場合
- やむを得ない事情により、海外転出や国内転居の届出を行うことができず、権利消滅を認識することや、払戻請求をすることができなかった場合
- そのほか、真にやむを得ない事情で、権利消滅を認識することや、払戻請求をすることができなかった場合
いずれの場合も、事実確認のできる証明書か申立書の提出が必要になります。
申出の受付期間に期限はありません。
請求が認められた場合、請求した金額が戻ってきますが、利息や手数料などがかかる場合があります。
なお、請求が認められなかった場合には、その理由が通知されます。
理由によっては、再度請求できる場合もあります。
銀行預金は大丈夫か
銀行預金の場合、権利が消滅することはありません。
銀行預金には、預金者の権利を保護するための法律があり、預金者が預けたお金は保護されます。
そのため、仮に銀行が倒産した場合でも、預金者のお金は保護され、預金者に返金されることが保証されています。
ただし、銀行預金にも、一定のリスクがあります。
預金が保護されるのは1000万円が上限で、1000万円を超える部分は、金融機関の財産の状況に応じで支払われることになります。
また、外貨預金、譲渡性預金、金融債などは上記の保護対象外となります。