※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

消えた郵便貯金。普通貯金や郵政民営化以降の貯金は消えない。銀行預金は大丈夫?

執筆者:マネーFix 編集部

マネーFix 編集部

マネーFix 編集部は、FP有資格者や「ビジネス書」や「学習参考書」などさまざまなジャンルの編集経験者で構成されています。わかりやすく確かな情報を発信し「人生におけるお金の決断」の判断基準となる、信頼できるメディアを目指します。

昨今、「消えた郵便貯金」の問題が注目されています。

郵政民営化前に預けた郵便貯金は、満期から一定期間が経過すると権利が消滅し、払戻ができなくなります。

ゆうちょ銀行は2021年に約15万通の「権利消滅通知書」を送付しましたが、全体の8割が宛先不明で不着や返送になりました。

しかし、昨年夏以降、郵便貯金の消滅に関する一連の報道を受けて、貯金者からの返金請求が相次いでいます。

2022年には1566件の返金請求があり、前年の2倍近くに増加しています。

この記事では以下の項目について解説します。

  • 郵便貯金の消滅に該当する貯金
  • 請求すると戻ってくるか
  • 銀行預金は大丈夫か

郵便貯金の消滅に該当する貯金

旧郵便貯金法によると、郵便貯金は満期から20年間2ヵ月の期間を経過すると国庫に入ることになっています。

つまり、満期から一定期限を過ぎると、貯金者の権利が消滅し、払戻できなくなります。

該当するのは、以下の貯金です。

  • 定額郵便貯金
  • 定期郵便貯金
  • 積立郵便貯金

満期が設定されている貯金が対象で、「通常郵便貯金」と「通常貯蓄貯金」は該当しません。

また、2007年10月1日の郵政民営化以降に預けた貯金については、旧郵便法が適用されないため該当しません。

郵政民営化前の貯金はすべて満期を迎えているため、2007年9月30日以前に預けた、上記の貯金がある場合は確認しましょう。

請求すると戻ってくるか

ゆうちょ銀行は「払い戻しができなかったやむを得ない事情があれば、返金に応じる」してていますが、実際には返金が認められる割合は低く、取り戻すことは難しい状況です。

「やむを得ない事情」に該当するのは、以下のような場合です。

  • 事故や疾病により、権利消滅を認識することや、払戻請求をすることができなかった場合
  • 震災などの災害によって、権利消滅を認識することや、払戻請求をすることができなかった場合
  • やむを得ない事情により、海外転出や国内転居の届出を行うことができず、権利消滅を認識することや、払戻請求をすることができなかった場合
  • そのほか、真にやむを得ない事情で、権利消滅を認識することや、払戻請求をすることができなかった場合

いずれの場合も、事実確認のできる証明書か申立書の提出が必要になります。

申出の受付期間に期限はありません。

請求が認められた場合、請求した金額が戻ってきますが、利息や手数料などがかかる場合があります。 

なお、請求が認められなかった場合には、その理由が通知されます。

理由によっては、再度請求できる場合もあります。

銀行預金は大丈夫か

銀行預金の場合、権利が消滅することはありません。

銀行預金には、預金者の権利を保護するための法律があり、預金者が預けたお金は保護されます。

そのため、仮に銀行が倒産した場合でも、預金者のお金は保護され、預金者に返金されることが保証されています。

ただし、銀行預金にも、一定のリスクがあります。

預金が保護されるのは1000万円が上限で、1000万円を超える部分は、金融機関の財産の状況に応じで支払われることになります。

また、外貨預金、譲渡性預金、金融債などは上記の保護対象外となります。

キーワードで記事を検索